今回は免許証の更新手続きを忘れて有効期限を過ぎてしまったときの「免許証の再取得方法」についてまとめました。
免許の更新を忘れて有効期限が切れると「また一から再試験になるのか?」「学科試験と技能試験の免除はあるのか?」「費用(手数料)はいくらかかるのか?」「免許証の再交付までの流れ」「手続きに必要な書類」などを気になることをまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください^^
免許の更新期間と有効期限を確認
まず、免許の更新期間と有効期限から確認しておきましょう。運転免許証の更新期間は誕生日の前後1ヶ月です。例えば、5月14日生まれの人の場合は、4月14日~6月14日までが更新期間となります。
有効期限を過ぎたら?
有効期限を1日でも過ぎてしまうと、(当然のことですが)免許証は無効となります!運転した場合は無免許運転となりますので、注意してください。
■免許証の更新忘れ!期限切れで違反するとどうなる?罰金・罰則を確認
ただ、中には「免許更新を忘れていた!」「更新に行きたくても行けない事情があった!」という人もいると思います。ご安心ください!そういう人のために免許の更新手続きには猶予期間が設けられています^^
特別な理由があって免許の更新に行けなかった場合や、免許の更新を忘れて有効期限が過ぎてしまった場合でも、有効期限が切れてからの期間やその理由によっては、学科試験と技能試験が免除され再び免許を取得することができます。
免許の有効期限が過ぎてしまった場合は、手続きをすることで免許試験は適性試験のみとなり、学科試験と技能試験が免除されますが、新規受験扱いになるため新たに免許を受けた日が免許取得年月日となります。
それでは、有効期限が切れても再び免許が取得できる人の条件を詳しく確認していきましょう。
免許証の有効期限が切れて6ヶ月以内の場合
免許証の有効期限が切れても6ヶ月以内であれば、学科試験と技能試験は免除され再び免許を取得することができます。
但し、特別な理由がある場合とそうでない場合で「免許経歴を継続できる・できない」や「手続きに必要なもの」が異なりますので、それぞれ確認していきましょう。
特別な理由がある
・病気やケガで入院していた方
・海外旅行、留学、海外出張、海外赴任等で日本にいなかった方
など
特別な理由がある場合は申請をして適性試験(視力検査など)に合格すれば、学科試験と技能試験は免除され、講習(優良・一般・違反・初回)受講後に再び免許を取得することができます。また、理由が認められれば、運転経歴は継続され、ゴールド免許の取得も可能です。
<手続きに必要なもの>
- 期限切れの免許証
- 写真1枚(サイズ:縦3cm×横2.4cm)※撮影から6ヶ月以内のもの
- 住民票 原本(本籍が記載されているもので、マイナンバーの記載がないもの)
- やむを得ない理由を証明する書類(入院証明書や出入国が確認できるパスポートなど)
- 高齢者講習終了証明書(※70歳以上の方)
※70歳以上の方は、申請前1年以内に高齢者講習を受講しておく必要があります。
期限の切れた免許証がない場合は保険証・パスポート・マイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。
特別な理由がない
特別な理由もなく「ただ忘れていた」という場合でも、申請をして適性試験に合格すれば、学科試験と技能試験は免除され、講習(優良・一般・違反・初回)受講後に再び免許を取得することができます。
但し、手続き後は新たに免許を受けた日が免許取得年月日となりますので、有効期限は3年となり、ゴールド免許は交付されませんので注意してください。
<手続きに必要なもの>
- 期限切れの免許証
- 写真1枚(サイズ:縦3cm×横2.4cm)※撮影から6ヶ月以内のもの
- 高齢者講習終了証明書(※70歳以上の方)
※70歳以上の方は、申請前1年以内に高齢者講習を受講しておく必要があります。
期限の切れた免許証がない場合は保険証・パスポート・マイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。
手数料
かかる費用は試験手数料+講習手数料+交付手数料の合計金額です。
<試験手数料>
免許の種別ごとに異なります。また、種別ごとに手数料がかかります。
普通・原付・小型特殊 | 1,850円 |
---|---|
その他 | 1,900円 |
<講習手数料>
講習手数料は、更新連絡ハガキに記載されている講習区分内容によって異なります。
優良 | 500円 |
---|---|
一般 | 800円 |
違反 | 1,350円 |
初回 | 1,350円 |
<交付手数料>
2,050円
(※種別が増すごとに200円が必要です。)
例えば、普通自動車と原付免許を持っていて一般講習の場合は、6,750円(1,850円+1,850円+800円+2,050円+200円)となります。
免許証の有効期限が切れて6ヶ月を過ぎてしまったら?
