親 扶養 メリット・デメリット

親を扶養に入れると税金が安くなる!という話は有名ですが、扶養には税金上の扶養社会保険上の扶養の2種類あるのはご存知ですか?この〝税金上の扶養〟と〝社会保険上の扶養〟はまったく別物で、扶養の条件や手続き方法も異なるので分けて考える必要があります。

今回は、この2つの扶養(税金上の扶養・社会保険上の扶養)について、それぞれ個別にメリット・デメリットをご紹介させていただきます。確かにメリットの方が多いのですが、気になるデメリットや注意点もまとめましたので良かったら参考にしてみて下さい。

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税金上の扶養:メリットとデメリット

当記事は、「誰の扶養にも入っていない親を自分の扶養に入れる」ケースをを想定し書かせていただいております。例えば、「父の扶養に入っている母を、自分の扶養に変更する。」といった場合は、父親側の税金が増えたり、介護保険料の段階が上がるのでご注意ください。

税金上の扶養については、基本メリットしかないので、扶養の条件に該当する場合は、扶養に入れた方が得策かと思います。

ここではどのくらい税金が安くなるのか?具体的に見てみましょう。

親を税金上の扶養に入れると、税金はどのくらい安くなる?

親を扶養に入れると、扶養控除として次の金額を自分の所得から引いてもらえるので、所得税と住民税が安くなります

【所得税】

70歳未満の親 38万円
70歳以上の親(同居している) 58万円
70歳以上の親(同居していない) 48万円

【住民税】

70歳未満の親 33万円
70歳以上の親(同居している) 45万円
70歳以上の親(同居していない) 38万円

65歳の親を扶養に入れた場合 ※所得税率10%の人を想定

※住民税はほとんどのエリアで一律10%です。

(所得税)
扶養控除38万円×10%
=38000円 

(住民税)
扶養控除33万×10%
=33000円

(合計)
38000円+33000円
71000円 

税金は年間71000円安くなる!

70歳の親(同居)を扶養に入れた場合 ※所得税率10%の人を想定

※住民税はほとんどのエリアで一律10%です。

(所得税)
扶養控除58万円×20%
=116000円 

(住民税)
扶養控除45万×10%
=45000円

(合計)
116000円+45000円
161000円 

税金は年間161000円安くなる!

デメリットは?

税金上のデメリットは特にありません。

親が扶養に入っても、親の収入自体は何も変わらないので、親の税金が増えることもありません。

親を扶養に入れる条件についてはこちらの記事にて詳しくまとめましたので、良かったら合わせてご参照ください。

親を扶養に入れる条件:別居同居での違いや遺族年金、仕送り金額は?

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社会保険上の扶養:メリット・デメリット

※この記事は協会けんぽに加入されている会社員の方を想定し書かせていただいております。他の健康保険組合に加入されている場合も、それほど違いはありませんが、念のため自分の加入している健康保険組合にご確認ください。

社会保険上の扶養には、メリットだけでなくデメリットもあります。一般的にはメリットの方が大きいのですが、状況によりデメリットの方が大きくなってしまうケースもあるので注意が必要です。

ここではメリット・デメリットを具体的な金額で比べる方法もご紹介いたしますので、よかったらご活用ください。

メリット

親を扶養に入れると、基本的には親の国民健康保険料が無料になります。親の負担を減らしてあげられるので、親孝行になっていいですね。ちなみに、あなたの社会保険料が高くなる。ということもありません

では、年間でどのくらいの金額が無料になるのか?もチェックしてみましょう。

こちらの自動計算サイトを使うと、今親が支払っている国民健康保険料のおおよその金額がわかり、その金額が無料になります。計算手順をご紹介しますので良かったら一緒に計算してみて下さい。→国民健康保険計算機さん

手順① 親が住んでいる都道府県を選択。
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手順② 親が住んでいる市区町村を選択。
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手順③ 親のだいたいの年収・固定資産税を入力し「計算」をクリック。
※持ち家の場合、固定資産税がかかりますが、賃貸の場合は0円でOKです。
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すると、年間の国民健康保険料が出てきます。
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毎年この金額が無料になるわけですね。

