毎年5月は自動車税の納付時期です。5月といえば、ゴールデンウィークもあり、何かと出費がかさむ時期ですよね^^;

そこで「自動車税を一括で払うのはきつい!」という方、自動車税は分割(納付)払いができます!!

今回は、自動車税の分割(納付)払いについて「手続き方法」「分割回数」「滞納金」の確認と、「分割理由を聞かれたときの対処法」などをまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください^^

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自動車税の支払いは分割できる!

自動車税 分割
自動車税は毎年4月1日に車を所有している人に対して課せられる税金で、5月上旬に納付書が送られてきます。この自動車税の納付は原則一括支払いとなっていますが、事情があって一度に払うことが難しい方は、分割で支払うことができます。

分割回数は?

自動車税の分割可能回数は「2回~12回払い」と、各都道府県の自動車税事務所によって対応が異なりますので、お住まいの地域の自動車税事務所で確認してください。

分割の手続き方法

①自動車税事務所に電話をする
このとき、自動車税の納付書を手元に用意しておくと手続きがスムーズです^^


②自動車税の分割払いを依頼する
このとき「なぜ、分割するのか?分割理由を聞かれたらどうしよう?」と、ドキドキしてしまう人もいると思います。そこで、分割理由の例をいくつか用意しましたので、参考にしてみてください^^

<分割理由>
・失業したばかりのため
・求職中のため
・病気で仕事を休んでいて現在は収入がないため
・出産・育児休業中で現在休職中ため

上記の分割理由を参考に、相談してみてください。


③支払回数の相談
地域によって分割払い回数が異なりますので、電話の担当者から「2回までと決まっています。」「何回なら可能ですか?」と聞かれると思います。

決まっているところは仕方ありませんが、それ以外でしたら、まずは無理せず、毎月必ず支払える額(3,000円など)から相談してみてください^^


④新たに納付書が郵送されてくる
後日、分割された納付書(分割回数分)が送られてきます。それぞれの納付書に支払期限が記載されていますので、期限内に納めるように注意してください。

自動車税の分割払いを依頼する場合は、5月に入って納付書が届いたら早めに連絡をするようにしてください。

本来設定されている支払期限5/31(土日の場合は翌平日)を過ぎてから連絡すると、分割払いが断られるケースも発生しています。

自動車税の納付を無視するとどうなる?

自動車税 延滞金

車検が通せない

自動車税の分割納付期間中は未納扱いとなっているため、車検を通すことができません。車検の予定がある方は事前に支払回数の確認をしておくようにしてください。

財産の差し押さえ

自動車税を滞納し続けると、「銀行の預金口座の差し押さえ」や「車の差し押さえ」など、財産を差し押さえられることがあります。

「差し押さえ」って、実際いつまで無視し続けるとヤバいのか?こちらの記事に詳しくまとめていますので、良かったら参考にしてみて下さい^^
自動車税の滞納はいつまで大丈夫?差し押さえまでの流れと期間を確認

延滞金が発生します!

自動車税は、支払期限に間に合わなかった場合、延滞金を支払う必要があります。

ただ、延滞金の計算は1,000円未満の金額は切捨されるので、自動車税を延滞したからといって、いきなり延滞金が発生するわけではありません。

「7月のボーナスをもらったあとなら一括で払えるのに・・」という方、ボーナス支給後でも自動車税を延滞金無しで支払う方法があります!

ボーナス支給後でも自動車税延滞金無し!nanacoでも支払える裏技

【2017年5月11日追記】
先日、自動車税をnanacoで支払ってきました。nanaco支払いの流れを、体験談として画像つきでまとめましたので、こちらの記事も合わせてご参照ください。

自動車税をnanacoで支払った話。楽天カードのポイント分がお得に!

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延滞金の計算例を確認

ここでは、「延滞金はいつごろから発生するのか?」計算方法を載せていますので、確認していきましょう。

例えば、トヨタプリウス1800ccで自動車税が39,500円だった場合

(※延滞金の計算は、支払うべき税金の額から100円未満を切り捨てることになっているので、39,500円の500円が切り捨てられ39,000円で計算していきます。)

<令和2年度の延滞金率>

納付期限の翌日から1ヶ月以内 年2.6%
2ヶ月目以降 年8.9%

延滞金の計算式

延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365

<1ヶ月目(30日間)の延滞金>

39,000×30日×2.6%÷365=83円

滞納金は83円ですが、1,000円未満は切り捨てのため、この時点では延滞金はかかりません。

<2ヶ月目(31日間)の延滞金>

39,000×31日×8.9%÷365=294円

1ヶ月目+2ヶ月目=377円

滞納金は377円ですが、この時点でも1,000円未満のため切り捨てで延滞金はかかりません。

このように計算していくと、4ヶ月目(9月)で948円5ヶ月目(10月)で1,233円となり、4ヶ月目(9月)までは延滞金は発生しない計算になります。

その年の延滞金率で変わってきますが、分割払い回数は大体2~3回払いまでに設定すれば延滞料金も発生しないですね。

終わりに

自動車税も一括で支払う余裕がない場合は、分割(納付)払いすることができますが、「督促状」が届いているのに無視し続けると、場合によっては分割(納付)支払いに応じてくれない場合もありますので、納付書が届いたら放置せず、できるだけ早めに連絡をするようにしてください。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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