記事内容を令和2年の最新版に更新しました。
この記事では、アルバイト収入が103万以下の学生を対象に、年末調整の書き方・記入例をご紹介させていただきます。
学生アルバイトの年末調整は、勤労学生控除がポイントです。勤労学生控除を申請する必要が「あるか」・「ないか」はアルバイトでの収入額と年齢によって決まるので、下記のとおりに分けて、年末調整記入例を作成しました。勤労学生控除の申請が必要かどうかの判断も含めご説明させていただきますので、良かったら参考にしてみてください。
- 20歳以上でアルバイト収入が100万円以下の方(勤労学生控除⇒必要なし)
- 20歳以上でアルバイト収入が100万円超えの方(勤労学生控除⇒必要)
- 未成年(20歳未満)でアルバイト収入が103万以下の方(勤労学生控除⇒必要なし)
- 未成年(20歳未満)でアルバイト収入が103万超えの方(勤労学生控除⇒必要)
※当記事は未婚・子供なし・アルバイト収入のみの学生さんを想定し書かせていただいております。
アルバイト収入が103万以下でも勤労学生控除の申請は必要?
アルバイト収入が103万以内の場合、所得税はかからないのですが、その場合でも勤労学生控除は申請した方がいいのでしょうか?
結論から言うと、次のようになります。
- アルバイト収入が100万円を超える
→ 勤労学生控除を申請 -
アルバイト収入が100万円以下
→ 勤労学生控除の申請は必要なし
【未成年(20歳未満)の方】
- アルバイト収入が103万円を超える
→ 勤労学生控除を申請 -
アルバイト収入が103万円以下
→ 勤労学生控除の申請は必要なし
※未成年(20歳未満)の場合は、アルバイト収入が204万4,000円未満は住民税はかかりません。なのでアルバイト収入が103万を超えた場合に勤労学生控除を申請しましょう。
アルバイト収入が103万以下であれば、確かに所得税はかかりません。ですが、20歳以上になるとアルバイト収入が100万を超えると住民税(所得割)かかって来ます。勤労学生控除を申請することで住民税(所得割)も0円になるので忘れずに申請しましょう。※住民税均等割(年間5000円くらい)は申請してもかかります。
20歳以上の学生アルバイトで収入が100万を超える場合は、勤労学生控除を申請が必要。100万円以下であれば、申請する必要なし。
それでは、次章から年末調整書類の書き方・記入例をご紹介させていただきます。ご自分の該当する方をご参照ください。
20歳以上でアルバイト収入が100万円以下の方
アルバイト収入が100万円以下の場合は、勤労学生控除の申請もないのでとっても簡単です。
年末調整書類は次の4枚です。
- 令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
- 令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
では1枚ずつ書いていきましょう。
令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
これは去年の年末調整時(または今年アルバイトを開始した人はアルバイト開始時)に書いたものが戻っていていると思います。住所変更などの修正点があれば、修正しましょう。修正点が特にない場合はそのまま提出すればOKです。一応、記入例を掲載しておきます。
【あなたの氏名】
あなたの氏名・フリガナを記入し捺印してください。
【あなたの個人番号】
あなたのマイナンバーを記入してください。
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【あなたの住所又は居所】
ここには原則、今現在住んでいる住所を記入します。
もし、「住民票の住所」と「今住んでいる住所」のどちらを書けばいいのか迷う方は、役所と税務署に確認した内容を下記記事にまとめましたので参考にしてみて下さい。
【参考記事】
■年末調整に書くのは「住民票の住所」と「今住んでる現住所」どっち?
【あなたの生年月日】
あなたの生年月日を記入します。
【世帯主の氏名】
世帯主の氏名を記入します。実家暮らしの場合はお父さんのケースが多いでしょう。一人暮らしの場合はあなたになります。
【あなたとの続柄】
世帯主がお父さんの場合は「父」、お母さんの場合は「母」、自分の場合は「本人」と記入します。
【配偶者の有無】
結婚している場合は「有」に、結婚していない場合は「無」を〇で囲みます。
令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
令和3年分も、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と書き方はまったく同じですので同様に記入しましょう。※記入例は令和2年分をご参照ください。
令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
この紙は、基本的には下記画像赤枠内に名前と住所を記入し捺印するだけでOKです。
但し、「国民年金を自分で支払っている」という方は青枠内に支払った金額などを記入しましょう。免除申請をしている方や、親が支払っている場合は記入する必要はありません。
令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
最後に、この「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書…」という長い名前の書類は、今年からの新書式で、
- 基礎控除申告書
- 配偶者控除等申告書
- 所得金額調整控除申告書
の3つがセットになった書類です。
当記事の対象である「未婚・子供なし・アルバイト収入103万以内の学生さん」に関係あるのは、基礎控除申告書だけなので、下記の赤枠内のみ記入します。※配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書は記入しなくてOKです。
まずは、右上の赤枠内に氏名・フリガナ・住所を記入し、捺印してください。
続いて、もう一つの赤枠内、「給与所得者の基礎控除申告書」を記入していきます。
収入金額(下記画像の青枠内)に、今年(令和2年1月~12月)のアルバイト収入を記入します。(※ここで記入する給与収入はだいたいの金額でOKです。あまり神経質になる必要はありません。所得2400万円以下の方は、基礎控除額が全員共通で48万円なので、ここで記入する給与収入が多少違っていても学生アルバイトの方には影響ないからです。)
続いて所得金額を計算します。給与所得は次の表に当てはめて計算します。
※国税庁:令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の裏面より引用。
例えば今回の記入例では、給与収入が120万円で、上から2つ目に該当するので、
給与所得の金額=900,000円-550,000円
=350,000円
続いて、今回はパート収入のみの設定なので、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」をそのまま350,000と記入します。
最後に、「控除額の計算」です。「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」が35万円なので、900万円以下にチェックし、「区分Ⅰ」に該当するアルファベットAを記入し、控除額である48万円を「基礎控除の額」に480,000と記入します。
これにて完成です。
20歳以上でアルバイト収入が100万円超えの方
アルバイト収入が100万円を超える場合は、勤労学生控除の申請が必要です。こちらの記事にて勤労学生控除も含めた年末調整書類の書き方・記入例をまとめましたのでご参照ください。
■学生必見!年末調整、勤労学生控除の書き方と記入例。添付書類も確認!
未成年(20歳未満)でアルバイト収入が103万以下の方
未成年(20歳未満)でアルバイト収入が103万以下の方は、当記事内「20歳以上でアルバイト収入が100万円以下の方」をご参照ください。書き方も記入例も全く同様ににご活用いただけます。
未成年(20歳未満)でアルバイト収入が103万超え~130万以内の方
未成年(20歳未満)の方でもアルバイト収入が103万を超えると勤労学生控除の申請が必要です。こちらの記事にて勤労学生控除も含めた年末調整書類の書き方・記入例をまとめましたのでご参照ください。
■学生必見!年末調整、勤労学生控除の書き方と記入例。添付書類も確認!
おわりに
年末調整の書き方でお困りの方は、ケース別に年末調整記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。