この記事では、ボーナス(賞与)額面金額の確認方法と、手取り金額の計算方法をご紹介させていただきます。額面のボーナス支給額が50万円になる下記サンプルを例に、1つ1つ計算していきますので、是非ご自身に当てはめて一緒に計算してみてください。
年齢:35歳
家族構成:共働きの奥さん・3歳の子供1人の3人家族。
前月の額面給料:30万円 ※交通費込み
賞与:年2回 基本給の4ヶ月分
※当記事では協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率にて計算しております。協会けんぽ以外の保険組合に加入されている方・公務員の方は保険料率が異なりますので予めご了承ください。
ボーナス(賞与)の手取り金額を計算する手順
計算する手順は次のようになります。結構大変そうに見えますが、10分くらいで計算できると思います。
【計算手順】
手順1:額面金額を把握する
手順2:健康保険料を計算する
手順3:厚生年金保険料を計算する
手順4:雇用保険料を計算する
手順5:源泉所得税を計算する
手順6:手取り金額を計算する
ボーナスから引かれるもの
■社会保険料
・健康保険料(40歳以上は介護保険料も含む)
・厚生年金保険料
・雇用保険料
■源泉所得税
※毎月の給料とは違い、ボーナス(賞与)からは住民税は引かれません。
手順1:額面金額を把握する
まずは、ボーナスの額面金額を把握します。
例えば今回の例で言うと、「年2回 基本給の4ヶ月分」なので、夏のボーナスで2ヶ月、冬のボーナスで2ヶ月分となり、1回分のボーナスは「基本給の2か月分」です。
月給の額面金額は30万ですが、基本給は25万なので、ボーナス(賞与)の額面金額は25万の2か月分で50万円ということになります。
ボーナス(賞与)の額面金額は50万円
ボーナス(賞与)の額面金額がわかったので、続いて天引きされる社会保険料と源泉所得税を計算します。社会保険料には3つ(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)あるので、健康保険料から計算してみましょう。
手順2:健康保険料を計算する
ボーナスから引かれる健康保険料は次の2つの手順で計算します。
① ボーナス額面金額の1000円未満を切り捨てる。
(例)500600円→500000円
② ①の金額に保険料率と1/2をかける。
健康保険の保険料率はお住まいの都道府県により異なります。こちらからご自身の保険料率をご確認ください。→全国健康保険協会 平成31年4月~保険料額表
ここでは私の地元、千葉県を例に計算してみます。
保険料率は39歳までが下記画像赤枠、40~65歳は青枠に記載されています。
今回の例では、年齢が35歳(赤枠に該当)、ボーナス(賞与)の額面金額が50万円なので、
500000円×9.81%×1/2
=500000円×0.0981×0.5
=24525円(1円未満の端数は切り捨て)
天引きされる健康保険料
=24525円
手順3:厚生年金保険料を計算する
続いて厚生年金保険料を計算します。
手順2の①に、厚生年金の保険料率(下記画像赤枠)と1/2をかけます。
500000円×18.300%×1/2
=500000円×0.18300×0.5
=45750円(1円未満の端数は切り捨て)
天引きされる厚生年金保険料
=45750円
手順4:雇用保険料を計算する
雇用保険料は、ボーナス(賞与)の額面金額に0.3%をかけて算出します。
※雇用保険の場合、健康保険料・厚生年金保険料と違い「ボーナス額面金額の1000円未満端数切捨て」はしないのでご注意ください。そのままの額面金額に0.3%をかけます。
500000円×0.3%
=500000円×0.003
=1500円(1円未満の端数は切り捨て)
天引きされる雇用保険料
=1500円
手順5:源泉所得税を計算する
源泉所得税は次の手順で計算します。
① 源泉所得税の税率を調べる。
② 源泉所得税を計算する。
①源泉所得税の税率を調べる。
ボーナスから引かれる源泉所得税の税率は、前月の額面給与から社会保険料を引いた金額で決まります。もう一度、前月の給与明細を見てみましょう。下記画像でいうと赤枠(前月の額面給与)から青枠(社会保険料)を引いた金額です。※交通費も入りますのでご注意ください。
300000円-14835円-27273円-900円
=256992円
そして、この金額を次の表に当てはめて、税率を調べます。扶養親族の数も考慮し、自分の該当する欄を探して下さい。
※16歳未満の子供は扶養親族には該当しないのでご注意ください。また、配偶者を扶養親族の含めるには、配偶者の所得が85万円以下(パート収入等だと150万以下)である必要があります。但し、自分の年収が900万以上で配偶者が障害者ではない場合は、配偶者を扶養親族に含めることは出来ません。
今回の例は、「共働きで、3歳の子供が1人」なので扶養親族は0人。上記表の赤枠に該当するので、源泉所得税の税率は6.126%。
②源泉所得税を計算する。
源泉所得税は次の計算式で算出します。
=(ボーナスの額面金額-天引きされる社会保険料)×源泉所得税の税率
手順1~4で計算したボーナスの額面金額・社会保険料を上記の計算式に当てはめます。
■ボーナスの額面金額:500000円(手順1で算出)
■天引きされる社会保険料
・健康保険料:24525円(手順2で算出)
・厚生年金保険料:45750円(手順3で算出)
・雇用保険料:1500円(手順4で算出)
(500000円-24525円-45750円-1500円)×6.126%
=428225円×0.06126
=26233円(1円未満は切り捨て)
天引きされる源泉所得税
=26233円
手順6:ボーナス(賞与)の手取り金額を計算する
これで全部揃ったので、後はボーナス額面金額から天引きされる社会保険料・源泉所得税を引くだけです!
ボーナス手取り金額
=額面金額-社会保険料-源泉所得税
=500000円-24525円-45750円-1500円-26233円
=401992円
ボーナス(賞与)の手取り金額は
=401992円
おわりに
お疲れ様でした、以上がボーナス(賞与)額面金額の確認方法と、手取り金額の計算方法となります。
それにしても、やっぱり結構引かれちゃいますね。。。額面50万に対して手取りが約40万ですから。。。ただ、源泉所得税についてはあくまで仮の徴収なので、最終的に年末調整で払いすぎた分は戻ってきます。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てれる幸いです。