結婚や離婚などで、免許証の氏名(苗字)・住所・本籍に変更があった場合は、免許証の記載事項変更手続きが必要です。
そこで今回は、結婚後の免許証の氏名(苗字)変更手続きについてまとめました。この記事では「手続きをする場所」「必要書類」「受付時間帯」「代理人申請」「手続きの期限」などを確認することができますので、良かったら参考にしてみてください^^
免許証の記載事項変更手続き
どこで手続きするの?
結婚後の氏名(苗字)や住所の変更手続きは、結婚後の住所地(都道府県)の警察署・免許センター・運転免許試験場で、手続きをすることができます。
※一部の地域(警察署や免許センターが近くにない地域)では、交番でも手続きができるところがありますので、お住まいの都道府県警察のホームページ等で確認してみてください。
忙しくて本人が窓口に行けない場合は?
手続きは原則本人となっていますが、本人が窓口に行けない場合は、家族など代理人に手続きを依頼することができます。
但し、このときの代理人についてですが、代理人の規定は各都道府県ごとに異なっています。
東京都の場合は「申請者(本人)と代理人が、併記された住民票」が必要になるため、同世帯の方のみ手続きが可能ですが、「委任状があれば、代理人による申請を受け付ける」という地域もありますので、代理人に手続きを依頼する場合は事前に確認するようにしてください。
受付時間は?
受付時間は各都道府県の窓口ごとに異なりますが、月曜日~金曜日の平日午前8:30ごろ~午後5:00ごろまでというところが多いです。(地域によっては、受付時間が午前と午後で別れている場合もあります。)
また、各都道府県ごとに日曜日(年末年始の休日を除く)でも手続きできる窓口(運転免許試験場など)が設けられていますので、各都道府県の警察ホームページで確認してみてください。
手続きにかかる時間は?
氏名(苗字)や住所変更など記載事項変更の場合は、免許証の裏面の「備考」欄に変更事項が記載されるだけなので、窓口が混雑していなければ15分程度で手続きは完了し、その場で免許証を受け取ることができます。
<手続きの流れ>
①免許証の記載事項変更届の受付
↓
②申請書の記入
↓
③交付
手続きに必要なもの
続いて、本人が手続きする場合と、代理人が手続きする場合の必要書類を確認していきましょう。
<本人が手続きする場合>
- 免許証
- 本籍の記載されている住民票 原本1通※
※住民票はマイナンバーの記載のないものです。また、外国籍の人は国籍が記載されている住民票が必要となります。
<代理人が手続きする場合>
- 免許証(変更する方のもの)
- 本籍(国籍)が記載されている住民票 原本1通※
- 代理人の身分証明書(免許証・パスポート・保険証・個人番号カードなど)
※ここでの住民票は「本人(申請者)と代理人が併記された本籍(国籍)記載の住民票」が必要になる地域もあります。
また別途「委任状」が必要になる場合もありますので、代理人に手続きを依頼する場合は、事前に確認するようにしてください。
手続きはいつまで?
結婚後は、氏名(苗字)の他に住所も変わる場合が多いと思います。免許証の記載事項変更手続きには「いつまで」という期限はありませんが、手続きを忘れると免許証更新の案内が届かない場合がありますので、早めに手続きをするようにしてください。
■結婚したときの(免許証・パスポート・年金など)氏名変更手続きまとめ
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。