毎年、年末もしくは年明けに会社から源泉徴収票を受け取ります。今回はその源泉徴収票について、生活に役立つ見方と活用方法をご紹介させていただきます。
源泉徴収票の基本的な見方(自分の年収・所得の確認箇所など)や、源泉徴収票から手取り金額を計算する方法、また、ふるさと納税限度額の正確な計算方法など、日常生活に役立つ見方&活用方法をまとめましたので良かったら参考にしてみてください。
源泉徴収票の見方:自分の年収や所得を確認しよう
まずは、源泉徴収票の基本的な見方を確認していきましょう。
年収
一般的に言われる年収とは、上記源泉徴収表サンプルの青①に記載されている金額です。税金・社会保険料などが引かれる前の総支給金額で、額面収入と呼ばれることもあります。
所得
会社員・公務員の方など給与所得者には、2つの所得があります。1つが給与所得、もう1つが課税所得と呼ばれています。
給与所得とは
給与所得は、「年収」から「給与所得控除」を引いたもので、上記源泉徴収表サンプルの青②に記載されている金額です。
基本的な考え方として、「所得」=「収入」-「経費」なので、「給与所得控除」は給与所得者の「経費」にあたります。なので、「収入」から「給与所得控除(経費)」を引いた金額が給与所得となるわけですね。
課税所得とは
課税所得とは、税金(所得税)を計算する元になる金額で、上記源泉徴収表サンプルの青②(給与所得)から青③(所得控除の合計額)を引いた金額です。
※所得控除…基礎控除・配偶者控除・扶養控除・保険料控除・障害者控除・寡婦控除など
上記サンプルでいうと、青②(給与所得)が3975200円、青③(所得控除の合計額)が1113659円なので、
3975200円-1113659円=2861541円
となり、課税所得は2861541円となります。
税金(所得税・復興特別所得税)
年間で支払う税金(所得税と復興特別所得税)は、青④源泉徴収税額に記載された金額です。ただ、源泉徴収票には住民税が記載されていません。青④はあくまで所得税と復興特別所得税の金額なのでご注意ください。
※平成25年から平成49年(2037年)までは、所得税だけでなく復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。
自分の手取り金額はどこを見ればいいの?
次に、生活する上で一番重要な手取り金額についてみていきましょう。残念ながら、手取り金額は源泉徴収票には記載されていませんが、源泉徴収票をもとに簡単に計算できるので、是非ご一緒に計算してみてください。
また、ここでご紹介する手取り金額は、「収入」から「給与から天引きされている税金(所得税・住民税)と社会保険料」を引いた金額です。
※生命保険や財形貯蓄等を給与から天引きされている場合は、その分も引いた手取り金額を計算する必要があるのでご注意ください。また、通勤交通費は通勤定期を買ったら無くなるお金なので省いてあります。
では手取り金額を計算してみましょう!住民税以外はすべて源泉徴収票に記載されているので、下記の手順で計算を行います。
【手取り金額を計算する手順】
手順①住民税を自動計算サイトで調べる。
手順③手取り金額を計算する。
手順①住民税を自動計算サイトで調べる。
まずは、源泉徴収票に記載されていない住民税額を調べます。こちらの自動計算サイトさんを使えば、簡単に住民税がわかりますよ^^
→住民税額をシュミレーション
以下、上記サイトの画像を用いてご説明させていただきます。
【基本情報の入力】
生年月日、16歳未満の扶養家族の人数を入力します。
【収入・所得の入力】
続いて収入・所得を入力します。サラリーマン・OLの方で、お勤めの会社の給与のみの場合は、「給与収入」欄に上記源泉徴収票青①を入力して下さい。
【所得控除の入力】
続いて、源泉徴収票を参考に所得控除を入力します。
生命保険料控除欄・地震保険料控除欄について
この2つについては、控除額ではなく支払った金額を入力します。(源泉徴収票を参照)
【税額控除を入力し「計算する」をクリック】
※住宅ローン控除を受けている方、また去年もふるさと納税した方などは入力が必要です。
住民税額は294700円。
手順②手取り金額を計算する。
手取り金額は、収入から税金(所得税と住民税)・社会保険料を引けばわかります。
手取り金額 = 収入 – 税金(所得税と住民税)- 社会保険料
収入は、源泉徴収票の青①(支払金額)
所得税は、源泉徴収票の青④(源泉徴収税額)
住民税は、手順①で調べた金額
社会保険料は、源泉徴収票の青⑤(社会保険料等の金額)
に記載されているのでご確認ください。
※家族の国民年金や国民健康保険などを支払っている方は、青⑤(社会保険料等の金額)にその分が入ってしまっているので引いてください!
