この記事では会社を退職した方を対象に、任意継続保険の手続き方法をご紹介させていただきます。
具体的には、まず任意継続保険の加入条件を確認し、「任意継続被保険者資格取得申出書の記入例」、「提出が必要な添付書類のチェック」、「加入期間と資格の喪失条件」についてまとめました。任意継続保険に加入される方は良かったら参考にしてみて下さい。
※当記事は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている方を対象に書かせていただいておりますが、他の健康保険組合に加入されている方も手続きにあまり違いはありません。但し、送付先・申出書の様式は異なりますので、お勤めの勤務先にてご確認いただけますようお願いいたします。
任意継続の加入条件
任意継続保険の加入条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヶ月以上、会社の社会保険に加入していること。
- 退職日の翌日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を提出すること。
任意継続の手続き方法
【手続き方法】
任意継続の加入手続きは、退職後に「任意継続被保険者資格取得申出書」と「添付書類」を、お住まいの市区町村を管轄する協会けんぽ都道府県支部に郵送します(直接窓口に行き提出も可能です)。※会社とお住まいが違う都道府県の場合、あくまで「お住まいを管轄する協会けんぽ都道府県支部」になりますのでご注意ください。
■申出書のダウンロードはこちら→任意継続被保険者資格取得申出書
■送付先はこちらから→お住まいの協会けんぽ支部
提出期限については、退職日の翌日から20日以内までに、必要書類が協会けんぽ都道府県支部に到着し、受付が終わっている必要があります。郵送の場合は、ある程度余裕をもった手続きをおススメします。
任意継続被保険者資格取得申出書の記入例
※画像をクリックすると大きくなります。
※協会けんぽホームページより引用
提出が必要な添付書類をチェック
【被扶養者がいない場合】
被扶養者がいない場合は、「任意継続被保険者資格取得申出書」のだけで大丈夫です。別途、保険料の口座振替を希望される場合はこちらからダウンロードいただき、一緒に送付してください。→保険料預金口座振替依頼書
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 口座振替依頼書(口座振替を希望する場合)
【被扶養者がいる場合】
被扶養者がいる場合、被扶養者の収入を証明する書類が必要です。例えば奥さん扶養の場合は、役所でとる「(非)課税証明書」など。
また、被扶養者の要件については、保険に加入される方との関係(続柄)や同居・非同居により若干複雑で、次のようになります。条件によっては、住民票など同居が確認できる書類が必要となるケースもございますので、詳しくは協会けんぽ都道府県支部にてご確認ください。
※画像をクリックすると大きくなります。
※協会けんぽホームページより引用
ここでは、一般的に多いであろう「被扶養者3名(奥さんと学生の子供2人)」を例に必要書類をご紹介させていただきます。
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 被扶養者の収入を証明する書類(所得証明書や(非)課税証明書など)
- 口座振替依頼書(口座振替を希望する場合)※ダウンロード先は上記をご参照下さい。
口座振替の手続きは後日でも可能ですが、任意継続保険は保険料の納付期限を1日でも遅れると、資格を喪失してしまうので、はやめの口座振替手続きをおススメします。
加入期間と資格の喪失条件について
最後に、加入期間と資格喪失条件について確認しておきましょう。
加入期間は2年間です。但し資格の喪失条件が次の通り定められているのでご注意下さい。
- 保険料の納付期限を守れなかった場合。
- 再就職し、会社の社会保険に加入した場合。
- 後期高齢者医療制度の被保険者になった場合。
- 亡くなった場合。
※後期高齢者医療制度の対象者は通常75歳以上。また、一定以上の障害認定を受けた方は65歳以上から加入可能です。
また逆に、下記の場合でも2年間の途中では任意継続保険をやめる事は出来ないので、加入時にはじっくりと慎重に検討しましょう。
- 国民健康保険に切り替えたい場合。
- 扶養者の保険に入りたい場合。
任意継続か国民健康保険か迷われている方は、良かったらこちらの記事も参考にしてみて下さい。
【参考記事】
■任意継続と国保の保険料どっちが安い?一番確実で簡単な選択方法を紹介
終わりに
会社を退職時に必要な手続きをこちらの記事にまとめました。ハローワーク、役所、協会けんぽなど、場所ごとでの手続きをご紹介させいていただいておりますので、効率よく手続きが出来ると思います^^
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会社退職後の手続き必要なものリスト:ハローワーク・年金・保険など
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。