お恥ずかしい話ですが、私は以前、住民税滞納による差し押さえ処分を受けたことがあります。。。差し押さえを受けたのは、ちょうど個人事業を始めたばかりの頃で、「金もないし、どうすればいいんだ。。。」と愕然としたのを今でも覚えています。
この記事では、当時私が体験した「住民税滞納による差し押さえ処分」について、差し押さえが実行されるまでの流れや、そこまでに至った原因、また、こうすれば差し押さえを回避できていたであろう改善点などをまとめましたので、良かったら参考にしてみて下さい。
私の体験談:住民税滞納による差し押さえ
私の場合、住民税滞納から約4年後に「個人年金保険」を差し押さえられました。
住民税を滞納していた市区町村からは既に引越しており、時間もかなり経っていたので、まさかの出来事に愕然としました。。。
滞納していたのは、フリーターをしていた頃の住民税で延滞金も含め約15万円ほど。「今はお金がないし、差し押さえまではされないだろう。」と、根拠もなく楽観的に考えていたため、役所から定期的に送られてくる催告書・差押予告書をずっと無視していたんです。
今思うと無視が一番まずかった。。。せめて「差押予告書」の段階で連絡していたら、役所も分割相談にのってくれていたはずです。。。
そして、無視を続けた結果送られてきたのが、「差押予告通知書」という封書。ネットで調べてみると、「差押予告通知書」は差し押さえ直前に送られてくる書類と書かれていたので、すぐに封書を開け、記載されている電話番号に電話をしました。
※記事後半にて、「住民税滞納~差し押さえが実行されるまでに、役所から送られてくる一連の書類」を時系列でまとめてありますので、気になる方はご参照ください。
私:住民税滞納による差押予告通知書を見て連絡させていただいたのですが…
役所の担当者:お名前を教えていただけますか?
私:○○○○と申します。
担当者:再三にわたり手紙による催告をしてきましたが、ご連絡をいただけなかったので、○○さんの個人年金保険を差し押さえます。延滞金も含め一括で納めていただく以外の解決方法はありません。
私:今、お金がないのですが、分割で払っていきますので、ご対応いただけないでしょうか?
担当者:申し訳ありません。もう少し前、差押予告書の段階でしたら分割相談も可能でしたが、ここ(差押予告通知書)までくるとそれは出来ません。
私:「延滞金も含め一括で全部納める」か「個人年金保険の差し押さえ」しか選択肢はない。ということですか。。。
担当者:そうなります。
私:そうですか…少しだけ考える時間を下さい。必ず連絡するので少しだけ待っていただけませんでしょうか?
担当者:わかりました。では、念のため連絡先の電話番号を教えておいて下さい。
私:090-○○○○-○○○○です。
担当者:では、なるべく早くご連絡ください。
この段階で、お金のない私の選択肢は、「お金をどこかから借りる」か「差し押さえを受け入れる」この2つです。※役所に差し押さえされる前に、保険会社に連絡し自分で解約しようと思いましたが、既に自分では解約できない状態になっていました。
考えた結果、私は個人年金保険の差し押さえを選択しました。
もともと個人年金保険には友人の付き合いで入ったようなものだし、新たに借金をするよりは、個人年金保険の解約金で解決できるのであれば、そっちの方がいいだろう。と判断したからです。
いざ、差し押さえの実行へ
差し押さえを受け入れる旨の連絡を役所に入れ、差し押さえ実行へ。
その後3週間ほどで、個人年金保険の解約金を住民税の滞納分に当てた。という旨の手紙が役所から届きました。
住民税滞納による差し押さえを回避するには?
住民税滞納による差し押さえを回避するためには、やはり無視が一番良くありません。月並みですが、「やばいかも」と思った時点で連絡する。これに尽きると思います。
私の場合、早めに連絡し相談していれば、自分自身で個人年金保険を解約するという選択肢を選ぶこともできたでしょう。また、早めに個人年金保険を解約し、そこに払っていた分のお金を住民税の支払いに回すことも出来たはずです。
ちなみに、住民税滞納~差し押さえまでに役所から届く書類は次のとおりです。下記のうち「差押予告書」までは、分割払いなどの相談にのってもらえるので、早めの相談をお勧めいたします。
【住民税滞納~差し押さえ実行までに送られてくる一連の書類】
督促状
↓
催告書
↓
差押予告書
↓
差押予告通知書
おわりに
個人事業主の私は、その後も苦しい状況が度々やってきましたが、その都度相談にいく様にしました。役所の職員さんも、相談に行けば親切に対応していただけますよ^^
住民税分割払いについては、こちらの記事に詳しく書かせていただきましたので良かったら合わせてご参照ください。
■住民税の分割払い(手続き方法・分割期間・延滞金・督促状対応など)
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。