一般的に「退職金は確定申告する必要ない」と思われている方も多いようです。これは〝「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した人は、退職金の確定申告は不要。〟という通説によるものだとは思うのですが…実は退職金を確定申告することで還付金が戻ってくるケースも多いんです。

そこで今回は退職金を確定申告することで、還付金が戻ってくる具体的なケースを3つご紹介させていただきますので良かったら参考にしてみて下さい。

※この記事は、退職金から税金が天引きされている方を対象に書かせていただいております。天引きされているかどうかは、「退職金の源泉徴収票」をご確認下さい。

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はじめに:退職金の確定申告で還付金が戻ってくる理由を解説

退職金 確定申告

退職金の確定申告が必要な人(還付金が返ってくる人)は、退職した年の収入(退職金は含めない)が少なかった人です。そういう人は、配偶者控除や基礎控除などの所得控除が給与所得から引ききれずに残っているため、その残った分を退職所得から引くことが出来ます。

そして引いた分だけ税金が安くなり、退職金から天引きされた税金が還付され戻ってくるという仕組みです。

(例)

給与所得(100万円)-所得控除(120万円)= -20万円
この-20万円は退職所得からも引くことが出来る!!

退職所得(100万円)-20万円=80万円
もともと退職所得(100万円)に課税され源泉徴収されていた所得税が、確定申告することで、80万円で再計算されるので還付金として戻ってくる。

還付金が戻ってくる代表的なケースを3つ紹介

ケース① 年の途中で退職(定年も含む)して再就職していない方

年の途中で退職(定年も含む)して再就職していない方、特に年の初めに退職された方は、還付金が戻ってくる可能性がとても高いです。

例えば3月に退職した場合、3か月分の給料しかもらっていないので、上記で解説した所得控除がかなりの金額残っているはずです。

(例)3月に退職した場合

3ヶ月分の給与(100万)-給与所得控除(65万)-配偶者控除(38万)-社会保険料控除(30万)-基礎控除(38万)=-78万

78万円は、退職所得から引けるので、最低でも39000円の還付金が返ってくる!(所得税率5%で計算)
※配偶者控除・社会保険料控除・基礎控除以外の控除がある場合は、もっと大きな金額になります。
※3ヶ月分の給与からも所得税が天引きされているはずなので、実際の還付金はもっと大きな金額となります。

このケースの方は、年末調整を行っていないため、どちらにしろ「給与所得の確定申告」が必要なのですが、「退職金の確定申告」はついつい忘れがちです。給与所得と一緒に退職所得の確定申告も是非行って下さい!

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ケース② 再就職したが、パート勤務などで収入の少ない方

このケースの方も、還付金が戻ってくる可能性がとても高いです。

(例)給与収入が120万円だった場合

給与収入(120万)-給与所得控除(65万)-配偶者控除(38万)-社会保険料控除(30万)-基礎控除(38万)=-58万

58万円は、退職所得から引けるので、最低29000円の還付金が返ってくる!(所得税率5%で計算)
※配偶者控除・社会保険料控除・基礎控除以外の控除がある場合は、もっと大きな金額になります。

ケース③ 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方

まれなケースですが「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、通常、退職金から一律で20.48%の税金が天引きされています。このケースでは、天引きされている税率が高すぎるので、確定申告することでたいていは還付金が戻ってきます。

(退職所得の受給に関する申告書サンプル)
退職金 確定申告

「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかわからない場合は、「退職金の源泉徴収票」でどのくらい税金が引かれているか?ご確認下さい。

退職金の確定申告は5年間は遡って申請できる!

退職金の確定申告は5年前まで遡って申請することが出来ます。還付の可能性がある方は、一度税務署に相談してみることをおススメいたします。確定申告の時期(毎年2/16~3/15)でなくても、いつでも相談にのってもらえますよ^^

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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