この記事では、確定申告で記入が必要な、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除、障害者控除・寡婦、寡夫控除の控除額を一覧でまとめました。確定申告時の参考資料としてご活用いただけると幸いです。

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配偶者控除・配偶者特別控除

※申告書本人の合計所得金額が1000万円を超えている方は、配偶者控除、配偶者特別控除ともにうけることが出来ません。

配偶者控除・配偶者特別控除のどちらに該当するかがわからない場合は、、先に次の記事をご参照いただきどちらに該当するかをご確認ください。

配偶者(特別)控除の計算方法と書き方。年末調整と確定申告書記入例

配偶者控除

配偶者控除は、「申告者本人の合計所得金額」と「配偶者の年齢」により控除額は次の通りです。

申告者本人の合計所得金額 控除額
(配偶者が70歳未満)
控除額
(配偶者が70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超~950万円以下 26万円 32万円
950万円超~1000万円以下 13万円 16万円
1000万円超~ 0円 0万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、「申告書本人」と「配偶者」の合計所得金額により控除額が異なります。

配偶者の合計所得金額 申告者の所得
900万以内
申告者の所得
900万超~950万以内
申告者の所得
950万超~1000万以内
38万円超~85万円以下
(給与収入150万円以下)
38万円 26万円 13万円
85万円超~90万円以下
(給与収入155万円以下)
36万円 24万円 12万円
90万円超~95万円以下
(給与収入160万円以下)
31万円 21万円 11万円
95万円超~100万円以下
(給与収入166万7999円以下)
26万円 18万円 9万円
100万円超~105万円以下
(給与収入175万1999円以下)
21万円 14万円 7万円
105万円超~110万円以下
(給与収入183万1999円以下)
16万円 11万円 6万円
110万円超~115万円以下
(給与収入190万3999円以下)
11万円 8万円 4万円
115万円超~120万円以下
(給与収入197万1999円以下)
6万円 4万円 2万円
120万円超~123万円以下
(給与収入201万5999円以下)
3万円 2万円 1万円

扶養控除

扶養控除は、扶養親族の年齢により控除額は次の通りです。

扶養親族の年齢 控除額
16歳~18歳
23歳~69歳
38万円
19歳~22歳 63万円
70歳以上(同居している場合) 58万円
70歳以上(同居していない場合) 48万円
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生命保険料控除

生命保険料控除で申請できるのは、生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つです。この3つを個別に次の計算式(新契約、旧契約の該当する方)に当てはめて計算し、最後に合計した金額が生命保険料控除額となります。※生命保険料控除の上限は12万円。

新契約(平成24年1月1日以後に契約したもの)

支払保険料 控除額
20000円以下 支払保険料全額
20000円超~40000円以下 支払保険料×1/2+10000円
40000円超~80000円以下 支払保険料×1/4+20000円
80000円超 40000円(上限)

旧契約(平成23年3月31日までに契約したもの)

支払保険料 控除額
20000円以下 支払保険料全額
20000円超~50000円以下 支払保険料×1/2+12500円
50000円超~100000円以下 支払保険料×1/4+25000円
100000円超 50000円(上限)
生命保険料控除の具体的な計算方法は、次の記事にまとめましてので合わせてご参照ください。

生命保険料控除の書き方と計算方法。年末調整と確定申告記入例付き
県民・都民共済の生命保険料控除を確定申告で申請。書き方・記入例

地震保険料控除

地震保険は次の2パターンあります。

①地震保険 
②契約期間10年以上で満期返戻金がある損害保険

①地震保険

支払保険料 控除額
50000円以下 支払保険料全額
50000円超~ 50000円(上限)

②契約期間10年以上で満期返戻金がある損害保険

支払保険料 控除額
10000円以下 支払保険料全額
10000円超~20000円以下 支払保険料×1/2+5000円
200000円超 15000円(上限)

①と②両方加入している場合

①の控除額+②の控除額
※上限は50000円

社会保険料控除

社会保険料控除は、支払った全額が控除されます。

障害者控除

障害者控除額は次の通りです。

種類 控除額
一般の障害者 27万円
特別の障害者(同居している場合) 75万円
特別障害者(同居していない場合 40万円

特別障害者とは「障害者のうち、特に重度の障害のある方」として次のとおり定義されています。

確定申告 障害者控除
国税庁ホームページより引用

上記以外の場合、「一般の障害者」となりますが、どちらに該当するのか?わからない場合は、お住まいの役所:福祉課にご確認ください。

寡婦・寡夫控除

種類 控除額
寡婦(女性) 27万円
特別の寡婦(女性) 35万円
寡夫控除(男性) 27万円

寡婦(寡夫)控除には、女性は「寡婦」・「特別寡婦」の2種類、男性は「寡夫」の1種類があり、それぞれ条件が決められています。

条件が意外とわかりにくいので、次の判定チャートでご自分が何に該当するのか?を確認してみましょう。※とても見やすかったので大阪府大東市のホームページから引用させていただきました。

寡婦・寡夫控除判定チャート
大阪府大東市ホームページより引用。

おわりに

確定申告の書き方でお困りの方は、ケース別に確定申告記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
↓ ↓ ↓ 
2019(平成30年分)確定申告書類の書き方・記入例ケース別徹底解説!

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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