今回は年金の振込先(受取先)口座を変更する場合の手続き方法についてまとめました。
認知症や病気などで長期入院している方など、本人が年金の管理をすることができなくなってしまった場合、年金の受け取り先を代理人(家族など)の口座に変更できるのか?年金ダイヤルで確認してみましたので、良かったら参考にしてみてください。
年金の振込先を変更することはできる?
現在、年金が振り込まれている銀行口座から別の銀行口座へ年金の振込先(受取先)を変更することは可能です。その際、特に事情は問われませんので、いつでも変更することができます。(※ネット銀行など登録できない銀行もあります。)
では早速、手続き方法について詳しくみていきましょう。
どこで?
年金の受取先銀行を変更する場合は、年金事務所または年金相談センターの窓口もしくは郵送で手続きをすることができます。
全国の年金事務所・相談センター検索はこちら⇒日本年金機構ホームページ(全国の相談・手続き窓口)
※共済年金の場合は共済組合等に受取機関変更届を提出します。
<手続きに必要なもの>
- 年金受給権者受取機関変更届
- 預金通帳または預金通帳のコピー(銀行名・支店・口座番号・口座名義人カタカナの記載されているもの)
上記の必要なものを揃え、窓口もしくは郵送で提出してください。但し、「年金受給権者受取機関変更届」の記入には、注意する点がありますので、↓を確認してください。
①「金融機関またはゆうちょ銀行の証明」欄には、新しい年金の受取先として登録する銀行の証明(印)が必要ですが、窓口に通帳を持参する場合、または通帳のコピー(銀行名・支店・口座番号・口座名義人カタカナの記載されているもの)を添付できる場合は証明は不要です。
また、年金の振込先口座を変更する場合、変更したい年金の種類ごとに届出が必要です。「年金受給権者受取機関変更届」の年金コード欄に変更したい年金の種類をすべて記入するようにしてください。
「年金受給権者受取機関変更届」はこちらからダウンロードできます。⇒ 日本年金機構ホームページ(年金受給権者受取機関変更届)
その他、「ねんきんダイヤル」に電話をすれば書類を取り寄せることも可能です。
いつまでに?
年金の振込先口座の変更は、新しい振込先口座の登録手続きには時間がかかる場合があるので、次回の年金支払日の1ヶ月以上前にするようにしてください。
また新しい振込先銀行口座へ年金の初回入金が確認できるまでは、旧口座は解約しないようにしてください。
年金の振込先を代理人へ変更することはできる?
年金の受給は原則本人のみとなっていますので、本人以外の方が年金を受け取ることはできません。
ただ、認知症や病気などで長期入院している方など、本人が年金の管理をすることができなくなってしまったときはどうすればいいのか?
生活費や入院費など、年金を引き出せなくて困ることもあると思います。そこで「ねんきんダイヤル」に問い合わせて確認してみてました。
今回の問い合わせ内容:『父親が認知症になり、父親の年金を母親や子どもが代理人として受け取ることができのか?』
回答:『成年後見制度を利用し、親族などを成年後見人として登記できれば可能』とのことでした。今回、問い合わせた「ねんきんダイヤル」の担当者の方も、現在同じ状況で家庭裁判所に成年後見人の申し立てをしていました。
担当者の方曰く、子どもがいる場合は、子どもが成年後見人として選任されることが多いそうです。(今回のケースだと、母親も認知症になるリスクがあるからです。)
認知症や精神障害などで判断能力が不十分なために、財産侵害など不利益を被らないように社会生活を支援する人(後見人)を家庭裁判所で定め、普通の生活を送れるように支援する制度です。
ただ、成年後見制度を利用して成年後見人を登記する場合、手続きに2ヶ月~半年ほどの時間がかかります。そこで成年後見制度を利用せず、年金を引き出す方法はないのか?今度は銀行へ問い合わせてみました^^
問い合わせ内容:『父親が認知症になり、母親や子どもが代理人として父親の普通預金口座から現金(年金など)を引き出したり管理することはできないのか?』
回答:下記の2つです。
①通帳と印鑑(銀行届印)が揃っている場合
通帳と印鑑(銀行届印)が揃っている場合は銀行の窓口で現金(年金など)を引き出すことが可能です。
性別など明らかに口座名義人と違う場合は、窓口で「ご家族の方ですか?」など、尋ねられることがあるそうですが、毎月の生活費程度の金額(20万円~30万円)を引き出す分には問題ないそうです。(三菱東京UFJ銀行の場合)
②届印が不明・キャシュカードの暗証番号が不明の場合
銀行届出印が複数あり、どれかわからない場合や、キャッシュカードの暗証番号が不明な場合など、認知症やその他病気という事情であっても、本人以外の方が届出印の照会や暗証番号の照会はできないそうです。
そのため、②のケースだと成年後見制度を利用し、成年後見人の申し立てが必要になりますね。
終わりに
今回は年金の振込先口座の変更手続きについてまとめてみましたが、如何でしたか?本人が手続きをする場合は問題ありませんが、今後、親族が年金を管理することも考えておく必要がありそうですね。
もしものことがあったときに、親族が年金を管理できるように年金振込(受取)専用の銀行口座を作っておくのも良いかもしれませんね。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^