2019年社会保険の加入条件:パート・アルバイト等の短時間労働者の場合

今回は、大きな会社(規模501人以上の事業所)でパート・アルバイトをしている短時間労働者の方を対象に、社会保険の正確な加入条件をご紹介します。

俗にいう、パート・アルバイトの社会保険の88000円の壁ってやつですね。但し、加入条件は月給88000円以上だけではなく、全部で4つあるので加入条件の1つ1つを正確に確認していきましょう。

※規模500人以下の事業所でパート・アルバイトしている方の社会保険加入条件はこちらの記事で詳しくご紹介しておりますので、良かったら参考にしてみて下さい。

社会保険の正確な加入条件を確認!パート主婦や学生アルバイトは?

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短時間労働者とは

当記事は、短時間労働者の社会保険加入条件について書いているので、まずは、ご自身が短時間労働者に該当するかをご確認ください。

短時間労働者とは

①勤務先の正社員の1週間の労働時間が3/4未満(週30時間未満が目安)
②勤務先の正社員の1か月の労働日数が3/4未満(月15日未満が目安)

の方をいいます。※目安はあくまで参考程度にしてください。正確には勤務先の所定労働時間・日数により異なります。

上記①②両方とも3/4以上のパート・アルバイトの方は、短時間労働者には該当しません。短時間労働者に該当しない方の社会保険加入条件は次の記事に詳しくまとめましたので参考にしてみて下さい。

社会保険の正確な加入条件を確認!パート主婦や学生アルバイトは?

特定適用事業所とは

先ほど冒頭に書いた「大きな会社」というのは、社会保険に加入している社員さんが常時500人を超えるような大きな会社で、「特定適用事業所」といいます。※規模500人以下の会社でも、申出をすることで特定適用事業所になることができます。

これは(本社、支社、支店などを全部足した)会社全体で500人を超えていればいいので、実際にパート・アルバイトしている支社・支店の社員数は500人いない。というケースでも会社全体で500人を超えている会社であれば「特定適用事業所」に該当します。

そして、この「特定適用事業所」でパート・アルバイトをしている方は、社会保険の加入条件が通常より低く設定されています

パート・アルバイトの社会保険の加入条件は4つ

「特定適用事業所」でパート・アルバイトをしている短時間労働者の方は、次の4つ全部に該当すると社会保険に加入となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 継続して1年以上が見込まれる
  • 月給88000円以上
  • 学生でない

では、1つ1つ詳しくみていきましょう。

1週間の所定労働時間が20時間以上

「所定労働時間」というのは、労働契約書に記載されている「あなたの1週間の労働時間」です。労働契約書が無い場合は、実際の勤務時間を計算してみて1週間に平均20時間以上働いていることが条件です。

継続して1年以上が見込まれる

これは、労働契約書に「契約期間が2か月・6か月・1年以内、更新無し」などとはっきり記載されていたり、最初から1年以内限定の仕事などで無ければ、1年以上が見込まれる。と考えられます。

つまり1年以内に労働契約が終了することが決まっていない。というのが条件です。

月給88000円以上

この月給88000円には、通勤交通費・残業代・休日、深夜割増賃金などは含まれないのでご注意ください。基本となる給料だけで88000円以上が条件です。

学生ではない

学生ではないことも条件です。

学生アルバイトの方は、今回の短時間労働者の加入条件には該当しません。但し、通常の社会保険加入条件に該当すると、親の扶養から外れアルバイト先の社会保険に加入しなくてはいけないのでご注意ください。

通常の社会保険加入条件はこちらの記事に詳しくまとめましたので合わせてご参照ください。

社会保険の正確な加入条件を確認!パート主婦や学生アルバイトは?

まとめ

規模501人以上の会社でパート・アルバイトをしている短時間労働者は、次の4つ全部に該当すると勤務先の社会保険に加入となる。※1つでも該当しないものがあれば加入となりません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 継続して1年以上が見込まれる
  • 月給88000円以上
  • 学生でない

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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