出産後に育児で仕事を休む場合、その期間中(育児休業中)は、社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いが免除されるという制度があります。
そこで今回は知らないと損をしてしまう「育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除」について、保険料が免除になる期間や申請方法、また実際どれくらいの額が免除になるのか?免除額の調べ方についてもまとめましたので、良かったら参考にしてみてください。
育児休業とは
生まれてきた赤ちゃんを養育するために、一定期間仕事を休むことができる制度のことを「育児休業」といいます。育児休業(育休)は、産前産後休業(産休)と違い、男性でも取得することが可能です。
育休は、子どもの1歳の誕生日の前日までとなりますが、保育所に入れないなど特別な事情がある場合は1歳6ヶ月まで、さらに1歳6ヶ月以降も最長2歳まで取得することができるようになっています。(育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。)
但し、育児休業を取得できるのは、子ども1人につき1回だけとなっています。
育児休業中の保険料免除制度
育児休業保険料免除制度とは、勤務先の健康保険に加入している男女が育児休業を取得した場合、その期間の健康保険料と厚生年金が免除される制度です。育児休業中は無給になることが多いため、ありがたい制度ですね。
■産休中の社会保険料の(健康保険・厚生年金)免除申請、免除額を確認
社会保険料免除の条件は?
- 1歳に満たない子を養育するための育児休業(通常の育児休業)
- 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業(育児休業を延長する場合)
- 1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業(育児休業を延長する場合)
- 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業
育児休業中に給料や賞与がもらえる場合はどうなるの?
育児休業中に会社から給料や賞与(ボーナス)が支給された場合でも、社会保険料は免除されます。
社会保険料が免除される期間を確認
育児休業中の社会保険料が免除される期間は、「育児休業を開始した月から、終了する日の翌日の月の前月(育休終了日が月の末日の場合は、育休終了月)まで」となり、日割単位の計算ではなく、月単位で免除されます。
それでは、参考例で確認してきましょう!
出産日が3/5だった場合、育児休業期間「5/1~子供が1歳になる誕生日の前日まで」となります。
子どもが1歳になる誕生日の前日は3/4です。
次に「①育児休業を開始した月から、②終了する日の③翌日の月の前月まで」の①~③を確認していきます。
①育児休業を開始した月:5月
②終了する日:3/4
③終了する日の翌日の月の前月:2月
となりますので、社会保険料が免除になる期間は5月~2月の10ヶ月間となります。
免除される金額を計算してみよう!
では、実際どのくらい社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除になるのか?確認していきましょう。今回は東京都在住の30歳代の女性が、(さきほどの例で確認した)育児休業を10ヶ月取得した場合を例に計算しています。
まず、下記の平成31年3月分からの保険料額表を確認していきます。
(全国の保険料額表は、全国健康保険協会のホームページから確認することができます。)
<月給が20万円の場合>
月給が20万円の場合は、①欄の「健康保険料」「厚生年金」の折半額を確認します。
健康保険料(折半額) | 9,900円 |
---|---|
厚生年金(折半額) | 18,300円 |
今回の場合、免除される期間は10ヶ月となりますので、それぞれの金額に掛けていきます。
健康保険料:9,900円×10ヶ月=99,000円
厚生年金:18,300円×10ヶ月=183,000円
あとは、健康保険料+厚生年金=免除額になりますので、
99,000円+183,000円=282,000円
よって、月給20万円の人の育児休業中の保険料免除額は282,000円となります。
<月給が30万円の場合>
月給が30万円の場合は、②欄の「健康保険料」「厚生年金」の折半額を確認し、計算していきます。
健康保険料:14,850円×10ヶ月=148,500円
厚生年金:27,450円×10ヶ月=274,500円
148,500円+274,500円=423,000円
よって、月給30万円の人の育児休業中の保険料免除額は423,000円となります。
月給とは、交通費・残業手当などを含む給与の総支給額となります。
結構な金額になりますね^^
社会保険料の免除については、自分から申請をしないと免除されませんので、忘れず手続きをするようにしてください。
育児休業中の社会保険料免除の申請方法
どこで?
会社の住所地を管轄する年金事務所や健康保険組合で手続きを行いますが、手続きは会社が代わりに行いますので、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」に記入して会社へ提出してください。
いつまでに?
育児休業期間中の社会保険料免除申請は、育児休業開始日~育休が終了するまでの間に申請が必要となります。期間を過ぎてしまうと、遡って免除されることはありませんので注意してください。(育児休業を延長する場合はその都度申請が必要です。)
<手続きに必要なもの>
- 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」が会社で用意されていない場合は、日本年金機構のホームページからもダウンロードができますので、記入してから勤務先に提出してください。
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(PDFファイル)
保険料を免除してもらうと将来もらえる年金はどうなるの?
社会保険料の免除を申請しても、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間としてカウントされますので、年金の減額等はありません。また、被保険者資格に変更もありませんので、制度を利用しないと損をしてしまいますね^^;
終わりに
申請者が会社の代表者(事業主)などの場合、代表(事業主)は労働者ではないため、「育児休業」は取得できません。そのため、残念ながら社会保険料免除の申請も行うことができませんので注意してください。
■赤ちゃんが生まれるときの手続き:妊娠・産前・産後にやることリスト
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。