母子家庭の住宅手当(家賃補助)は、所得の低い母子家庭(シングルマザーの方)や父子家庭など一人親家庭で20歳未満の子どもを養育している場合にもらうことのできる手当です。
そこで今回は、母子家庭(ひとり親家庭)の住宅手当について「住宅手当(家賃補助)が受給できる人の条件」や「いつ?いくらもらえるのか?」などをまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください^^
※母子家庭(ひとり親家庭)の「住宅手当」や「家賃の補助制度」は、各自治体ごとに設けられている制度のため、実施していない自治体もあります。
母子家庭の住宅手当
母子家庭の住宅手当とは、20歳未満の子どもがいる母子家庭や父子家庭の母または父(その他、祖父母などの養育者)が、民間の賃貸アパートやマンションなどを借りて家賃を支払っている場合に、その家賃の一部を補助してくれる制度です。
母子家庭(ひとり親家庭)の住宅手当や家賃の補助制度は、各自治体ごとに設けられている制度のため、実施していない市区町村もあります。
住宅手当がもらえる人の条件
①ひとり親家庭の人
母子家庭・父子家庭(父・母以外の祖父母など)で、以下の子どもを養育している人
<子どもの状態>
・父母が離婚した子ども
・父または母が死亡した子ども
・父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
・父または母の生死が不明な子ども
・父または母から1年以上遺棄されている子ども
・父または母が1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで出産した子ども
・配偶者から暴力(DV)を受け裁判所からの保護命令を受けている子ども
②民間のアパート・マンション・貸家を借りて家賃を払っている人
社宅、社員寮、市営・県営住宅、都営住宅、UR賃貸住宅、三親等以内の親族が所有する住宅などにお住まいの方は対象外です。
③所得制限限度額未満の人
所得制限については次項で説明していきます。
<住宅手当がもらえない人>
- 生活保護を受給している
- 子どもが児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている
- 子どもが申請者以外の父または母と生計している
- 所得制限の限度額を超えている
※各自治体で条件が異なる場合がありますので、お住まいの市区町村窓口で確認してみてください。
所得制限の限度額を確認
住宅手当は低所得の母子家庭(ひとり親家庭)を対象にした支援制度なので、収入(所得)に上限が設定されています。限度額は子どもの人数で変わってきますので、下記を確認してください。
扶養人数 | 所得制限の限度額 |
---|---|
0人 | 192万円 |
1人 | 230万円 |
2人 | 268万円 |
3人 | 306万円 |
自分の所得の調べ方
所得制限の限度額は『児童扶養手当』と同じ設定です。ただ、「自分の所得がいくらなのか?」「どう計算すればいいのか?」わからない人もいると思います。
■母子家庭の児童扶養手当:所得制限の確認方法と支給額の計算式を解説
いくらもらえるの?
住宅手当の支給額は各自治体によって異なります。ここではいくつかの自治体の例をご紹介します。
(令和元年7月現在)
東京都武蔵野市 | 月額10,000円 |
---|---|
東京都東久留米市 | 月額3,500円 |
千葉県浦安市 | 月額15,000円まで |
「一律〇〇円」や「上限〇〇円」など、それぞれの自治体で異なります。
いつもらえるの?
年3回に分けて4ヶ月分を一度に支給する自治体がほとんどですが、支給される月は各自治体でバラバラです。
(東京都武蔵野市の場合)
支給月 | 期間 |
---|---|
8月 | 4月~7月分 |
12月 | 8月~11月分 |
4月 | 12月~3月分 |
支給日も支払月の15日や月末などそれぞれの自治体で異なります。支給方法については銀行振込となります。
審査に必要なもの
- 賃貸借契約書
- 児童扶養手当証書もしくは戸籍謄本
- 直近の住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳がわかるもの)
- 印鑑
- 銀行口座の情報
※ここでは代表的なものをご紹介しましたが、それぞれの自治体で別途必要なものもあると思いますので、役所・役場の窓口で確認するようにしてください。
<現況届も必要>
住宅手当を受給する場合、一度申請すればもらい続けられるという訳ではありません。継続的にもらうためには年1回の現況届の提出が必要です。
終わりに
所得の低い母子家庭(ひとり親家庭)の住宅手当・家賃補助制度の条件は「児童扶養手当」の条件とほぼ同じなので、児童扶養手当をもらっている方は支給対象になりますね。
ただ、住宅手当・家賃補助制度はそれぞれの自治体で設けられている制度なので、お住まいの地域によっては実施されていない場合もあります。お住まいの市区町村窓口で確認してみてください。
「もらえるのに申請していなかった!」「本来払わなくていい税金を払っていた!」ということもあると思いますので、この機会に確認してみてください^^
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。