続いて、免許証の有効期限が切れて6ヶ月を過ぎてしまったケースを確認していきましょう。
特別な理由がある
・病気やケガで入院していた方
・海外旅行、留学、海外出張、海外赴任等で日本にいなかった方
など
免許の期限が切れたあと6ヶ月以内に手続ができなかった方で、特別な理由がある場合は、退院・帰国後1ヶ月以内に申請し、適性試験に合格すれば学科試験と技能試験は免除され、講習(優良・一般・違反・初回)受講後に再び免許を取得することができます。
また、理由が認められれば、運転免許の経歴は継続され、ゴールド免許の取得も可能です。
但し、免許の有効期限切れから3年以内となります。
平成13年6月19日以前に「特別な理由」があり、更新できなかった期間が3年を超えている場合は、「特別な理由」が終了した日から1ヶ月以内に学科試験に合格すれば、技能試験は免除されます。
<手続きに必要なもの>
- 期限切れの免許証
- 写真1枚(サイズ:縦3cm×横2.4cm)※撮影から6ヶ月以内のもの
- 住民票 原本(本籍が記載されているもので、マイナンバーの記載がないもの)
- やむを得ない理由を証明する書類(入院証明書の原本や出入国が確認できるパスポートなど)
期限の切れた免許証がない場合は保険証・パスポート・マイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。
住民票が日本にない場合は?
海外に生活の拠点があり住民票がない場合は、一時滞在先を仮住所とみなし申請しますので「一時帰国証明書」を用意してください。
一時帰国の滞在先が実家などの場合は、その家の世帯主に記入してもらい、ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人に記入してもらうようにしてください。
一時帰国証明書はこちらからダウンロードできます⇒一時帰国証明書(警視庁ホームページ)
特別な理由がない
免許の有効期限が切れてから6ヶ月を超え1年以内で特別な理由がない場合(大型・中型・普通自動車の免許を持っていた方)は、申請することで仮免許の学科試験と技能試験が免除され、適性試験に合格すれば、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許または普通仮免許が取得できます。
仮免許取得後、運転免許取得のため試験(学科試験と技能試験)を受ける必要があります。
<必要なもの>
- 期限切れの免許証
- 写真2枚(サイズ:縦3cm×横2.4cm)※撮影から6ヶ月以内のもの
- 住民票 原本(本籍が記載されているもので、マイナンバーの記載がないもの)
<手数料>
仮免許を取得する場合の手数料は2,650円(試験手数料1,550円、交付手数料1,100円)となります。
手続きの流れ
免許証交付までの流れは以下①~⑥となります。
<①受付>
受付は各都道府県にある運転免許試験場または運転免許センターです。警察署等では手続きすることができませんので注意してください。
<②適性試験>
適性試験の内容は、視力・聴力・色彩識別の確認などです。
<③暗証番号設定>
適性試験に合格された方は4ケタの暗証番号(2組)が必要となりますので、事前に決めておきましょう。
<④写真撮影>
免許証の写真撮影です。
<⑤講習>
講習内容は、優良(30分)・一般(1時間)・違反(2時間)・初回(2時間)があり、免許更新の連絡ハガキに記載されています。
<⑥免許証交付>
免許証は即日発行されます。
以上が、免許証交付までの流れですが、仮免許取得の場合は<②適性試験>の後に仮免許証が交付されます。
免許更新期間の特例
海外旅行、留学、出張、海外赴任や出産などで特別な理由があり、更新期間中に手続きができない場合は、通常の更新期間前に手続きをすることができます。
但し、特別な理由を証明する以下の書類等が必要です。
<手続きに必要なもの>
- 海外渡航予定の方は、パスポート、船員手帳
- 入院や出産予定の方は、診断書、母子手帳
事前更新の場合は有効期間が通常の更新手続きの期間よりも短くなりますので、覚えておきましょう。
終わりに
免許更新手続きを忘れる人で多いのが、「免許更新のお知らせハガキが届かなったから!」のようです。残念ながら通知ハガキが届かなかったというのは特別な理由にならないので、引っ越しをした際は免許証の住所変更も忘れずに行ってくださいね^^
■免許証の住所変更を確認!代理人が警察署で手続きする場合は?
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。