自動車税を滞納し、督促状や催告書を無視し続けると、給与や預金口座など差し押さえ処分が下される場合があります。過去に「財産を差し押さえます!」という内容の手紙が届きドキドキした経験がある人もいると思います^^;
そこで今回は、自動車税を滞納した場合、いつ差し押さえされるのか?差し押さえまでの期間や給与や預金口座が差し押さえられた場合は全額差し押さえられてしまうのか?など、自動車税の滞納で気になる点をまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください^^
自動車税の納付期限を確認
自動車税の納付期間は、毎年5月1日から5月31日までとなっています。(5/31が土日の場合は、翌平日までとなります。)
納付期限を過ぎるとどうなる?
ご存じの通り、納付期限を過ぎると「督促状」が送られてきます。それでも納付しない場合は、強制的に財産の差し押さえが行われますが、悪質でない限り、いきなり差し押さえになることはありません。
差し押さえまでの流れは、「1.督促状」→「2.督促状・催告書」→「3.督促状・催告書」→「4.差押通知書」→「5.差押調書(謄本)」と、何段階かに別れているのが一般的です。(※都道府県ごとに異なる場合もあります。)
差し押さえまでの流れを確認
それでは、具体的な差し押さえまでの流れと期間を確認していきましょう。
1回目の督促状が送られてくる
5月31日の納付期限を過ぎると、1回目の督促状は7月中旬ごろ送られてきます。この時点では「差押予告」なので、まだ「注意報」レベルです。
また、延滞金も発生しない時期ですが、すぐに支払えない場合は、分割相談も受け付けてくれますので、放置せず、相談することをおすすめします。
2回目の督促状(催告書)が送られてくる
1回目の督促状を無視すると、2回目は9月中旬ごろに送られてくるケースが多いです。この時点でも「差押予告」ですが、延滞金が発生する時期です。
自動車税の分割払いや延滞金の計算方法はこちらの記事で詳しく解説していますので、良かったら参考にしてみてください。
■自動車税:分割(納付)払いの手続き方法!分割理由を聞かれたら?
3回目以降の督促状(催告書)が送られてくると・・
2回目の督促状の指定期限まで納付しなかった場合は、その後、毎月1回催告書が送られてきます。ここまでくると警戒レベルも徐々に上がって「警報」レベルです。
もう、いつ「差押通知書」が送られてきてもおかしくない状況です^^;
なぜなら、各都道府県ごとに「差し押さえ強化期間」が設けられていて、この期間が(過去のケースでは)早いところで10月~実施されているからです。
この「差し押さえ強化期間」とは、自動車税の納付期限を過ぎて滞納している人(督促状や催告書を無視し続けている人)に対して、「強制的に財産の差し押さえ」を実施する期間です。
「差し押さえ強化期間」は、都道府県や年度で異なりますが、10月~翌年5月までとなります。昨年(平成30年度)の静岡県と千葉県の差し押さえ強化期間は、以下の通りです。
静岡県 | 平成30年11月~平成31年2月 |
---|---|
千葉県 | 平成30年10月~平成31年5月 |
このように、督促状3回目以降(10月以降)は、いつ差押通知書が送られてきてもおかしくありませんので、注意してください。
差押通知書が送られてくる
差押通知書には今までよりリアルに「〇〇月〇〇日までに納付しなければ、財産の調査を行い、差し押さえを行います。」といった内容が記載されています^^;
ここまでくると「特別警報」レベルです。差し押さえの「最終予告」です。
滞納している人や滞納している会社の財産を調査し、差し押さえの準備に入る時期です。すぐに納付できなくても、無視せず、必ず連絡をして分割払いなどの相談をするようにしてください。
差押調書(謄本)が送られてくる(財産差し押さえ)
差押通知書も無視し続けると、滞納者の財産調査が入り、いよいよ差し押さえとなります。実際に財産を差し押さえられると、「差押調書(謄本)」が、送られてきます。
この「差押調書(謄本)」には、滞納金額を徴収するため、「いつ?何が差し押さえられるのか?」が、記載されています。
いつ差し押さえられるのか?
いつ差し押さえられるのか?は、差押調書(謄本)の「履行期限欄」で確認することができます。ここには「〇〇月〇〇日」や「即時」などと記載されています。
<日にちの場合>(銀行口座が差し押さえられた場合)
日にちの場合は、その日付までは猶予され、それまでに全額(延滞金含む)納付されれば、差し押さえは解除されます。
<即時の場合>(銀行口座が差し押さえられた場合)
「即時」の場合は差し押さえと同時に銀行から既に取り立てられたことを意味します。残高が不足していた場合は、差し押さえられた状態が続きますので、引き出し等はできません。
全額差し押さえ?それとも一部差し押さえ?
銀行口座を差し押さえられた場合に、「口座に入っている全額が差し押さえられるのか?」それとも「一部(自動車税+延滞金)だけが差し押さえられるのか?」気になりますよね。
基本的には「一部(自動車税+延滞金)だけ差し押さえ」となります。これは、差押調書(謄本)に「但し、滞納金額に満つるまで」「金〇〇円のうち金〇〇円(自動車税+延滞金額)」などと、記載されている場合となります。
何が差し押さえられるの?
「差押債権欄」には、何が差し押さえらるのか?が記載されています。具体的にどんなものが差し押さえられるのか?次項で確認していきましょう。
差し押さえられるものは?
差し押さえられるもので多いのが、給与、預金口座、車です。それぞれ、詳しく確認していきましょう。
給与
給与が差し押さえられる場合は、勤務先に「債権差押通知書」が送られ、給与(健康保険・年金・雇用保険などが引かれた後)の4分の1の額が差し押さえられます。
もちろん、会社には滞納していたことがバレます^^;また、会社の人にも迷惑が掛かりますので、「差押通知書」(最終予告)に、記載されている日までに納付した方がいいですね。
預金口座
預金口座が差し押さえにあうと、その銀行でのローン審査に影響が出るそうです。住宅ローンなど、ローンを組む予定のある方は注意してください。
自動車
無職で給与をもらっていない人や預金口座が残高不足の場合は、車が差し押さえられるケースもあります。車の差し押さえは、運手席のドアにマグネットシールを貼られたり、ドアミラーに金属ワイヤを取り付けるミラーズロックやタイヤロックなどが実施されます。
シールをはがしたりワイヤーを切断したりすると、刑法の封印等破棄罪や器物損壊罪に問われる場合がありますので、注意してください^^;
その他
給与・銀行口座・自動車等が差し押さえられない場合は、以下のものも差し押さえの対象になります。
・生命保険
・株式
・投資信託
・土地
・建物
・売掛金
・時計
・宝石など
終わりに
昔は自動車税の滞納者に対して、差し押さえはそれほど積極的に行っていなかったようですが、最近は国税庁から指導を受け、取り立てや差し押さえの講習会も行われているようです。
差し押さえ強化期間を設けている都道府県もあるので、10月くらいまでには納付完了か分割払いの相談をしておいた方が良いと思います。
滞納が悪質と判断されるとすぐに差し押さえされるケースも多くなっていますので、滞納している方は無視せず、分割納付などを相談するようにしてみてください。
分割納付の手続きについてはこちらの記事にまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。
■自動車税:分割(納付)払いの手続き方法!分割理由を聞かれたら?
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。