「妻が契約者になっている生命保険料を、夫が支払っており、夫側の年末調整(または確定申告)で申請する。」という方もいらっしゃると思います。
確かに、契約者名義が妻であっても、「夫が保険料を支払っていること」を明らかにできれば、夫側で生命保険料控除を申請できますが、将来保険金を受取る際、税制上大きなデメリットもあるので注意が必要です。これを知らないと贈与税で大損しかねません。。。
この記事では、「契約者が妻」で「支払いが夫」の生命保険について、保険金受取時の注意点をまとめました。
どういうケースでどのくらい損をしてしまうのか?また、損しないための改善策についてもご紹介させていただきますので良かったら参考にしてみてください。
生命保険の基礎知識
まずは、生命保険の基礎知識を2点確認しておきましょう。
「契約者が妻」で「支払いが夫」の場合、誰の財産になるの?
「契約者が妻」で「保険料の支払いが夫」の生命保険は、税務上、「夫の財産」になります。つまり、契約者の名義は関係なく、保険料を支払った人の財産として扱われるわけですね。
生命保険にかかる税金は?
生命保険は基本的に「保険金の受取時」のみ税金がとられます。
かかる税金は、次の3種類のどれか1つで、契約内容によりどの種類の税金がかかるか決まります。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税
一般的には、贈与税が一番高くかなり高額の税金がとられるため、贈与税を避ける契約内容にしておくのが一番のポイントです。
では、「契約者が妻」で「支払いが夫」の生命保険で、贈与税がかからない契約内容とは、どういう契約でしょうか?ご自身の契約内容と照らし合わせて、贈与税がかかる契約内容になっていないか?ご確認ください。
贈与税がかからない契約内容を確認
生命保険でもらえる保険金は、次の3種類です。
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 解約返戻金
満期保険金と解約返戻金は、受取時の税金の種類が同じになるのが一般的です。なので、死亡保険金と満期保険金について、どの契約パターンで贈与税がかかってしまうのか?確認してみましょう。
死亡保険金
死亡保険金は、受取人を配偶者にするケースが多いと思いますが、受取人を子供にしている場合に注意が必要です。
被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 子供 | 相続税 |
妻 | 夫 | 所得税 |
妻 | 子供 | 贈与税 |
※保険の契約者は妻、保険料の支払い者は夫です。
※被保険者とは保険の対象者です。つまり被保険者が亡くなった場合に保険金がおります。
死亡保険金の場合、「妻が被保険者で子供が受取人」の場合にのみ贈与税がかかります。
このケースでは「受取人」を「保険料支払い者である夫」に変えることで税金の種類が所得税となり、収めるべき税金がぐっと安くなります。※贈与税と所得税でどのくらい差が出るのか?は、次項でご説明しております。
逆に、「保険料を支払っている夫」が亡くなった場合は、受取人が妻であろうが子供であろうが相続となり、贈与税はかかりません。相続税は控除額が大きいため、ある程度の資産がないと相続税はかかりません。
次に満期保険金を確認してみましょう。一般的には、死亡保険金よりも満期保険金をもらう確率の方が圧倒的に高いので要注意です。
満期保険金・解約返戻金
満期保険金は、受取人を本人・配偶者にしているケースが多いと思いますが、子供を受け取り人にしているケースも含めてみてみましょう。
※下記はすべて「契約者は妻」、「保険料の支払い者は夫」の場合です。
被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
夫 | 夫 | 所得税 |
夫 | 妻 | 贈与税 |
夫 | 子供 | 贈与税 |
妻 | 夫 | 所得税 |
妻 | 妻 | 贈与税 |
妻 | 子供 | 贈与税 |
上記のとおり、「契約者が妻」で「支払い者が夫」の生命保険の場合、受取人が「支払い者である夫以外」の契約になっていると、満期保険金・解約返戻金の受取時に贈与税が発生してしまいます。
※契約内容の変更方法については、記事後半にてご紹介させていただきます。
では贈与税が発生すると、どのくらい損をしてしまうのか?比較してみましょう。
贈与税が発生すると保険金の受取時にどのくらい損する?
ここでは、養老保険(総払込金額400万円)の満期保険金600万円を受け取るケースを例に、次の2つを比較してみます。
- 受取人を「契約者である妻」にした場合(贈与税)
- 受取人を「保険料の支払い者である夫」にした場合(所得税)
受取人を「契約者である妻」にした場合の税金
満期保険金600万円にかかる税金は贈与税です。
※妻にかかる贈与税は一般贈与の扱いになります。
贈与税の計算式は、次のとおりです。
=「基礎控除後の課税価格(満期保険金-基礎控除110万円)」×税率-控除額
【税率と控除額】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超~ | 55% | 400万円 |
今回のケースは上記計算式の上から4番目に該当するので、
(600万-190万)×30%-65万円
=490万円×0.3-65万円
=82万円
満期保険金600万円にかかる税金(贈与税)は82万円。
受取人を「保険料の支払い者である夫」にした場合の税金
この場合、満期保険金600万円にかかる税金は所得税と住民税です。
満期保険金は一時所得という扱いになるので、まずは満期保険金600万円の一時所得を計算します。
一時所得
=(満期保険金-総払込金額-50万円)×1/2
※本来は、一時所得を他の所得と合算するタイミングで1/2しますが、ここでは、わかりやすさを重視するためこのタイミングで×1/2しております。
今回は、総払込金額が400万円、満期保険金が600万円なので、
一時所得
=(600万円-400万円-50万円)×1/2
=75万円
ここでは所得税率10%・住民税率10%の税率合計20%で計算を行います。(住民税率はほとんど全員10%ですが、所得税率は所得により異なるので、ご自分の税率にて計算してみてください。)
一時所得75万円×20%
=15万円
満期保険金600万円にかかる税金(所得税と住民税)は15万円。
結論
- 受取人を「契約者である妻」にした場合の税金(贈与税)は82万円
- 受取人を「保険料の支払い者である夫」にした場合の税金(所得税と住民税)は15万円
差額は67万円。
満期保険金は受取人を「保険料の支払い者である夫」にした方が、67万円も税金が安い!
どうすればいいの?改善策は?
生命保険の「契約者」と「受取人」は、保険会社と受取人の同意があれば変更可能です。
冒頭にも書いたように、「契約者が妻」であっても「保険料の支払い者が夫」の生命保険は、税制上夫の財産とみなされます。契約者を妻にしておく意味はあまりないので、「契約者」と「保険料の支払い者」を同一人物にしておくことをお勧めします。
また、受取人については、
【死亡保険金】
「妻が被保険者」で「受取人が子供」の契約になっている場合は、「受取人を保険料の支払い者である夫」に変更した方が、税金が安くなります。
【満期保険金・解約返戻金】
誰が被保険者になっていようが、受取人を「保険料の支払い者である夫」に変更した方が、税金は安くなります。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。