高年齢雇用継続給付は、60歳~65歳未満の働く意欲と能力のある高年齢者の方に対して、雇用の継続を援助、促進するために設けられた給付金制度です。

この高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」の2種類あり、60歳の定年後も働き続ける方で、一定の条件をクリアしていれば、ハローワークから支給される給付金です。

そこで今回は高年齢雇用継続給付の高年齢雇用継続基本給付金について「どのような給付金なのか?」また「もらうための条件」「実際いくらもらえるのか?」など、支給額の計算方法~申請方法についてもまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。

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高年齢雇用継続基本給付金とは?


「高年齢雇用継続基本給付金」は、雇用保険の基本手当や再就職手当を受給していない方で、60歳の定年後も継続雇用され、60歳~毎月支払われる賃金が60歳到達時点の賃金と比較して75%未満になる場合に支給される給付金です。

「60歳到達時点の賃金」とは?
60歳到達時の直近6ヶ月に支払われた賃金の平均で計算したものです。(計算式は「直近6ヶ月分の賃金合計÷180日×30日=60歳到達時点の賃金月額」です。)

ここで言う「賃金」とは、税や保険料などが控除される前の総支給額です。但し、賞与や退職金は含まれません。

また正確な金額はハローワークから発行される「受給資格確認通知書」に記載されています。

60歳以降も継続雇用される場合は賃金が下がるケースが多く、賃金が61%以下に下がった場合は、最大で下がった賃金の15%が支給されます。

継続雇用した場合の新賃金を「61%以下」に設定している企業も多いようなので、支給対象になる方も多いと思います。

受給条件を確認

高年齢雇用継続基本給付金を受給するには、下記の条件を全て満たす必要があります。

  • 60歳以上~65歳未満で雇用保険の一般被保険者であること(正社員、非正規社員、アルバイト、パート含む)
  • 5年以上雇用保険の一般被保険者であったこと
  • 雇用保険の基本手当(失業手当金)や再就職手当などを受給していないこと
  • 60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に低下していること
  • 各月の賃金が365,114円を超えていないこと(※令和3年7月31日までの上限額)

60歳以降も働く人は主に下記の①②③の場合だと思います。①②③どちらも上の条件を満たせば受給可能です。

①<60歳になるまで働いていた会社で60歳以降も働く場合>
民間企業では60歳が定年となりますが、現在では60歳以降も同じ職場で働くケースが増えています。

②<60歳前に退職(離職)し、60歳以降に再就職をした場合>

③<60歳で定年退職し、その後別の会社に再就職する場合>
60歳で定年退職した方や60歳前に退職(離職)した方で、別の会社に再就職する前に雇用保険(失業保険)の基本手当を受給した方は「高年齢雇用継続基本給付金」は受給できませんが、一定の条件を満たせば「高年齢再就職給付金」を受給することができます。

「高年齢再就職給付金」の支給条件などをまとめていますので、こちらの記事を参考にしてみてください。
高年齢再就職給付金(ハローワーク)の支給期間と支給額の計算方法

受給資格発生時期の確認

雇用保険の加入期間が通算5年以上必要です。5年以上であれば、60歳到達後でも受給することができます。具体例を作成しましたので確認してみましょう!

「60歳以降も雇用保険に加入し働き続けていて、60歳の時点で雇用保険の加入期間が5年以上の場合」→60歳の時点で受給資格が発生します。

「60歳以降も雇用保険に加入し働き続けていて、60歳の時点で雇用保険の加入期間が4年5ヶ月の場合」→60歳と7ヶ月の時点で受給資格が発生します。(加入期間が5年以上必要なため)

「59歳と5ヶ月で退職(離職)し、この時点で雇用保険の加入期間が5年以上あり、その後、60歳と3ヶ月で再就職して雇用保険に加入した場合」→再就職した60歳と3ヶ月の時点で受給資格が発生します。

※雇用保険の加入期間の合算には、前の会社を退職した日から次の会社で働くまでの期間が1年未満で雇用保険の基本手当等の給付金を受給していないという条件があります。

もし1年以上の間が空いている場合や手当等を受給していた場合は、退職前の加入期間の合算はできず、再就職後に5年以上の加入実績をつくる必要があります。

受給できる期間

受給できる期間 60歳~65歳まで

高年齢雇用継続基本給付金は一度申請すればその後65歳まで自動的に支給されるというものではありません。2ヶ月に一度(ハローワークの指定する月)申請をして条件をクリアしていれば支給されることになっています。

2017年(平成29年1月1日)から65歳以上の方も雇用保険に加入することができるようになりました。

今までと変わった点は、65歳以降(70歳、80歳・・・でも)に再就職した場合も雇用保険に加入することができるようになり、退職・離職・失業する度に一時金として「高年齢求職者給付金」を受給することができるようになりました。

