今日は「サラリーマンでも経費を使え節税ができる?」と注目されている(給与所得者)の特定支出控除について気になる点をQ&A方式でまとめてみました。
特定支出控除は、実際にどのようなケースで対象になるのか?確定申告前に特定支出控除を検討されている方は、参考にしてみてください。
特定支出控除についてのQ&A集!
Q:特定支出控除をe-taxで申告する場合、特定支出控除に関する明細書や証明書、領収書はどのように提出すればよいのでしょうか?
A:提出はせずに5年間保管します。税務署から提出指示があった時に出せないと修正申告を求められる場合がありますので、大切に保管しましょう。
Q:単身赴任のために一人暮らし用の部屋を借りていますが、その家賃に関して、給与の支払者が証明すれば、控除してもらえますか?家賃補助は出ていません。
家賃は、特定支出控除の対象ではありません。
単身赴任のケースで特定支出控除が適用される範囲は、引っ越し代(転居費)、帰省にかかる費用(帰宅旅費)となります。ただし、いずれも会社から補助が出ない場合で、会社が証明したものに限られます。
Q:資格取得費とは具体的にどのような資格を取得する時が対象でしょうか?英会話スクール費用も特定支出控除の対象になりますか?
A:「支出が職務の遂行に直接必要なものとして会社が証明してくれたものであれば、可能。」とありましたので、税務署に電話して聞いてみました。
今回の英会話スクール費用(TOEICは別です。)についてですが、私が聞いたところ、会社の業種にもよるそうです。外資系企業などで英会話のスキルアップが必要と会社側認めてくれれば、控除の対象となることがあるそうです。
税務署担当の方の例え話では、例えば不動産業界に勤務していて、業務上、宅建の免許が必要になるため、講習費用や受験費用を自己負担した場合で、会社が認めてくれた場合に特定支出控除の対象となるそうです。まずは、勤務先の会社で「給与所得者の特定支出控除に関する証明書」を発行してもらえるか?確認してから税務署で確認していただくことをおすすめします。
特定支出控除の対象となる資格 | 簿記、英語の検定資格、栄養士や調理師の資格、運転免許、危険物取扱者免許など |
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特定支出控除の対象とならない資格 | 弁護士、公認会計士、税理士、医師、歯科医師など |
Q:通勤用に自動車を購入した場合、自動車の購入費(車の減価償却費)は給与所得者の特定支出の対象となりますか?
A:自動車購入費は特定支出控除の対象にはなりません。
給与等の支払者により証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料道路の料金の額並びにその交通用具の修理のための支出
と、あるように自動車の購入費は特定支出控除対象外となります。
Q:地方公務員の場合、特定支出控除を利用することは可能でしょうか?
A:特定支出控除に職業の制限はありませんので、可能です。ただ、勤務先で「給与所得者の特定支出控除に関する証明書」を記入してもらう必要がありますので、勤務先でご確認ください。
Q:特定支出控除の研修費についてですが、研修のために宿泊した場合はホテル代も対象になると思いますが、その際の飲食代も対象になりますか?
A:一般的に、飲食費は通常の生活でも必要な費用なので特定支出控除対象外となります。会食などでやむを得ず高価な費用を要した場合は認められる可能性はありますが、研修費等が会社から支給される場合は特定支出控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
Q:転勤の辞令で引っ越したのですが敷金や礼金・仲介手数料等は自己負担でした。この転居に掛かった費用は特定支出控除できますか?
年収 | 400万円 |
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引っ越しに掛かった費用 | 敷金・礼金・仲介手数料:合計42万円 |
A:転居費等の特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超えた場合、その超過額が対象となります。
年収(給与総支給額)が400万円の場合、給与所得控除額は134万円になります。134万円÷2=67万円を超えた場合、その超えた金額が特定支出控除の対象となります。
今回の引っ越しの費用は67万円を超えていないので残念ながら特定支出控除の対象とはなりません。また、この場合の敷金についてですが、税務署に確認したところ、敷金は退去後に戻ってくる可能性もあるため、対象にはならない場合もあるとのことでした。申請前に一度税務署で確認してみてください。
終わりに
2014年の改正により特定支出控除の適用判定基準が引き下げられ範囲が拡がったといえ、まだまだ申請件数は少ないそうです。それは、通勤費や制服代、職務に必要な書籍代、研修代など会社が負担することがほとんどなので、対象になるケースは少ないからだと思います。
また、支出に対して会社から証明書をもらわなければならない点も面倒ですよね。もう少し手続きが簡単で解り易い制度だといいんですがね。。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。