引っ越しが決まると、住民票を移す手続き(住民票異動届)や、国民健康保険の脱退・加入手続きなど、役所で行う手続きも色々とあります。そこで今回は印鑑証明の(廃止・登録)手続きについて、詳しくまとめてみました。
「仕事が忙しくて手続きに行けない場合」や「印鑑登録証(印鑑登録カード)が見当たらなくて返却できない場合」など、気になるとこも調べてみましたので、良かったら参考にしてみてください。
引っ越しするとき
印鑑登録の手続きは各市区町村で行われているため、他の市区町村に引っ越しをする場合は、印鑑登録の廃止手続きが必要になります。
転出先で印鑑証明が必要な場合は、引っ越し先の区市町村窓口で新たに印鑑の登録手続きを行ってください。
⇒住民票の異動(転入・転出)手続、住民票を移さなかった場合に困ること
印鑑登録の廃止手続き
印鑑登録の廃止手続きは、引っ越しのときに転出届を出すと、自動的に印鑑登録が抹消される仕組みになっています。
ただ、市区町村によっては印鑑登録証(印鑑登録カード)の返却が必要になる場合もありますので、転出届(住民票の異動手続き)を出すときに持参するようにしてください。
印鑑登録証(印鑑登録カード)が見当たらず、返却できない場合は!?
印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失してまった場合や見当たらない場合は、特に返却しなくても良いそうです^^
後日、見つかった場合は、はさみで切ってから廃棄してください。
ただ、引っ越し前に印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失した場合は、悪用されるリスクもありますので、印鑑登録証明書の交付を一時的に停止することをおすすめします。
一時停止の手続きは電話でも受付けてくれる市区町村がありますので、確認してみてください。
同じ市区町村内で引っ越すときは?
移転の手続き(住民票の異動手続き)をすると、印鑑登録証(印鑑登録カード)の情報も自動的に新住所へ更新されるので、今まで使っていた印鑑登録証(印鑑登録カード)を引き続き利用することができます。
印鑑の登録手続き
本人が申請する場合
引っ越し先の市区町村の窓口で印鑑登録をすることができます。また、本人が窓口で写真付きの身分証明書を提示できれば、その日のうちに手続きが完了し、すぐに印鑑登録証(印鑑登録カード)が交付されます。
登録手数料は「無料~500円程度」と、市区町村によって異なります。
<手続きに必要なもの>
- 登録する印鑑
- 身分証明書(免許証・パスポート・個人番号カード)
- 印鑑登録申請書(窓口に用意されています。)
登録ができない印鑑の種類
・ゴム印、スタンプ印など変形しやすい印鑑
・印の大きさが、8mmの正方形に収まってしまう印鑑
・印の大きさが、25mmの正方形に収まらない印鑑
・輪郭が欠けていたり印面が摩耗して、判読が困難なもの
・外枠がなかったり、凸凹が逆転しているもの
また、三文判や指輪印は大量生産されいることと、変形しやすいため印鑑登録には適さないとのことなので、注意してください。
代理人が申請する場合
仕事の都合などで、どうしても本人(世帯主)が窓口に行けない場合は、代理人による申請も可能です。
<印鑑登録申請に必要なもの>
- 印鑑登録申請書(窓口に用意されています。)
- 委任状
- 登録する印鑑
- 申請者の身分証明書コピー(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 代理人の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
<委任状記入例>
※クリックすると拡大します。
申請から発行されるまでの期間は?
印鑑登録する本人が写真付きの身分証明書を持参すれば即日発行となります。
それ以外(写真付きの身分証明書がない方、代理人が申請する場合)は、照会書による登録となります。
手続きの流れは、印鑑登録の申請後に登録者の所在を確認するため「照会書」というものが郵送されてきますので、その照会書の回答欄(回答書)に必要事項を記入して、指定期限までに窓口に提出します。これで印鑑登録手続きが完了します。
期間は3日~1週間程度かかるため、急ぎで必要な方は、本人が写真付きの身分証明書を持って窓口で手続きすることをおすすめします。
⇒引越し手続きリスト、役所・郵便局・免許証など手続きをまとめて紹介!
終わりに
印鑑登録証明書や印鑑登録証は他人に悪用されるリスクもあるので、登録したら実印と印鑑登録証(印鑑登録カード)は別々に保管することをおすすめします。
⇒国民健康保険:引越しのときの手続き、保険料の未納分がある場合は?
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。