この記事では、ボーナス(賞与)額面金額の確認方法と、手取り金額の計算方法をご紹介させていただきます。額面のボーナス支給額が50万円になる下記サンプルを例に、1つ1つ計算していきますので、是非ご自身に当てはめて一緒に計算してみてください。

【計算サンプル】

年齢:35歳
家族構成:共働きの奥さん・3歳の子供1人の3人家族。
前月の額面給料:30万円 ※交通費込み
賞与:年2回 基本給の4ヶ月分

※当記事では協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率にて計算しております。協会けんぽ以外の保険組合に加入されている方・公務員の方は保険料率が異なりますので予めご了承ください。

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ボーナス(賞与)の手取り金額を計算する手順

ボーナス 手取り 計算

計算する手順は次のようになります。結構大変そうに見えますが、10分くらいで計算できると思います。

【計算手順】

手順1:額面金額を把握する
手順2:健康保険料を計算する
手順3:厚生年金保険料を計算する
手順4:雇用保険料を計算する
手順5:源泉所得税を計算する
手順6:手取り金額を計算する

ボーナスから引かれるもの

■社会保険料 
・健康保険料(40歳以上は介護保険料も含む)
・厚生年金保険料
・雇用保険料

■源泉所得税

※毎月の給料とは違い、ボーナス(賞与)からは住民税は引かれません。

手順1:額面金額を把握する

まずは、ボーナスの額面金額を把握します。

例えば今回の例で言うと、「年2回 基本給の4ヶ月分」なので、夏のボーナスで2ヶ月、冬のボーナスで2ヶ月分となり、1回分のボーナスは「基本給の2か月分」です。

続いて、給与明細で自分の基本給を確認します。
ボーナス手取り計算1

月給の額面金額は30万ですが、基本給は25万なので、ボーナス(賞与)の額面金額は25万の2か月分で50万円ということになります。

ボーナス(賞与)の額面金額は50万円

ボーナス(賞与)の額面金額がわかったので、続いて天引きされる社会保険料と源泉所得税を計算します。社会保険料には3つ(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)あるので、健康保険料から計算してみましょう。

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手順2:健康保険料を計算する

ボーナスから引かれる健康保険料は次の2つの手順で計算します。

 ボーナス額面金額の1000円未満を切り捨てる。
(例)500600円→500000円

 ①の金額に保険料率と1/2をかける。

健康保険の保険料率はお住まいの都道府県により異なります。こちらからご自身の保険料率をご確認ください。→全国健康保険協会 平成31年4月~保険料額表

ここでは私の地元、千葉県を例に計算してみます。

保険料率は39歳までが下記画像赤枠、40~65歳は青枠に記載されています。

ボーナス手取り計算2
※画像をクリックすると大きくなります。

今回の例では、年齢が35歳(赤枠に該当)、ボーナス(賞与)の額面金額が50万円なので、

500000円×9.81%×1/2
=500000円×0.0981×0.5
24525円(1円未満の端数は切り捨て)

天引きされる健康保険料
24525円

手順3:厚生年金保険料を計算する

続いて厚生年金保険料を計算します。

手順2の①に、厚生年金の保険料率(下記画像赤枠)と1/2をかけます。
ボーナス手取り計算3

500000円×18.300%×1/2
=500000円×0.18300×0.5
45750円(1円未満の端数は切り捨て)

天引きされる厚生年金保険料
45750円

手順4:雇用保険料を計算する

雇用保険料は、ボーナス(賞与)の額面金額に0.3%をかけて算出します。
※雇用保険の場合、健康保険料・厚生年金保険料と違い「ボーナス額面金額の1000円未満端数切捨て」はしないのでご注意ください。そのままの額面金額に0.3%をかけます。

500000円×0.3%
=500000円×0.003
1500円(1円未満の端数は切り捨て)

天引きされる雇用保険料
1500円

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手順5:源泉所得税を計算する

ボーナス 手取り 計算

源泉所得税は次の手順で計算します。

 源泉所得税の税率を調べる。
 源泉所得税を計算する。

①源泉所得税の税率を調べる。

ボーナスから引かれる源泉所得税の税率は、前月の額面給与から社会保険料を引いた金額で決まります。もう一度、前月の給与明細を見てみましょう。下記画像でいうと赤枠(前月の額面給与)から青枠(社会保険料)を引いた金額です。※交通費も入りますのでご注意ください。
ボーナス手取り計算5

300000円-14835円-27273円-900円
256992円

そして、この金額を次の表に当てはめて、税率を調べます。扶養親族の数も考慮し、自分の該当する欄を探して下さい。
※16歳未満の子供は扶養親族には該当しないのでご注意ください。また、配偶者を扶養親族の含めるには、配偶者の所得が85万円以下(パート収入等だと150万以下)である必要があります。但し、自分の年収が900万以上で配偶者が障害者ではない場合は、配偶者を扶養親族に含めることは出来ません。

ボーナス手取り計算7

今回の例は、「共働きで、3歳の子供が1人」なので扶養親族は0人。上記表の赤枠に該当するので、源泉所得税の税率は6.126%

②源泉所得税を計算する。

源泉所得税は次の計算式で算出します。

ボーナスの源泉所得税
=(ボーナスの額面金額-天引きされる社会保険料)×源泉所得税の税率

手順1~4で計算したボーナスの額面金額・社会保険料を上記の計算式に当てはめます。

■ボーナスの額面金額:500000円(手順1で算出)
■天引きされる社会保険料
・健康保険料:24525円(手順2で算出)
・厚生年金保険料:45750円(手順3で算出)
・雇用保険料:1500円(手順4で算出)

(500000円-24525円-45750円-1500円)×6.126%
=428225円×0.06126
=26233円(1円未満は切り捨て)

天引きされる源泉所得税
26233円

手順6:ボーナス(賞与)の手取り金額を計算する

これで全部揃ったので、後はボーナス額面金額から天引きされる社会保険料・源泉所得税を引くだけです!

ボーナス手取り金額
=額面金額-社会保険料-源泉所得税
=500000円-24525円-45750円-1500円-26233円
401992円

ボーナス(賞与)の手取り金額は
401992円

おわりに

お疲れ様でした、以上がボーナス(賞与)額面金額の確認方法と、手取り金額の計算方法となります。

それにしても、やっぱり結構引かれちゃいますね。。。額面50万に対して手取りが約40万ですから。。。ただ、源泉所得税についてはあくまで仮の徴収なので、最終的に年末調整で払いすぎた分は戻ってきます。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てれる幸いです。

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