母子・父子家庭(ひとり親家庭)の場合、親と子どもが病気やケガで通院や入院をしたときに、自己負担した医療費(一部または全額)を助成してくれる制度があるのをご存知ですか?
この制度は「ひとり親家庭医療費助成制度」といい、ひとり親家庭の負担を軽減する目的で作られた制度ですが、「父母に重度の障害がある家庭」や「父母がいない家庭」も条件を満たせば助成の対象になります。
そこで今回は、母子・父子家庭の医療費助成制度について助成を受けることができる人の条件や申請方法などをまとめましたので、良かったらこの機会に制度の仕組みを確認してみてください^^
※「ひとり親家庭医療費助成制度」は各市区町村で運営されているため、各市区町村ごとに助成される医療費の額や対象者の条件が異なります。ここでは私が住んでいる市区町村に問い合わせて内容をベースにまとめています。
助成の対象になる人、ならない人
まず「ひとり親家庭医療費助成制度」を利用することができる人の条件から確認していきましょう。
助成の対象者
- 健康保険に加入していること
- ひとり親家庭等の児童を養育する母子家庭の母、父子家庭の父とその児童、または養育者
- 収入が限度額を超えていないこと(※)
※市区町村によっては「所得税が非課税世帯であること」が条件になるところもありますので、申請する際はお住まいの市区町村でご確認ください。
ここでの「児童」とは、18歳の誕生日の属する年度末日(3月31日)までとなります。(障害のある子ども場合は20歳までです。)
対象となる児童は以下の通りとなっています。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が不明な児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・配偶者から暴力(DV)を受け裁判所からの保護命令を受けている児童
助成の対象にならない人
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設、その他の施設に措置入所している人
- 里親委託されている人
- 他の医療費助成を受けている人
などと記載がありますが、わかりにくいですよね^^;
そこで、今回のテーマである「母子(父子)家庭の医療費助成について」私の住んでいる役所に確認したことを要約すると、
①母子・父子家庭で子どもを育てている
↓
②健康保険(国保や社保)に加入している
↓
③収入条件(所得制限内)をクリアしている
基本は、この①~③に当てはまれば「ひとり親家庭医療費助成制度」の対象になる可能性が「大」ということでした^^
■<母子家庭の医療費助成>ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限の調べ方
それよりも個人的に気になったのが、「国保を滞納している場合はどうなるか?」です^^;
国民健康保険は各市区町村で運営されているので、国民健康保険料を滞納していると何らかのペナルティがあって助成を受けることができないのでは?
気になったので聞いてみると、私の住んでいる役所の回答は、「問題なし」ということでした^^(但し、事前に納付相談をして納付の意思があることは伝えておいた方がいいと思います。)
■国民健康保険の手続き完全ガイド!(切り替え、脱退、免除、滞納など)
助成される金額はいくら?
続いて、助成される金額についてですが、こちらも「医療費の全額」「医療費の一部」「上限額を超えた分の医療費の全額」など、各市区町村ごとに内容が異なっています。
多いのは、病院の窓口で「ひとり親医療証」+「健康保険証」を提示すると、その場で直接医療費の助成(一部軽減や全額免除)を受けられるようになっているパターンですが、一旦全額自己負担で支払い、後日指定の口座に返金するといった市区町村もあります。
その他、自己負担する医療費の上限額が決まっていて、その上限額を超えた医療費を助成するパターンなどもあります。
(例)病院ごとに1人1ヶ月の医療費が1,000円を超えた場合、1,000円を超えた額が全て助成されるなど。
お住まいの都道府県外の病院や、ひとり親家庭医療費助成制度を取り扱っていない病院で診療を受けたときは、一旦自己負担分を全額支払い、後日領収書を持って市区町村の窓口で返還手続きをすることができます。医療費は後日指定の口座へ振込されますが、その期間も各市区町村でバラバラです^^;
助成の対象にならないもの
保険診療以外の医療費等は助成の対象になりませんので、注意してください。
<助成対象外の例>
- 入院時の食事代
- 入院時の差額ベッド代
- 健康診断の費用
- 予防接種の費用
- 薬の容器代
- 証明書発行費用
など。
申請方法
医療費の助成を受けるには、お住まいの市区町村の窓口(子育て支援課など)で申請手続きが必要です。
申請後、資格審査を経て認定されると「ひとり親医療証」が発行されることになっています。
私の住んでいる市区町村の場合は、
①窓口相談
↓
②必要書類を揃えて申請
↓
③資格審査
↓
④認定
↓
⑤ひとり親医療証の発行
という流れでした。
申請に必要な書類
- 本人と子どもの保険証
- 本人と子どもの戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
- 本人と子どものマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
- 印鑑
- 本人の身分証明書(免許証・パスポート等)
その他、状況によって用意する書類が異なりますので、事前にお住まいの市区町村窓口で確認するようにしてください。
また、1月2日以降に新しい市区町村に転入した場合は、前年の1月1日に住んでいた区市町村が発行する住民税(非)課税証明書が必要となります。
無職で収入のなかった人も申告をすれば、非課税証明書を発行してもらえますので、用意しておきましょう。
■非課税証明書の発行:無職で収入がなく申告をしていない場合は?
医療証の更新手続き
ひとり親家庭医療費助成制度は、1年に1回「更新」の手続きが必要です。更新月は各地区町村でバラバラですが、助成を受けている人には事前に案内が郵送で送られてきますので、同封されている書類に記載されている必要書類を持参して更新手続きをしてください。
更新手続きも窓口で手続きが必要な場合と郵送で手続きができる場合など、各市区町村ごとに異なっています。
終わりに
今回は母子(父子)家庭の医療費助成制度についてまとめみました。制度自体は全国で実施されていますが、運営しているのが各市区町村のため、助成の内容や資格審査に必要な書類など、各市区町村ごとに決められています。
そのため、今回の記事で「対象になるかも・・」と思った方は、お住まいの市区町村窓口で相談してみてください。医療費の負担額が免除・軽減されるのは大きいですからね^^
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。