以前、退職時と退職後の住民税はいくら?普通徴収と一括徴収の違いも確認!という記事で、退職時に引かれる住民税についてまとめましたが、今回は退職時の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)についてです。
社会保険料は、「退職日」と「給与の締め日&支払日」によっては2か月分天引きされるケースも出てきます。この記事では2か月分引かれる代表的なケースをご紹介させていただきますので、ご自身に当てはめてご確認ください。
また、退職後に国民年金・国民健康保険に加入される場合は、支払いは何月分から必要か?についても整理しましたので合わせてご活用いただけると幸いです。
社会保険料の仕組み
はじめに退職時に関する「社会保険料の仕組み」を整理しておきましょう。ポイントは次の2つです。
- 退職日
- 翌月控除か当月控除か?
ポイント① 退職日
1つ目のポイントは退職日。「月末日に退職する場合」は、退社月分まで社会保険料を支払います。逆に「月末日以外での退職の場合」は、退職月の前月分までを支払います。
※社会保険料に日割計算はありません。
月末日に退職する場合
退職月分まで社会保険料が天引きされる。
(例)
6月末日に退職の場合:6月分の社会保険料まで給与から天引きされる。
月末日以外での退職の場合
退職月の前月分まで社会保険料が天引きされる。
(例)
6月15日退職の場合:5月分の社会保険料まで給与から天引きされる。
つまり、月末日以外で退職したほうが、給与から天引きされる社会保険料は1か月分少なくすむ。ということになりますね。
ポイント② 翌月控除か当月控除か?
これは、会社が社会保険料をいつ給与から天引きしているか?ということなのですが、例えば6月分の社会保険料を7月支給の給与から天引きすることを「翌月控除」。逆に6月分の社会保険料を6月支給の給与から天引きするのを「当月控除」と呼んでいます。
原則、「翌月控除」の会社の方が多いです。というのも、法令で、社会保険料は「翌月控除」と定められていますからです。ただ、「当月控除」の会社もまだ結構あるようなので、念のためご自身の会社にご確認ください。
翌月控除
社会保険料を翌月支給の給与から天引きするやり方。
(例)
6月分の社会保険料を7月支給の給与から天引き。
当月控除
社会保険料を当月支給の給与から天引きするやり方。
(例)
6月分の社会保険料を6月支給の給与から天引き。
退職時に社会保険料を2か月分引かれるのはどんなケース?
結論から言うと、退職時に社会保険料を2ヶ月分引かれる代表的なケースは、次の3つすべてに該当する方です。
- 月末日退職する
- 翌月控除の会社
- 毎月20日や25日締め、その月末が給料日の会社
(例:6/25締めで6/30が給料日など)
では、6月末日で退職した場合を例に、社会保険料を2ヶ月分引かれる仕組みを詳しくみてみましょう。
①6月末日に退職する。
6月分まで社会保険料が引かれる。
②翌月控除の会社
5月分の社会保険料は6月支払いの給与から引かれ、6月分の社会保険料は7月支払の給与から引かれる。
③毎月20日や25日締め、その月末が給料日の会社
例えば、毎月25日締め月末が給料日の会社の場合、6月末の給与からは、本来5月分の社会保険料だけが引かれるが、7月支給の給与は6/26~6/30(退職日)分しかないため、6月分の社会保険料を引けない可能性がある!そのため、6月末の給与から5月と6月の2ヶ月分の社会保険料が引かれる。
月末締め、翌月20日が給料日の場合は?
これも代表的なケースなので確認してみましょう。
このケースでは、社会保険料が2ヶ月分引かれることはありません。
※月末締めで翌月10日・15日・月末が給料日の場合も同じです。
①6月末日に退職する。
6月分まで社会保険料が引かれる。
②翌月控除の会社
5月分の社会保険料は6/20支払いの給与から引かれ、6月分の社会保険料は7/20の給与から引かれる。
③月末締め、翌月20日が給料日の会社
7/20の給与は6/1~6/30(退職日)まで働いた丸1ヶ月分なので、社会保険料もしっかり引けるため6/20の給与から2か月分引かれる可能性は低い!
退職後の国民年金と国民健康保険の支払いは何月分から?
最後に、退職後に社会保険から国民年金・国民健康保険に切り替えた場合の、保険料の支払い開始月について確認しておきましょう。
これはとても単純で次のとおりです。
- 月末退社の場合→退社月の翌月分から支払いが必要。
(例)6月30日退社→7月分から支払いが必要。 - 月末日以外での退社の場合→退社月からの支払いが必要。
(例)6月15日退社→6月分からの支払いが必要
社会保険から国民健康保険・国民年金への切替手続きについては、こちらの記事に詳しくまとめましたのでよかったら参考にしてみてください。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。