働く女性が妊娠や出産で仕事を休む場合、その期間中(産休中)は、社会保険料の支払いが免除されるという制度があります。
そこで今回は「社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除」について、保険料が免除になる期間、免除額がいくらになるのか?計算方法や申請方法についてまとめました。
知らないと損をしてしまう制度なので、是非この機会に制度の内容を確認してみてください^^
産休とは
産休には、「産前休業」と「産後休業」があり、労働基準法では「産前休業」は出産を予定している女性が出産予定日の42日(6週間)前から取得でき、「産後休業」は出産後56日(8週間)は、働かせてはいけない決まりになっています。(本人の希望であれば産後6週間後から働くことができます。)
産前産後休業保険料免除制度
産前産後休業保険料免除制度とは、勤務先の健康保険に加入している人が、産前産後休業を取得した場合、その期間の健康保険料と厚生年金が免除される制度です。
産休中は無給になることが多いため、働く女性にとってはありがたい制度ですね。
免除の対象は?
勤務先の社会保険に加入している女性で妊娠や出産を理由に会社を休んだ場合
産休中に給料がもらえる場合はどうなるの?
日本年金機構のホームページで確認したところ、
「産前産後休業中における給与が有給・無給であるかは問いません。」
と、記載されています。
産休中に会社から給料がもらえる場合やボーナスが支給された場合でも、社会保険料は免除されます。
免除される期間
産休は、産前42日間+産後56日間=合計98日間となりますが、社会保険料の免除される期間は、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産休終了日が月の末日の場合は、産休終了月)までと日割単位の計算ではなく、月単位で計算されます。
例:産休が11/15~2/21の場合、免除期間は11月分~1月分までの合計3ヶ月分となります。
免除される金額を確認
では、実際どのくらい社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除になるのか?確認していきましょう。今回は東京都在住の30歳代の女性が、産休を11/15~2/21まで(98日)取得した場合を例に計算しています。
まず、下記の平成31年3月からの保険料額表を確認していきます。
(全国の保険料額表は、全国健康保険協会のホームページから確認することができます。)
<月給が20万円の場合>
月給が20万円の場合は、①欄の「健康保険料」「厚生年金」の折半額を確認します。
健康保険料(折半額) | 9,900円 |
---|---|
厚生年金(折半額) | 18,300円 |
今回の場合、免除される期間は3ヶ月となりますので、それぞれの金額に掛けていきます。
健康保険料:9,900円×3ヶ月=29,700円
厚生年金:18,300円×3ヶ月=54,900円
あとは、健康保険料+厚生年金=免除額になりますので、
29,700円+54,900円=84,600円
よって、月給20万円の人の産休中の保険料免除額は84,600円となります。
<月給が30万円の場合>
月給が30万円の場合は、②欄の「健康保険料」「厚生年金」の折半額を確認し、計算していきます。
健康保険料:14,850円×3ヶ月=44,550円
厚生年金:27,450円×3ヶ月=82,350円
44,550円+82,350円=126,900円
よって、月給30万円の人の産休中の保険料免除額は126,900円となります。
月給とは、交通費・残業手当などを含む給与の総支給額となります。
結構な金額になりますね^^
社会保険料の免除については、自分から申請をしないと免除されませんので、忘れず手続きをするようにしてください。
産休の社会保険料免除の申請方法
産休中の社会保険料の免除申請は「どこで?」「いつまでに?」手続きをする必要があるのか、確認していきましょう。
どこで?
社会保険料の免除申請は勤務先の会社が年金事務所や健康保険組合などで手続きを行いますので、
①勤務先の担当部署に「産休」の報告
②「産前産後休業取得者申出書」を記入し会社へ提出
あとは、会社側で年金事務所や健康保険組合などへ申請手続きをしてくれます。
いつまで?
社会保険料の免除申請は産休中に限られています。
出産後でも申請は可能ですが、出産後、職場復帰してしまうと申請はできなくなってしまうので、注意してください。
<手続きに必要なもの>
- 産前産後休業取得者申出書
「産前産後休業取得者申出書」は、産前休業中に保険料免除を申請する場合と、出産後に産休中の保険料免除を申請する場合で記入例が異なりますので、下記の記入例で確認してみてください。
【出産後に産休中の保険料免除を申請する場合の記入例】
出産後に申請書を提出する場合は、生まれた子供の氏名・生年月日を記入してください。(多胎児の場合は、列記します。)
産前産後休業取得者申出書が会社で用意されない場合は、日本年金機構のホームページからもダウンロードができますので、記入してから勤務先に提出してください。
産前産後休業取得者申出書(PDFファイル)
■赤ちゃんが生まれるときの手続き:妊娠・産前・産後にやることリスト
保険料を免除してもらうと将来もらえる年金が減るの!?
産休中の社会保険料の免除を申請しても、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間としてカウントされますので、年金の減額等はありません。また、被保険者資格に変更もありませんので、申請しないとモッタイナイですね^^
終わりに
産前産後休業保険料免除制度は、「働く女性が安心して出産できるように」と、2014年4月からスタートした制度です。保険料の免除は産休に入ると自動的に免除されるわけではなく、申請手続きが必要です。産休中は会社から給料がもらえない場合が多いと思いますので、産休予定がある方は申請することをおすすめします。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。