今回のサンプルで計算すると、
手取り金額
=収入-所得税-住民税-社会保険料
=5646363円-192500円-294700円-684384円
=4474779円
となります。
手取り金額は4474779円。
源泉徴収票からふるさと納税の限度額を計算しよう!
源泉徴収票が手元にあれば、ふるさと納税の限度額を正確に計算できます。ふるさと納税は節税効果が大きいので、活用して税金を安くしましょう!
ここでは下記サンプルケースで計算を行ないますので、ご自身に当てはめて一緒に計算していただけるとわかりやすいかと思います。
31歳の男性会社員。共働きの奥さんと1歳の子供の3人家族。
■収入:会社の給料のみ
■年収:5646363円
■社会保険料控除:684384円
■生命保険:274531円
■介護医療保険:9275円
■配偶者控除:なし(共働きのため)
次の手順で計算を行います。
【ふるさと納税限度額の計算手順】
手順①住民税の所得割額を自動計算サイトを使って調べる
手順②住民税の所得割額に0.2をかける
手順③自分の所得税率が何%なのかを調べる
手順④ふるさと納税の控除限度額(上限)を計算する
手順① 住民税の所得割額を自動計算サイトを使って調べる
※手順①は、途中まで前章「自分の手取り金額はどこを見ればいいの?:手順①住民税を自動計算サイトで調べる。」と全く同じですが、今回は「住民税の所得割額」を調べる必要があるのでご注意ください。
こちらのサイトさんで、簡単に正確な住民税の所得割額を算出できます。
→住民税額をシュミレーション
以下、上記サイトの画像を用いてご説明させていただきます。
【基本情報の入力】
生年月日、16歳未満の扶養家族の人数を入力します。
【収入・所得の入力】
続いて収入・所得を入力します。サラリーマン・OLの方で、お勤めの会社の給与のみの場合は、「給与収入」欄に上記源泉徴収票青①を入力して下さい。
【所得控除の入力】
続いて、源泉徴収票を参考に所得控除を入力します。
生命保険料控除欄・地震保険料控除欄について
この2つについては、控除額ではなく支払った金額を入力します。(源泉徴収票を参照)
【税額控除を入力し「計算する」をクリック】
※住宅ローン控除を受けている方、また去年もふるさと納税した方などは入力が必要です。
少し下にスクロールすると、下記画像の赤枠内緑○に所得割額が表示されます。
この緑○の2つを足した金額が住民税の所得割額です。
115900円+173800円
=289700円
住民税の所得割額は289700円。
手順② 住民税の所得割額に0.2をかける
手順①で住民税の所得割額がわかったので、その金額に0.2をかけます。
289700円×0.2=57940円
※0.2をかける意味は、ふるさと納税の住民税特例控除の上限が、住民税所得割額の20%と決められているからです。
手順③ 自分の所得税率が何%なのかを調べる
源泉徴収票の青②から青③を引いた金額(課税所得という)を算出します。
3975200円-1113659円=2861541円(課税所得)
算出した金額を次の表に照らし合わせて、自分の所得税率を調べます。
課税所得 | 所得税率 |
---|---|
195万以下 | 5% |
195万超~330万以下 | 10% |
330万超~695万以下 | 20% |
695万超~900万以下 | 23% |
900万超~1800万以下 | 33% |
1800万超~4000万以下 | 40% |
4000万超 | 45% |
今回の例では、286万なので上から2番目に該当します。
所得税率は10%
手順④ ふるさと納税の控除限度額(上限)を計算する
次の計算式に、手順②の金額と、手順③所得税率を当てはめて、ふるさと納税の控除限度額を計算します。
ふるさと納税の控除限度額(上限)
=手順②の金額÷(90%-所得税率)+2000円
=57940円÷(90%-10%)+2000円
=57940円÷80%+2000円
=57940円÷0.8+2000円
=72425円+2000円
=74425円
74425円までふるさと納税するのが一番お得!
最後に注意点を1つ
今回ご紹介した「ふるさと納税限度額の計算方法」は、他サイトのシュミレーションより正確な金額を計算できますが、ふるさと納税の性質上「今年2018年の収入や控除額」から来年2019年のふるさと納税限度額を予測計算するという方法をとっています。
2019年の本当の限度額は、「2019年の収入・控除額」が確定してはじめて決まりますので、今年と来年で収入・控除額が大幅に違ってくるという方は、控除限度額ギリギリではなく、控除限度額からある程度余裕をもった金額で、ふるさと納税を行なうことをおススメいたします。
お疲れ様でした、以上が「日常生活に役立つ源泉徴収票の見方&活用方法」のご紹介となります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。