今乗っている車を売ろうと思っている方や、乗らなくなった車を廃車にしようと考えている方で「いつまでに売却・廃車すれば自動車税はかからないのか?」気になる方も多いと思います。
一般的には3月中に手続きが完了すれば、自動車税はかからないと言われていますが、自動車税事務所(東京都)に電話で確認してみたところ、本当は4月に入ってからでも、まだ間に合うそうです^^;
そこで今回は「自動車税はいつまでに車を売ればかからないのか?」まとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください^^
いつまでに車を売れば自動車税はかからない?
自動車税は毎年4月1日に自動車を所有者している人に対して課税される税金で、翌月の5月末までにその年の1年分を納めることになっています。
そのため、4/1までに廃車手続きが完了していれば、自動車税の納付書は送られてきません。ただ、中には4/1まで「ギリギリで間に合わなかった!」という方や、「廃車手続きが4月にズレこむ!」という方もいると思います。
ご安心ください!まだ間に合う可能性があります^^
4/1を過ても間に合う!?
(東京都の場合)4/1以降に自動車税の納付書を作成するため、4/1~4/中旬ごろまで廃車手続きが完了すれば、自動車税の納付書は送られてこないそうです。
中旬とは?
残念ながら、オペレーターの方も「はっきりと何日までとはいえない」そうです^^;
4/中旬を過ぎた場合は?
4月中旬~4月下旬に廃車手続きが完了した場合は、1年分の自動車税ではなく「1ヶ月分」の自動車税納付書が作成されるそうです。
また、廃車手続き完了後に1年分の納付書が送られてきた場合は、支払う前にお住まいの地域の自動車税事務所に問い合わせれば、「月単位」の納付書を作成してもらえるそうですよ^^
廃車手続き完了後、データが反映されるまで1週間前後かかるそうなので、時間に余裕を持って手続きをしてください。
自動車税を納めたあとに廃車した場合
1年分の自動車税を納めたあとに廃車した場合は、廃車手続き完了日の翌月(月割り計算)からの分が、戻ってきます。
例えば、5月にその年の自動車税を納め、7月に廃車の手続きが完了した場合、8月から翌年3月までの税金が返金(還付)されることになります。そのため、廃車手続きはその月の月末までに行っておきたいですね。
いつ戻ってくるの?
廃車手続きを行うと自動車税の還付手続きも自動的に行われます。手続きから約1ヶ月前後で還付金の通知ハガキが送られてきます。
受け取り方法は?
都道府県や税額により異なりますが、基本的には郵便局や金融機関で換金できる振替書(通知ハガキ)が一般的です。(東京都の場合、税額が5万円以上の場合は振込も可能とのことです。)
終わりに
今回の記事は「いつまでに車を売れば自動車税はかからないのか?」をテーマにまとめてみました。東京都の場合は4月1日を過ぎてしまってもまだ間に合いますが、お住まいの地域で異なる場合もありますので、事前に確認していただくことをおススメします。
また、車を売却する際は業者に「自動車税はどうなるのか?」事前に確認するようにしてくださいね。車を売っても手続きが間に合わず、自動車税の納付書が送られてきてトラブルになるケースもありますので。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。