今年(平成30年)から、配偶者への控除制度が変わった影響で、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方もわりと大きく変わりました。
そこで今回は、今年からの変更内容の解説と、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方と記入例をご紹介させていただきますので、良かったらご活用ください。
変更点を確認
まずは、去年「平成29年分」と今年「平成30年分」の扶養控除等(異動)申告書を比べてみましょう。下記画像の赤丸内をご覧ください。
ここは、両方とも「配偶者」の情報を書く欄なのですが、
- 去年まで(平成29年分まで):控除対象配偶者(所得38万円以下の配偶者)
- 今年から(平成30年分から):源泉控除対象配偶者(少し複雑になったので、後で詳しく書きます)
と、「名前」も「記載する内容」も変わっております。
去年までは、「控除対象配偶者(所得38万円以下の配偶者)」の情報を書いていましたが、今年からは、「源泉控除対象配偶者」の情報を書くことになります。
源泉控除対象配偶者とは?
源泉控除対象配偶者は、あなたの給与年収(所得)により次の2つに分かれます。※給与年収とは額面金額での年収です。手取り金額ではないのでご注意ください。
- 給与年収1120万円(所得900万円)以内の方
- 給与年収1120万円(所得900万円)を超える方
ここから先は、ご自身の該当する方をご参照ください。
給与年収1120万円(所得900万円)以内の方
給与年収1120万円(所得900万円)以内の方は、
源泉控除対象配偶者
=所得85万円以下(パートなどの給与収入150万円以下)の配偶者。
去年までと今年の具体的な違い
去年までは配偶者の所得が38万円を超えると、「扶養控除等(異動)申告書」ではなく「配偶者特別控除申告書」に記載していたが、今年(平成30年分)から、配偶者の所得が85万円までは「扶養控除等(異動)申告書」の源泉控除対象配偶者欄に記載する。
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」記入例
奥さんの所得が85万円以下の場合
※パートなどの給与収入でいうと、年収150万円以下の場合です。
奥さんの所得が85万円(給与収入150万円)までは「源泉控除対象配偶者」に該当します。
自分の情報を赤枠内、奥さんの情報をピンク枠内、16歳以上の扶養親族(子供や親など)を青枠内、16歳未満の子供を緑枠内に記入します。
奥さんの所得が85万円を超える場合
※パートなどの給与収入でいうと、年収150万円を超える場合です。
奥さんの所得が85万円(給与収入150万円)を超える場合は、「源泉控除対象配偶者」に該当しないので、この用紙には奥さんの情報は書きません。
自分の情報を赤枠内、16歳以上の扶養親族(子供や親など)を青枠内、16歳未満の子供を緑枠内に記入します。
給与年収1120万円(所得900万円)を超える方
年収が1120万円(給与所得900万円)を超えている場合は、「平成30分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には奥さんの情報は書きません。
※奥さんの収入(所得)が0円であっても、「源泉控除対象配偶者」には該当しないのでご注意ください。
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」記入例
自分の情報を赤枠内、16歳以上の扶養親族(子供や親など)を青枠内、16歳未満の子供を緑枠内に記入します。
おわりに
お疲れ様でした。以上が、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方と記入例となります。
「平成31年分」の書き方・記入例についてはこちらの記事を合わせてご参照ください。
■「平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」書き方と記入例
また、今年(平成30年)の年末調整から配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方は、「配偶者控除等申告書」の提出が必須になりました。こちらの記事で「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方・記入例をまとめましたので合わせてご参照ください。
■「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方と記入例
年末調整の書き方でお困りの方は、ケース別に年末調整記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。