今回は、印鑑登録証明書を発行するときに必要な「印鑑登録カード」を紛失したときの手続き方法についてまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。

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印鑑登録カードは再発行できる?

印鑑登録カードを紛失してしまったときは、印鑑登録をしている市区町村(住民票のある市区町村)に「印鑑登録カードを失くしました!」という届(亡失届)を出し、再度、印鑑登録を行うことで、新しい番号が印字された印鑑登録カードの交付を受けることができます。

つまり、印鑑登録カードを失くした場合は、カードの再発行ではなく、「登録していた印鑑の情報を抹消する」「新たに印鑑登録を申請する※」「新しい印鑑登録カードの交付を受ける」という流れになります。

※このときの印鑑は、今までと同じ印鑑を登録することも可能です。

印鑑登録の抹消・再登録の手続きに必要なもの

印鑑登録カードを紛失してしまったときの手続きは、本人以外の代理人でも手続きをすることができます。

ただし、本人と代理人では、それぞれ用意する書類が異なりますので、順番にご説明していきます。

本人が申請する場合

  • 印鑑登録亡失届(窓口に用意されています)
  • 印鑑登録申請書(窓口に用意されています)
  • 登録する印鑑
  • 本人の身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)
  • 印鑑登録手数料(市区町村ごとに異なる場合がありますが、100円~300円程度です。)
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代理人に依頼する場合

  • 印鑑登録亡失届(窓口に用意されています)
  • 印鑑登録申請書(窓口に用意されています)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)
  • 代理人の認印
  • 印鑑登録手数料(市区町村ごとに異なる場合がありますが、100円~300円程度です。)
  • 委任状(※)

※本人以外の代理の方が手続きをする場合は、別途本人が作成した『委任状』が必要です。

私の住んでいる市区町村では、委任状は1件につき1枚必要ということで、今回のケースでは、「亡失届」と「印鑑登録申請」の2枚必要ということでしたので、代理人が手続きをする場合は、念のため手続きをする市区町村で確認するようにしてください。

新しい印鑑登録カードが発行されるまでの期間

本人が窓口で顔写真付きの身分証明書を提示して手続きをする場合は、即日新しい印鑑登録カードが発行されます。

また、その印鑑登録カードを提示すれば、その日のうちに「印鑑登録証明書」を発行することも可能です。

ただし、本人が窓口で手続きをする場合でも、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、印鑑登録が完了するまで2回窓口へ行く必要があります。

(申請時と申請後市区町村から自宅に郵送されてくるハガキ(照会書など)を持参して印鑑登録カードの交付を受けることになります。)

本人以外の代理人が手続きをする場合は即日登録ができないため、後日、市区町村から自宅に郵送されてくるハガキ(照会書など)を持参して印鑑登録カードの交付を受けることになります。

代理人が手続きをする場合、早くても2~3日程度の時間がかかりますので、急ぎの場合は本人(顔写真付き身分証明書あり)申請がおすすめです。

終わりに

印鑑登録カードを紛失したときは、新たに印鑑登録をし直すことになりますので、カード自体が新しいものになります。

手続き後に紛失した印鑑登録カードが出てきても古いカードは無効になっているため、利用することができませんので注意してください。

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^

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