うっかり免許証の更新を忘れていて、有効期限の切れた免許証で運転中に違反や事故を起こすとどうなるのか?
免許証の有効期限が切れていることに気付かず、交通違反をしたときに初めて有効期限が切れていることに気付いた場合でも無免許運転で免許が取り消されるのか?また、罰金や罰則はどうなるのか?調べてまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください^^
免許証の有効期限が切れるとどうなる?
ご存じの通り免許証には「有効期限」が設けられています。有効期限が切れる前(誕生日の1ヶ月前後)に免許の更新手続きが必要です。
この有効期限を過ぎると免許証の効力はなくなり「無免許」となります。
無免許運転による罰則・罰金は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」違反点数は25点となり最低でも2年は免許を取得することができなくなります。
ただ、中には免許の有効期限が切れていることに気付かないで運転していた!取り締りのときに初めて気が付いた!という方もいると思います。
ここで重要なことは、「免許の有効期限が切れていることに気付かず運転していたか?」それとも「免許の有効期限が切れていることを認識して運転していたか?」ということです。
どちらの場合も免許の有効期限が過ぎている状態で運転していたことに変わりはないので、無免許運転となりますが、罪の意識がない無免許運転には過失を罰する規定がありません。(※重大な事故や違反の場合は話が別です^^;)
つまり、免許証の有効期限が切れていることに気付かず、免許が有効だと思い込んで運転していた場合は「うっかり失効」といい、無免許運転の罰金や違反点数25点が加算されることはありません!
免許証の有効期限が切れていることに気付かず違反をした場合
例えば、免許の有効期限が切れていることに気付かず、スマホ・携帯電話保持(違反点数1点、反則金6,000円)で、取り締りを受けたとします。
このとき警察官から「免許が失効しているよ!」と言われ、初めて免許の有効期限が切れていることに気付いた場合はどうなるのか?を確認していきましょう。
まず、無免許の違反ということで青切符ではなく、赤切符が交付されます。
青切符とは、軽い交通違反に対して交付される切符で、その場で反則金の納付書が発行され、後日金融機関で納付すれば交通違反の処理が完了します。
最終的に「うっかり失効」を判断するのは裁判所ですが、違反取り締りの際にも冷静に経緯を説明してください。
この赤切符には「出頭日時と場所」が記載されています。(※後日、電話やハガキで通知される場合もあります。)指定された日時に以下のものを持参し簡易裁判所や交通執行課に出頭します。
<出頭日に持参するもの>
- 交通切符告知票(赤切符)
- 免許証
- 印鑑
続いて、手続きの流れは以下のようになります。
<手続きの流れ>
①警察官による取り調べ(供述調書作成)
↓
②検察官による取り調べ(略式命令の請求)
↓
③裁判所の略式命令
↓
④罰金の納付(罰金6,000円)
ここでの罰金は判決により決定することになりますが、過去の判例では交通違反の反則金と同額になっています。(携帯電話保持の場合、反則金6,000円)
免許の点数については、無免許に対する処分はないので「25点」加算ではなく、携帯電話保持の「1点」が加算され累積されます。
そのため、別途、運転免許試験場や免許センターで免許再取得の手続きをすれば、すぐに新しい免許証が交付されます。
■免許証の期限切れ!更新忘れた場合の再取得(再発行)方法を確認
「うっかり失効」が認められなかったら?
免許の有効期限が切れていることを知りながら運転して交通違反をした場合は「うっかり失効」にはならず、無免許運転となり「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
免許は失効している状態なので免許取り消し処分にはなりませんが、最低2年は免許を取得することができなくなります。
■意外と知らない?免許の点数確認方法!点数が回復するタイミングを確認
終わりに
「うっかり失効」が認められたあとは、既に有効期限が切れていることを認識していることになりますので、新しい免許証が交付される前に運転をすると無免許運転となり「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」&「最低2年の免許取得不可」となります。
新しい免許証が交付されるまでは絶対に運転をしないようにしてくださいね!
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。