記事内容を2019年最新版に更新しました。
この記事では、標準報酬月額の正確な計算方法をご紹介させていただきます。迷いどころである交通費や賞与、残業代などについても全国健康保険協会(協会けんぽ)に電話確認をとりましたので、自分の標準報酬月額を正確に知りたい!という方は良かったら参考にしてみて下さい。
また、計算方法だけでなく、給与明細から簡単に自分の標準報酬月額を確認する方法も合わせてご紹介させていただきますので、是非ご活用ください。
加入している健康保険は保険証を見ればわかります。
保険証の上記赤枠部分に発行元が記載されているのでご確認ください。
簡単に自分の標準報酬月額を確認する方法!
計算方法の前に、簡単に自分の標準報酬月額を確認する方法があるので、まずはこちらからご紹介させていただきます。計算が面倒。。。という方は試してみて下さい。
給与明細の厚生年金から逆算して計算する。
給与明細が手元にある方は、給与明細に記載されている厚生年金保険料から逆算して自分の標準報酬月額を確認できます。
確認手順
① 給与明細の厚生年金の金額をチェック。
② ①で確認した厚生年金を、会社を管轄する都道府県の保険料率表(下記画像赤枠内)からを探す。※自分の住所ではなく会社の住所を管轄する都道府県ですのでご注意ください。
こちらから都道府県を選んでください。→平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)
※ここでは千葉県を例に見ていきます。
③ 自分の厚生年金の列の左側を見てください。青枠内の金額があなたの標準報酬月額です。
では次に、自分の標準報酬月額がどのように算出されているのか?計算方法をご紹介させていただきます。
標準報酬月額の正確な計算方法!交通費や賞与、残業代も含むの?
標準報酬月額は、原則4月・5月・6月に支給された給与をもとに計算し、9月~翌年8月まで適用されます。たとえば、3月分の給与が4月に支払われる場合は、3月分・4月分・5月分の給与をもとに計算します。
計算のもとになる給与は、基本給をはじめ通勤交通費や残業代、家族手当なども対象です。また、手取り金額ではなく総支給額で計算するのでご注意ください。
- 基本給
- 歩合給
- 役職手当
- 勤務地手当
- 日直手当
- 家族手当
- 休職手当
- 住宅手当
- 別居手当
- 通勤交通費
- 残業代 など
※ボーナス(賞与)は、年3回以下の支給であれば標準報酬月額の対象にはなりません。ただし年4回以上支給される場合は対象となるのでご注意ください。
※日本年金機構ホームページより引用
通勤交通費について、例えば定期券を6ヶ月間分購入している場合は、6で割り一月分を対象にしましょう。
逆に対象とならないものは、一時的に支払われた次のような報酬です。
- ボーナス(年3回以下)
- 決算手当(年3回以下)
- 出張交通費など一時的なもの
- 継続的でない見舞金
- 大入り袋
- 慶弔費
- 退職金 など
では実際に計算してみましょう!
標準報酬月額の計算手順
① 4月・5月・6月に支給された給与3か月分の平均額を計算する。
(例)
4月:330660円
5月:378640円
6月:362250円
3ヶ月の平均額:357183.333…..円
② ①で計算した平均額を、会社を管轄する都道府県の保険料率表(下記画像赤枠内)からを探す。
こちらから都道府県を選んでください。→平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)※ここでは千葉県を例に見ていきます。
今回の計算例だと、3ヶ月の平均額が357183.333…..円なので350000~370000円に該当します。
③ その左隣があなたの標準報酬月額です!
おわりに
お疲れ様でした、以上が標準報酬月額の調べ方と計算方法となります。
不明点がある場合は、ご自身でも全国健康保険協会(協会けんぽ)に電話して確認してみて下さい。いろいろ教えてもらえますよ^^
こちら→全国の日本年金機構から会社の住所を管轄する都道府県を選択。
電話すると自動音声が流れるので「3」→「2」を選択すると担当の方に繋がります!
※「3」のあと「1」を選択してしまうと年金加入者ダイヤルに繋がってしまい、詳しく答えてもらえないのでご注意ください。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。