会社設立後 必要書類

個人的な話で恐縮なのですが、先月頭に、個人事業主から株式会社に法人なりしました。で、社会保険の手続きや銀行口座を作ったりと色々動いていたのですが、税務署などに提出するべき書類の存在をすっかり忘れてしまっていたんです。

会社の設立届けは、設立後2ヶ月以内に出さなくてはいけないらしく、先日慌てて提出してきました。

そこで今回は、会社設立後に税務署・県税事務所・役所に提出する書類について、提出期限・書き方・ダウンロード先などをご紹介させていただきます。遅れてしまうと手遅れになる書類もあるので、会社をこれから設立する!という方は良かったら参考にしてみて下さい。

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会社設立後に提出する書類を確認

会社設立後に提出が必要な書類は次のとおりです。

【税務署に提出】

  • 法人設立届出書 ※登記簿謄本と定款のコピーを添付する。
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

【県税事務所に提出】

  • 法人設立届出書 ※登記簿謄本と定款のコピーを添付する。

【役所に提出】

  • 法人設立届出書 ※登記簿謄本と定款のコピーを添付する。

それでは書類ごとに、提出期限・書き方・ダウンロード先などをご紹介させていただきます。

法人設立届出書

法人設立届出書は、設立後2ヶ月以内に税務署・県税事務所・役所の3箇所に、登記簿謄本・定款のコピーを添付し提出します。※登記簿謄本・定款のコピーは合計で3部必要になるので予め準備しておきましょう。

法人設立届出書(税務署用)はこちらからダウンロードできます。→法人設立届出書

※県税事務所・役所に提出する法人設立届出書の様式は、お住まいの都道府県・市区町村により異なります。各都道府県・市区町村ホームページに掲載されているのでご確認下さい。

税務署員さんの説明によると、記入箇所は、基本的に下記画像青枠内でOKとのことです。
法人設立届書

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書の提出期限は、会社設立後3ヶ月以内です。これを提出しないと初年度は白色申告となってしまい、会社設立直後の赤字を来期に繰越できません。※2年目以降も提出しなければ、白色申告のままです。

税制メリットの多い青色申告を選択した方が経営上有利なので、特にこだわりがない場合は、青色申告の承認申請書を提出しておきましょう。

青色申告の承認申請書はこちらからダウンロードできます。→青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書

基本的には青枠内だけの記入でOKです。赤枠内には上段:会社設立日、下段:決算期末日を記入しましょう。

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給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇わない、一人社長の会社でも提出が必要なのでご注意ください。提出期限は特にありませんが、設立後1ヶ月以内が目安のようです。ちなみに私は1ヶ月過ぎてから提出しましたが、特に何も言われませんでした。

給与支払事務所等の開設届出書はこちらからダウンロードできます。→給与支払事務所等の開設届出書

下記画像青枠内のみの記入でOKです。「給与支給を開始する年月日」が決まっていない場合は、予定日を記載しましょう。

給与支払事務所等の開設届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員が10名以下の場合は、この書類も提出しておきましょう。本来、給与から天引きした源泉所得税は毎月納めなくてはいけませんが、この書類を提出することで半年に1回の納付ですみます。毎月納付は面倒なので、是非提出しておきたい書類です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書はこちらからダウンロードできます。→源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

下記画像青枠内のみの記入でOKです。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

おわりに

今日ご紹介した書類は、税理士に頼まず自分で経理処理を行う場合、ついつい提出を忘れがちになってしまう書類です。特に青色申告の承認申請書は提出しないと白色申告になってしまうのでご注意下さい。

また、書類は全部1枚紙なので、提出前にコピーをとっておくことをおススメします。念のため、コピーに受領印を押してもらい控えを保存しておきましょう。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。

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