平成29年度の臨時福祉給付金の申請受付が各市区町村で始りました!そこで今回は、平成29年度の臨時福祉給付金(経済対策分)は、「誰が?いつ?いくらもらえるのか?」支給対象者の確認と申請から支給までの流れをまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。
【平成29年度】の臨時福祉給付金とは?
平成26年4月から消費税率が引き上げられたことに伴い、所得の低い方を支援するため、国の経済対策の一環として「臨時福祉給付金(経済対策分)」が支給されることになりました。
※臨時福祉給付金の支給は、平成30年3月で終了しました。
臨時福祉給付金の支給要件
臨時福祉給付金の支給要件は、平成28年度の臨時福祉給付金(3,000円)と同じ条件となります。
<支給対象者>
- 平成28年度分の住民税(均等割)が非課税(課税されていない)の方
但し、非課税(課税されていない)の方でも、以下の場合は支給されません。
- 平成28年度の住民税(均等割)の課税者の扶養に入っている方
- 生活保護を受給している方
住民税が非課税になる収入額の目安をまとめましたので、参考にしてみてください。
<非課税になる収入金額の目安>
扶養人数 | 給与収入のみ | 年金収入のみ(65歳以上) |
---|---|---|
0人 | 1,000,000円以下 | 1,550,000円以下 |
1人 | 1,560,000円以下 | 2,110,000円以下 |
3人 | 2,059,999円以下 | 2,460,000円以下 |
3人 | 2,559,999円以下 | 2,810,000円以下 |
<寡婦(寡夫)や障がい者の方の非課税になる収入金額の目安>
対象 | 給与収入のみ | 年金収入のみ(65歳以上) |
---|---|---|
寡婦 | 2,043,999円以下 | 2,450,000円以下 |
障がい者 | 2,043,999円以下 | – |
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通常、受給資格対象者には、お住まいの市区町村から申請書が郵送されてきますが、申請書が届かず、支給対象に該当していると思う方は、申請書を取得して給付金の申請をすることができます。
「臨時福祉給付金(経済対策分)申請書」は、各市区町村のホーム-ページからダウンロードできる場合がありますが、できない場合は1月1日に住民票のあった市区町村の窓口に問い合わせ、申請書を郵送してもらうようにしてください。
支給額はいくら?
1人につき15,000円(支給は1回限り)
平成29年4月から平成31年9月までの2年6ヶ月分が一括支給されます。
いつもらえるの?
申請から支給まで期間はお住まいの市区町村ごとに異なりますが、申請書の受理後、①審査⇒②支給の可否決定⇒③支給決定通知書の郵送⇒④指定の口座へ振込という流れになり、支給までの期間は約1~2ヶ月というところが多いです。
(※支給対象外の場合は、「不支給決定通知書」が郵送されます。)
申請期間はいつからいつまで?
市区町村ごとに申請受付日~申請受付終了日の期間が異なります。簡単に調べる方法は、厚生労働省のホームページ「確認じゃ!臨時休業給付金」から↓
①もしくは②から1月1日に住民票がある市区町村を入力または選択します。(1月2日以降に引っ越しをされた方は注意してください。)
すると、「申請受付開始日」と「申請受付終了日」を確認することができます。早いところでは、5月末で申請受付が終了してしまうところもありますので、早めに確認するようにしてください。
厚生労働省のホームページはこちら⇒「確認じゃ!臨時休業給付金」
厚生労働省 給付金専用ダイヤル
0570-037-192
IP電話からは03-6627-1290/06-7731-2370
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
終わりに
今回は平成29年度(2017年)の臨時福祉給付金についてまとめてみましたが、如何でしたか?
臨時福祉給付金の申請は1月1日に住民票があった市区町村で手続きをしますので、1月2日以降に引っ越した場合は、転居先ではなく旧住所地の市区町村窓口で手続きをすることになります。
引っ越しで、申請書が届かないケースも考えられますので、支給対象に該当していると思う方は、一度、市区町村窓口へ問い合わせをしてみてくださいね。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。