パート 有給休暇

パートやアルバイトの方でも有給休暇がもらえるのはご存知ですか?実は労働基準法で「パート・アルバイトでも有給休暇を取れる。」と定められているのです!

この記事では、まだまだ認知度の低いパート・アルバイトの有給休暇について、取得条件・日数の計算方法・有給休暇中にもらえる給与金額などをご紹介させていただきます。また、有給休暇の有効期限や時効、繰越ができるのか?など、気になる点についてもまとめましたので、良かったら参考にしてみてください。

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パート・アルバイトさんの有給休暇の取得条件は?

まずは有給休暇の取得条件を確認しておきましょう。厚生労働省のホームページには次のとおり記載があります。

年次有給休暇が付与される要件は2つあります。

(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

の2つです。

厚生労働省ホームページより引用

上記の(1)雇い入れの日から6か月経過していることは、パート・アルバイトを6ヶ月継続した後に有給休暇がもらえるよ。という意味です。

(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したことは、パート・アルバイトの場合、雇用契約書・労働契約書に記載されている所定労働日の8割以上の出勤が条件となります。つまりシフトで決まっている自分の出勤日の8割以上出勤していればOKという認識で大丈夫です。

パート・アルバイトの有給休暇の取得条件

半年以上、同じパート・アルバイト先に勤めていて、シフトで決まっている自分の出勤日の8割以上出勤していれば有給休暇をもらえる!

有給休暇は何日もらえるの?

週1~4日程度パート・アルバイトしている方

ご主人の扶養内でパートをされている主婦の方や、学生さんなど週1日~4日程度パート・アルバイトをしている場合、もらえる有給休暇の日数は次のようになります。

有給日数
厚生労働省ホームページより引用

(例)

  • 週2日パート・アルバイトをしている場合→半年過ぎると3日もらえます。
  • 週4日パート・アルバイトをしている場合→半年過ぎると7日もらえます。

週5日以上、週30時間以上パート・アルバイトしている方

フリーターの方など、ほとんどフルタイムで働いているパート・アルバイトの方は社員さんと同等の有給休暇を取得できます。

【社員さんと同等の有給休暇を取得できるパート・アルバイトの条件】

次のどちらかに該当している方

  • 週5日以上勤務している
  • 1週間の労働時間が30時間以上

上記の条件に該当している場合、もらえる有給休暇の日数は次のとおりです。

有給日数
厚生労働省ホームページより引用
※6年6ヶ月以上はずっと20日。1年間でもらえる有給休暇の上限は20日です。

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有給で休んだ日にもらえる金額は?

パート 有給休暇

有給休暇で休んだ日の給料は、次の3つのどれかです。3つのうちどれに該当するかはお勤めの会社の就業規則に記載されているので、勤務先に確認しておきましょう!

  • 平均賃金
  • 通常の賃金(普通に働いた場合と同じ金額)
  • 標準報酬月額の1/30

平均賃金

平均賃金の計算方法は原則と例外がありますが、パート・アルバイト勤務の場合は例外に当てはまることが多いので、今回は例外の計算方法で計算を行います。

(計算式)
有給休暇を取得した日以前の過去3ヶ月の給料を働いた日数で割った金額の60%。

(例)
:月に12日出勤のパート勤務
:有給取得日が6/10で、給料の締め日が月末。
※給料日ではなく、給料の締め日を基準にします。※締め日で給料の額が確定するため。

■過去3ヶ月の給料
・3/31(85000円)(3/1~3/31分の給与)
・4/30(80000円)(4/1~4/30分の給与)
・5/31(85000円)(5/1~5/31分の給与)

■働いた日数:36日(3月、4月、5月でそれぞれ12日ずつ)

平均賃金
=250000円(3ヶ月の給料合計)÷36日×60%
約4167円

通常の賃金

普通に働いた場合と、同じ金額。

(例)時給800円で8時間

通常の賃金

=800円×8時間
6400円

標準報酬月額の1/30

標準報酬月額とは、社会保険の保険料率を算出するためのものですが、ここで解説すると長くなってしまうので割愛します。。。多少差が出ることもありますが、先に解説した平均賃金くらいの金額になるケースが多いです。

【参考記事】

正確な標準報酬月額を知りたい方は、良かったらこちらの記事も合わせてご参照ください。
標準報酬月額の正確な計算方法と調べ方!交通費や賞与、残業代は?

上記3つのどれになるかで、支給金額に大きな差が出てしまうこともあるので、お勤めの会社に確認しておきましょう!

有給休暇の有効期限は2年間!繰越も可能です!

有給休暇の有効期限は取得日から2年間です。2年を過ぎると時効となり、消滅しまうのでご注意ください。

また、1年間で使い切れなかった有給休暇は、次の年への繰越も可能です。つまり2年間の有効期限内であれば繰越ができる。ということになります。

おわりに

まだまだパート・アルバイトさんの有給休暇は、あまり認知されていないのが現状かと思います。本当は労働基準法で認められているんですけどね。。。

今現在、有給休暇制度がないところで働いている方は、すぐに現状を変えるというのは難しいかもしれません。。。ただ、今後パート・アルバイト先を選ぶ際、「有給休暇をもらえるかどうか?」を1つの判断材料にしてみるのもありだと思います。

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それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。

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