ただし、親が65歳以上の場合は、介護保険料が親の年金から天引きされており、その分は無料にはなりません。※64歳以下の場合は、介護保険料も国民健康保険料に含まれるので無料になります。

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デメリット

続いて、デメリットです。

デメリット① 高額療養費の自己負担限度額が高くなる

入院・手術などで医療費が高額になってしまった際、一定の自己負担限度額を超えた分を返してくれる高額療養費制度ですが、親を社会保険上の扶養に入れた場合、この高額療養費の自己負担限度額が高くなります。

自己負担限度額は、被保険者の所得で判定されるので、

  • 親を扶養に入れた場合
    自分の所得(正確には標準報酬月額)で限度額を判定
  • 親を扶養に入れない場合
    親の所得で、限度額を判定

となり、一般的には親より現役世代の我々の方が所得が高いので、自己負担限度額が割高になります。

自己負担限度額はこちらの自動計算サイトで調べることが出来るので、親を扶養に入れた場合と入れない場合で比べてみましょう。→価格.com 保険:高額療養費の計算

比較手順① 親を扶養に入れた場合の自己負担限度額を調べる。

下記画像の解説とおり入力し、「上記の条件で試算する」をクリック。
※Q2は通常、70歳未満は3割、70歳以上(現役並みの所得者は3割)は2割負担となります。
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すると、親を扶養に入れた場合の自己負担限度額が表示されます。
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続いて、親を扶養に入れない場合の自己負担額を調べてみましょう。

比較手順② 親を扶養に入れない場合の自己負担限度額を調べる。
Q1~3は先ほどと同じで、Q4で親の年収を選択し、「上記の条件で試算する」をクリック。

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すると、親を扶養に入れない場合の自己負担限度額が表示されます。
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比較手順③ 「扶養に入れた場合」と「扶養に入れない場合」の差額をチェック

今回の例でいうと

扶養に入れた場合の自己負担限度額:77430円
扶養に入れない場合の自己負担限度額:57600円

なので、差額は、19830円 です。

入院や手術の頻度はそれほど高くないと思うので、このくらいの差額ならメリットの方が大きいですね。ただ、親の収入が低く住民税非課税の場合は、差額はもっと大きくなるのである程度正確な年収を親に確認しておいた方がいいと思います。

高額療養費制度についてはこちらの記事に詳しくまとめましたので良かったら合わせてご参照ください。

高額療養費制度の申請でいくら戻るか計算してみた!入院中の食費は?

注意点② 親が75歳以上だと扶養に入れない。

親が75歳以上だと社会保険上の扶養に入れることは出来ません。

注意点③ 親が65歳以上になると、親の介護保険料は親の年金から天引きされる。

これはデメリットというより注意点ですが、65歳になると介護保険料が、年金から天引きされます。なので、親が社会保険上の扶養に入っても介護保険料分は無料になりません。

注意点④ 会社員でないと意味がない。

そもそも健康保険上の扶養という概念は、国民健康保険にはないため、個人事業主の方などは親を健康保険上に扶養に入れることは出来ません。

介護や介護施設を利用する際の自己負担限度額について

〝親を税金上・社会保険上の扶養に入れると、介護や介護施設を利用する際の自己負担限度額が上がる〟という話を耳にしますが、これは誤解です!

確かに、介護費用の自己負担限度額は世帯所得で判断されますが、世帯と税金上・社会保険上の扶養は関係ありません。たとえ同居していても親と子供が別世帯であれば、介護費用に関する自己負担限度額には影響しません。また、別世帯であっても親を税金上・社会保険上の扶養に入れることは可能です。

お疲れ様でした、以上が親を扶養に入れる際のメリット・デメリットとなります。親を扶養に入れる条件についてはこちらの記事にて詳しくまとめましたので、良かったら合わせてご参照ください。

親を扶養に入れる条件:別居同居での違いや遺族年金、仕送り金額は?

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。

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