年金の繰り上げ受給を検討している方の中には「もらえる年金額がいくらになるのか?」気になっている方もいると思います。

そこで今回は年金を繰り上げて受給する場合、「どのくらい減額されるのか?」「いくらもらえるのか?」など、計算方法(計算例を使って)をまとめましたので、良かったら参考にしてみてください^^

※こちらの記事は老齢基礎年金の全部繰り上げについてまとめた記事になります。

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年金の繰り上げ受給とは

繰り上げ年金 計算
老齢基礎年金を受け取るのは原則65歳になったときからですが、本人が希望すれば年金の受け取り始める年齢を選択することができます。老齢基礎年金を65歳になる前にもらうことを「繰り上げ受給」といいます。(65歳より遅くもらうことを「繰り下げ受給」といいます。)

以前、繰り上げ受給は「年単位」での繰り上げでしたが、現在では「月単位」で申請できるようになっています。

「老齢基礎年金の繰り上げ受給」は早くもらえるかわりに、いくつか注意しなければいけないデメリットもあります。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。

65歳前からもらう老齢基礎年金!繰り上げ受給のデメリットを確認

どれくらい減額されるの?

繰り上げ受給をすると、繰り上げた月数に応じて1ヶ月あたり0.5%(1年あたり6%)の年金額が減額されます。繰り上げ受給は一度決定すると、その減額率が生涯続き、変更や取り消しができませんので注意する必要があります。

<減額率の計算方法>

計算式:減額率=0.5%×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

早見表を用意しましたので参考にしてみてください。
【繰り上げ減額率早見表】
繰り上げ年金 計算
日本年金機構ホームページより

いつから受け取れるの?

繰り上げ請求をした老齢基礎年金は請求した翌月の分から支給されます。支給日は偶数月の15日に2ヶ月分ずつ振り込まれます。

支給日は年6回(2/15・4/15・6/15・8/15・10/15・12/15)で、15日が土日祝日の場合はその直前の営業日に指定の口座に振り込まれることになっています。

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計算方法を確認

老齢基礎年金を(全部)繰り上げ請求した場合に受け取れる年金額の計算方法を確認していきましょう。(今回は以下の例で計算しています。)
例:Aさん
生年月日:昭和22年4月10日
繰り上げ請求月:60歳11ヶ月
65歳からの老齢基礎年金額(平成31年度):780,100円

①減額率を計算

まず、減額率を計算しますが、先ほどの【繰り上げ減額率早見表】を使って確認しましょう。
繰り上げ年金 計算
日本年金機構ホームページより

Aさんの繰り上げ請求月は60歳11ヶ月なので、減額率は「24.5%」ですね。

②支給率を計算

次に支給率を計算します。

計算式:
支給率=100%-減額率

支給率=100%-24.5%=75.5%

支給率は「75.5%」になりました。

③繰り上げ老齢基礎年金額を計算

最後に繰り上げ請求した場合の老齢基礎年金額を計算します。

計算式:
繰り上げ請求した場合の老齢基礎年金額=繰り上げ前の老齢基礎年金×支給率

繰り上げ請求した場合の老齢基礎年金額=780,100円×75.5%=588,976円

今回のAさんのケースだと、繰り上げ請求した場合の老齢基礎年金は589,000円になります。

終わりに

老齢基礎年金の繰り上げ受給を選択できるのは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした60歳以上65歳未満の人(任意加入をしている人はできません)です。

(老齢厚生年金も繰り上げ請求することができます。男性:昭和28年4月2日、女性:昭和33年4月2日以降に生まれた人)

65歳でもらえる年金を100%とすると60歳でもらう場合は70%(30%ダウン)になります。繰り上げ請求をする場合は、その他のデメリットも含めしっかり理解した上で手続きする必要がありますね。

年金は生年月日や加入期間によって、様々なケースがありますので、気になる点は年金事務所やプロの方に相談することをおすすめします。

それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^

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