学生特例で免除(正式には猶予)された国民年金の追納期間は10年間。社会人になり、追納すべきか?放置すべきか?正直かなり迷う問題です。
では実際に追納すると、将来受け取れる年金額はどのくらい増えるのでしょう?また追納した場合、損得の分岐点になるのは何歳なのでしょうか?
この記事では、追納した場合の年金受給額についてまとめ、追納すべきか?しないべきか?損得を検証してみました。また補足として〝追納の手続き方法〟についても書かせていただきましたので、よかったら参考にしてみて下さい。
追納で年金受給額はどのくらい増えるの?
まずは追納した場合の受給額を計算してみましょう。一ヶ月分追納すると、1年間でもえらる受給額はこれだけ増えます。※年金受給額は毎年変動するため、平成27年現在の金額です。(平成28年9月14日追記)平成28年も同じ金額です。
1ヶ月分(約15000円)追納すると、1年間でもらえる年金受給額は1625円増える。
例えば2年間(24ヶ月)学生特例での猶予期間があった場合、次の計算式になります。ご自身の猶予期間に当てはめてみてくださいね^^
=39000円/年
増える金額がわかったので、次に追納した金額は何年で元がとれるのか?また。65歳から年金を受給するとして、何歳で元がとれるのでしょうか?
追納した金額の回収期間:追納は得か損か?
ここでは平成17年・18年度に2年間猶予を受けた仮定で計算してみます。猶予を受けた期間の追納保険料は年度によって違うのでこちら(日本年金機構ホームページ)のページで、ご確認ください。
【追納する保険料】
平成17年度 追納保険料:14880円/1ヶ月分
178560円/12ヶ月分
平成18年度 追納保険料:14930円/1ヶ月分
179160円/12ヵ月分
178560円+179160円
追納保険料合計=357720円
357720円÷39000円
=約9年
つまり約9年で元が取れる計算になります。65歳から年金を受給するとして74歳で元が取れることになります。ただ74歳まで生きることが出来るかどうか?は誰にもわからないので平均寿命を参考にしてみましょう。
日本人の平均寿命
※平成26年厚生労働省発表
男 | 80.5歳 |
---|---|
女 | 86.8歳 |
平均寿命を参考にするとやっぱり、追納した方がいいですね。今回は猶予期間2年で計算しましたが、猶予期間が違う場合でも同じです。
結論:追納した方がお得の可能性がかなり高い!
追納の手続き方法
最後に、追納するにあたって必要な手続きをまとめておきたいと思います。追納するには申し込みが必要です。
1.お近くの年金事務所に電話して追納の申し込みをする。
連絡先がわからない場合は、こちらに電話して近くの年金事務所の電話番号を聞いてみてください。
※日本年金機構ホームページより引用
2.納付申込書が送られてくる。
直接、お近くの年金事務所にいって申し込みもできます。また、こちらからダウンロードしてプリントアウトしても使えます。
↓ ↓
国民年金追納申込書
3.申込書に記入して郵送。
4.納付書が送られてくる。
おわりに
送られてくる追納納付書の支払期限についてですが、年度末(来年の3月末)までになってしまいます。例えば今月(平成27年10月)に手続きをとった場合、いくら分割にしても支払期限は平成28年3月31日になってしまいます。
これは毎年、加算金額が変わってしまうので仕方ないのですが、年度末までに支払が出来ない場合は、来年4月以降に再度追納申し込み手続きが必要です。申し込みをしなおすことで、「平成28年度の加算金額で再計算された納付書が送られてくる。」という流れになります。
学生納付特例制度も含めた国民年金の免除については、こちらの記事にさらに詳しくまとめましたので、是非合わせてご参照下さい。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。