「確定申告するとサラリーマンも経費で控除を受けれるらしい!」と言う噂を、一度は耳にしたことがあるサラリーマンも多いのではないでしょうか。

これは、「特定支出控除」という制度が平成24年に改正されたことを受けての話なのですが、実際にはどのくらいの控除が受けられるものなのでしょう?

この記事では、噂が広がり1つの都市伝説にもなっていている「特定支出控除」について調べたことをまとめましたので、良かったら参考にしてみて下さい。

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「特定支出控除」って何?

サラリーマンの場合、給与所得控除という経費用の控除がもともとあるのですが、「特定支出控除」で更に控除額を増やすことが出来ます。但し条件3つあるので、まずは条件を確認して見ましょう。

条件1:「特定支出控除」の対象となる経費は、次の金額を超えた分の経費が対象。

年収1500万以下 給与所得控除×1/2
年収1500万以上 125万円

例えば年収300万だった場合、給与所得控除は108万なので、その半分の54万を超えた分の経費からが「特定支出控除」の対象となります。もし経費を70万使っていた場合は、70万-54万で16万が控除されるってことですね。※給与所得控除の計算方法はこちら(国税庁ホームページ)を参考にしてください。

条件2:会社からの証明書が必要

会社から、「仕事で必要な経費」であったことの証明書をもらう必要があります。書類はこちら(国税庁のホームページ)からダウンロードできます。

証明書は、経費の内容(通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費等)によって様式が異なるので、使った経費の内容に合うものをダウンロードして使用してください。
※経費の内容については、次章で詳しくご紹介させていただきます。

条件3:領収書が必要

国税局のホームページによると、確定申告の際に添付書類として提出、または提示が必要とのことです。

条件はこの3つですが、はっきり言って条件厳しいですね…会社は自分の腹が痛むわけではないので、頼めば証明書の発行はしてくれるかもしれませんが、使う経費の金額も大きいですからね(汗)

「特定支出控除」で認められる経費の範囲は?

では次に、「経費として認められる範囲」について見てみましょう。国税庁は公表しているのは次の通りです。6~8は合計65万以内が「特定支出控除」の対象で、それ以上は対象外となります。

1.通勤費

一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

2.転居費

転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出

3.研修費

職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

4.資格取得費

職務に直接必要な資格を取得するための支出

5.帰宅旅費

単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

6.図書費

書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用

7.衣服費

制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用

8.交際費

交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

終わりに

今回、国税庁のホームページをはじめ色々なサイトを見てみましたが、まだまだ具体例が少なく制度的に分かりにくい部分が多くありました。

具体的に「特定支出控除」の対象となるかどうかは、国税庁の相談窓口に電話してしまった方が早そうです。
↓ ↓
国税局電話相談センター

確定申告の書き方でお困りの方は、ケース別に確定申告記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
↓ ↓ ↓ 
2019(平成30年分)確定申告書類の書き方・記入例ケース別徹底解説!

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました^^

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