記事内容を2019年最新版に更新しました。
4月に個人事業から株式会社に法人化したこともあり、5月から会社として社会保険に加入しました。そして今回、アルバイトさんを募集することになったので、日本年金機構(協会けんぽ)に行き社会保険の加入条件を確認してきました。
ネット上では、「130万以上で社会保険に加入」といった記事もありますが、実はこの情報、正確に言うとは間違いでした。。。
この記事では、パート・アルバイトの社会保険加入条件について日本年金機構(協会けんぽ)で確認してきたことをまとめました。特にパート主婦・学生アルバイトさんは、夫や親の扶養とも関係する重要なことなので、ぜひ参考にしてみてください。
「パート・アルバイトは130万以上で社会保険に加入」は間違い!
冒頭にも書いたとおり、「パート・アルバイト収入が130万以上で社会保険に加入」というのは誤りでした。。。確かに間違いやすい部分なのですが、正確には「130万以上になると扶養からはずれる」と言うのが正しい。とのことです。
つまり、パート・アルバイト収入が130万以上になると、夫や親の扶養に入っていた健康保険からはずれる。というだけで、パート・アルバイト先の社会保険加入条件はまた別の話。ということです。
また、扶養からはずれる条件は、年収130万以上ではなく、それを12ヶ月で割った月給108333円(通勤交通費も含む!)で判断している。とのことです。つまり年収130万ではなく、月給で108333円(通勤交通費も含む)超えると、夫・親の健康保険上の扶養からはずれてしまう。というのが正しい認識なのですね。
■健康保険:退職後、扶養に入る収入条件は?必要書類と手続方法を確認
では次に、本題の「社会保険の加入条件」について確認してみましょう。
パート・アルバイトの社会保険加入条件
まず大前提として、パート・アルバイト先が社会保険の適用事業所かどうかの確認が必要です。勤務先の社員さんに「給料から社会保険引かれてますか?」と聞けばわかるのでご確認ください。ここでは、勤務先が社会保険の適用事業者。という前提で進めさせていただきます。
社会保険の加入条件は次のとおりです。
【社会保険の加入条件】
- 1週間の所定労働時間
- 1ヶ月の所定労働日数
両方が、正社員の4分の3以上
あくまで収入金額については何の規定もなく、加入条件は労働時間・労働日数だけです。
また、「所定」というのは、
- あなたの所定労働時間・日数 = 雇用契約書などに記載されている労働時間、労働日数。
- 正社員の所定労働時間・日数 = 会社の就業規則に記載されている労働時間・労働日数。
という意味なので、正確には社会保険の加入条件も就業規則の所定労働時間・労働日数により、会社ごとに若干異なる。ということになります。
ここでは一般的な例として、「1日8時間、土日祝休み」といった就業規則が定められている会社で、パート・アルバイトの社会保険加入条件を考えてみましょう。
(正社員)
1週間の所定労働時間:40時間(1日8時間×5日)
1ヶ月の所定労働日数:20日
この4分の3以上が社会保険の加入条件となるので、
(パート・アルバイトの社会保険加入条件)
1週間の労働時間:30時間(40時間の4分の3)
1ヶ月の労働日数:15日(20日の4分の3)
1週間に30時間、月に15日以上働くと社会保険に加入!
おわりに
以上が、日本年金機構で確認してきたパート・アルバイトさんの社会保険加入条件となります。所定労働時間・労働日数については、会社ごとに違うのでお勤めの会社さんに確認してみて下さいね。
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それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。