Q&Aサイトで「マイナンバー 学生」と検索してみると、水商売(キャバクラ・風俗)でのアルバイト歴が就職先にばれてしまうのか?心配している就職活動中の学生が沢山います。まあ、確かにばれたら最悪ですから気持ちはわかります…(汗)

そこで、会社の経理・採用を担当をしている僕の立場で、実際どういうケースでばれてしまうのか?考えてみました。また、これだけやっておけば、まずばれない!という対策もご紹介しますので、就職活動中、もしくは就活を間近に控えている学生さんで、心配!という方は、良かったら参考にしてみてください。

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就職先に過去のキャバクラ・風俗バイト歴がばれてしまうケースは?

もし僕があなたの就職先の経理担当者だったら、次の3つ全部に当てはまると、キャバクラ・風俗などの過去のアルバイト歴に気づいてしまう可能性が高いです。逆にこの3つのどれか1つでも当てはまらなければ、僕たっだら気がつきません。

①アルバイトをしていた時期

②確定申告をしていない

③稼いだ額が大きい(普通のアルバイトでは稼げないくらい)

では1つ1つ見ていきましょう。

①アルバイトをしていた時期

就職する前年の1月~就職直前まで

例えば、2017年4月に就職するなら、2016年1月~2017年3月までの間です。ちなみに、マイナンバー制度がスタートする2016年1月以前に働いていて、もう辞めたという人は大丈夫です。スタート前の収入はマイナンバーには適用されませんのでご安心を。

この期間にアルバイトをしていると、2016年1~12月の収入は2017年に、2017年1~3月の収入は2018年に確定申告をして所得税・住民税などの税金を払わなくてはいけません。

その際、②確定申告をしていないと、就職先の会社に税務署や市区町村から税金関係の問い合わせが入ってしまう可能性があります。そして問い合わせが入った際、③稼いだ額が大きいと税金も高くなるので、「普通のバイトではないだろうな」と僕が就職先の経理担当だったら気がついてしまいますね。

ただ、アルバイトで水商売をしていた場合、確定申告をしている方は少ないと思うので、次で「確定申告をしていない」とまずい理由をみてみましょう。

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②確定申告をしていない

確定申告をしないとまずい理由は、お店側がマイナンバーを記入して申告を始めるからです。今までは偽名を使っての申告が多かったようですが、今後はマイナンバーの記載が必須になるため偽名は使えません。

すると、以前は確定申告しなければばれなかったあなたの収入が、申告しなくてもマイナンバーから税務署・市区町村にばれてしまいます。ばれてしまうと、「この収入はなんですか?」という問い合わせが就職先に入ってしまう可能性があるわけです。

なので就職先の会社にばれたくなければ、①の期間の確定申告は必ずするようにしましょう。※注意:本来、確定申告は必ず必要なものです。

確定申告する際の注意点はこちらの記事を参考にしてみてください。住民税の支払い方法がポイントになります。
↓ ↓ 
個人事業主のマイナンバー:サラリーマンの副業は本当に会社にばれる?
※キャバクラも風俗も個人事業主にあたります。

③稼いだ額が大きい(普通のアルバイトでは稼げないくらい)

最後に「③稼いだ額が大きい」とはどのくらいの金額でしょうか?普通に考えて、大学生のアルバイト代がどのくらいかを考えればいいと思います。アルバイトで20万以上稼ぐのはとても大変ですから、それ以上になるとちょっと怪しいですよね。

但しキャバクラ・風俗などの場合、個人事業主に該当するので、仕事上かかった衣装代・化粧品代等はすべて経費で落とせます。稼いだ額が大きい場合でも、経費計上することで税金を低く抑えることも可能なので、念のため領収書はしっかりとっておき、確定申告で経費計上しましょう。

まとめ:どれか1つおさえておけば大丈夫!

最初に書いたとおり、①②③のどれか1つを押さえておけば、就職先の会社に学生時代のアルバイト(キャバ・風俗)はばれません。(まあ、僕だったら気づかないってことですが。)

中でも一番のおススメは、経費をしっかりつけた確定申告をすることです。自分のバイトで経費計上できるものを、是非調べてみてください。なかりの金額を経費として申告出来る可能性もありますから!

【2017年2月22日追記】
マイナンバーに関する手続き(紛失・再発行・申請・変更など)で不明点がある場合は、こちらの「マイナンバー手続き完全ガイド」をご活用ください^^
マイナンバー手続き完全ガイド!(紛失・再発行・申請・変更・その他)

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました^^

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