この記事では、パート・アルバイトを掛け持ちするときの注意点についてご紹介させていただきます。
- 入社時
- 年末調整時
- 確定申告時
に注意するべき項目をまとめましたので、良かったら是非参考にしてみて下さい。
※パート・アルバイトを掛け持ちする場合、基本的に年末調整・確定申告は両方とも必要です。
入社時の注意点
パート・アルバイト開始時に、勤務先から「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を渡されるかと思います。その際、複数の勤務先にこの書類を提出しないようにご注意ください。提出するのは1つの勤務先だけになります。
これは所得税法により定められていることなので、掛け持ちしている場合は、メイン(一番収入の多い方)の勤務先だけに提出しましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を「提出する」・「提出しない」でどんな違いがあるの?
上記のとおり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1つの勤務先にしか提出しませんが、「提出する」・「提出しない」でどんな違いがあるのでしょうか?
結論から言うと、毎月給与から天引きされる「源泉所得税」の金額が大きく違います。具体的には次の画像をご覧下さい。
※国税庁ホームページより引用
上記は、給与所得者の源泉徴収税額表ですが、月給から社会保険料を引いた金額が88000円の場合(赤枠)、「提出している勤務先」では130円(青枠)、「提出していない勤務先」では3200円(緑枠)が源泉所得税として給与から天引きされます。
つまり、「提出していない勤務先」からは「提出している勤務先」よりも多くの税金が引かれてしまいます。
特に「年収103万以内でパート・アルバイトしている方」は、本来所得税はかからないはずなのに、月給からは天引きされてしまうわけです。。。
但し、払いすぎた所得税は確定申告することで戻ってくるのでご安心を^^確定申告について最終章でご説明させていただきますので最後までご参照ください。
ここまでのポイント!
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を「提出する勤務先」と「提出しない勤務先」では、給与から引かれる源泉所得税の金額が違う。
特に所得税のかからない範囲(年収103万以内)でパート・アルバイトしている方は要注意だが、確定申告することで払いすぎた所得税は戻ってくる。
年末調整時の注意点
毎年11月頃に勤務先にて年末調整をしてくれますが、年末調整は1箇所でしか出来ません。先ほどご紹介した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社で年末調整をしてもらいましょう。
年末調整書類の書き方についてはこちらの記事に詳しくまとめましたので合わせてご参照ください。
【参考記事】
■パート・アルバイトを掛け持ちしている人の年末調整。書き方と記入例
確定申告時の注意点
パート・アルバイトを2箇所以上で掛け持ちしている場合は、基本、確定申告が必要です。1つの勤務先では年末調整をしてもらえますが、その他の勤務先の収入も申告しないといけないからです。
また、先ほど書たとおり、税金のかからない範囲(年収103万以内)でパート・アルバイトしている方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない勤務先」で、多めに源泉所得税を給与から天引きされています。その払いすぎた所得税を確定申告することで返してもらいましょう。
確定申告はやり方がわからないし、面倒。。。という方もいらっしゃると思いますが、実際やってみるとそれほど難しくありません。こちらの記事で、「パート・アルバイトを掛け持ちしている方に特化した確定申告の書き方・記入例」をまとめましたので、よかったら参考にしてみてください。
おわりに
2016年10月から社会保険の加入条件が拡大されたり、去年(2018年)の1月から配偶者への控除額が改正されたりと、ここ数年でいろいろと変わっているので、パート主婦の方も混乱されているのではないでしょうか?
そんなパート主婦の方を対象に、当ブログにて掲載してきた「パート主婦の方へ役立つ記事」をまとめましたので、今後の働き方についてご検討中の方は良かったら参考にしてみてください。
■扶養内パート主婦は社会保険に加入すべき?配偶者控除150万って何?
学生の年金免除(学生納付特例制度)や、アルバイトする上での税金関係など、学生さんに特化したお役立ち記事をこちらの記事にまとめてみました。良かったら合わせてご参照下さい^^
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。