詳しくはこちらの記事にまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。
65歳からの雇用保険:高年齢求職者給付金の基本手当日額と計算方法

支給額の計算方法を確認

給付金の支給額は、60歳以降の各月に支払われた賃金の15%となっていますが、賃金の低下率によって支給率も変動するため、このあと計算方法を確認していきましょう

「低下率」の計算式を確認

高年齢雇用継続基本給付金の支給額を調べるにはまず、賃金の「低下率」を求めます。

<低下率の計算式>

低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷賃金月額×100

支給対象月に支払われた賃金額 60歳以降の新しい賃金額
賃金月額 60歳到達時点の賃金額(※)

※60歳到達日の賃金月額の上限は「479,100円」、下限は「77,220円」です。上限を超える場合は上限額、下限を下回る場合は下限額となります。

(令和2年8月1日~令和3年7月31日までの金額です。)

支給額の計算式を確認

次に支給額を計算しますが、計算式は↑で出た「低下率」によって変わります。

<低下率が61%以下の場合>

支給額=支給対象月に支払われた賃金額×0.15

<低下率が61以上~75%未満の場合>

支給額=(-183÷280×支給対象月に支払われた賃金額)+(137.25÷280×賃金月額)

支給限度額を確認
高年齢雇用継続基本給付金の支給額には限度額(上限・下限)が設けられています。

上限:60歳以降の新賃金が365,114円以上の場合は給付金の支給はありません。

下限:60歳以降の新賃金が2,059円以下の場合は給付金の支給はありません。

また、60歳以降の新賃金+給付金支給額(計算したもの)が365,114円以上の場合は、365,114円から賃金額を差し引いた金額が支給されます。(※令和3年7月31日までの金額です。)

支給額の計算例

<例その1>
60歳到達時の賃金月額が30万円で60歳以降の新賃金額が25万円になった場合

低下率は、(250,000円÷300,000円×100)83%ですね。ただ、この場合、低下率は75%未満に下がっていませんので、支給対象外となります。


<例その2>
60歳到達時の賃金月額が30万円で60歳以降の新賃金額が15万円になった場合

低下率は、(150,000円÷300,000円×100)50%です。この場合「低下率が61%以下」なので、150,000円×0.15=22,500となり、支給額は22,500円です。


<例その3>
60歳到達時の賃金月額が30万円で60歳以降の新賃金額が20万円になった場合

低下率は、(200,000円÷300,000円×100)67%です。この場合は「低下率が61以上~75%未満」なので、(-183÷280×200,000円)+(137.25÷280×300,000円)=16,340円となり、支給額は16,340円です。


<例その4>
60歳到達時の賃金月額が30万円で60歳以降の新賃金額が8,000円になった場合

低下率は、(8000円÷300,000円×100)2.67%です。この場合「低下率が61%以下」なので、8,000円×0.15=1,200円となりますが、限度額の下限2,059円以下になりますので、支給対象外となります。

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申請~支給までの手続き方法

申請方法

高年齢雇用継続給付支給の申請手続きは、勤務先の会社から会社の所在地を管轄するハローワークへ申請することになっています。

但し、やむを得ない理由などがある場合は、本人でも申請手続きをすることができますので、ハローワークの窓口で相談してみてください。

必要書類

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書(マイナンバーの記載が必要です。)
  • 払渡希望金融機関指定届
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票(マイナンバーの記載が必要です。)
  • 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
  • 被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証・住民票(コピー可)など)

提出期限

<初回の支給申請>
支給を受けようとする月の初日から起算して4ヶ月以内

<2回目以降の支給申請>
ハローワークが指定する支給申請月の支給申請日
指定日はハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に記載されています。

支給日の確認

ハローワークへ給付金の申請手続きが済むと「受給資格」の審査が行われ、無事に受給資格審査をパスすると、「受給資格確認通知書」が会社へ送られてきます。(受給資格がない場合は「受給資格否認通知書」が送られてきます。)

この「支給決定通知書」には給付金の支給額と支給期間も記載されています。

給付金の振込日ですがこの「支給決定通知書」が届き1週間前後で指定の口座へ入金されるようになっています。

終わりに

今回は60歳の定年後も働き続ける方がハローワークから給付できる「高年齢雇用継続基本給付金」について、まとめてみましたが如何でしたか?

一度にもらえる給付金の額はそれほど多くありませんが、条件に当てはまれば65歳までの5年間受給することができますので、金額にすると相当な額になりますね^^

「自分も条件に当てはまっているかも?」と思った方は、一度ハローワークで相談してみてください。

年金と失業保険が同時に両方もらえることをご存知でしたか?「年金と失業保険の併給方法」についてまとめていますので、良かったらこちらの参考もにしてみてください^^

年金と失業保険は同時にもらえる?65歳までに知っておきたい併給方法

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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