個人事業主(フリーランス)の場合、青色申告か白色申告のどちらかで毎年「確定申告」を行う必要があります。以前は、〝簡単〟というメリットがあった白色申告ですが、平成26年以降記帳が必要になったことから、今ではほとんどメリットがありません。。。
ですので、特にこだわりがない限り税制上メリットの大きい青色申告をお勧めします。
この記事では、個人事業主(フリーランス)の方を対象に「開業届出書」と「青色申告承認申請書」のダウンロード先、書き方と記入例、提出期限などをご紹介させていただきます。提出先は2枚とも税務署になりますのでこの機会にまとめて提出してしまいましょう^^
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開業届出書の書き方と提出期限
「開業届出書」はその名のとおり、税務署に「事業をを開始しますよ~」というお知らせする書類です。実際は「開業届出書」を提出しなくても、みなし開業という扱いで確定申告はできるのですが、事業開始初年度から「青色申告」で節税したい方はしっかりと提出しましょう。
提出期限は、事業開始から1ヶ月以内です。事業所(自宅の場合はを自宅)を管轄する税務署に提出します。※管轄する税務署はこちらから調べられます。→国税庁ホームページ:地図から税務署を調べる
開業届出書はこちらからダウンロードしてご利用ください。
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個人事業の開業・廃業等届出書
【個人事業の開業・廃業等届出書 記入例】
※記入例が見えにくい場合はプリントアウトしてご活用ください。
■個人事業の開業・廃業等届出書 記入例
① 提出先の税務署を記入。
② 提出日を記入。
③ 納税地は普通、住所地でOKです。自宅兼事務所の場合は自宅の住所を記入し「住所地」を○で囲んでください。
④ 自宅以外に事務所・店舗を構えている場合は、この欄に記入します。
⑤ 氏名・生年月日を記入し、捺印します。印鑑は認印でOKです。
⑥ マイナンバーを記入。
⑦ 職種を記入。
⑧ 屋号がある場合は記入。なければ未記入でOKです。
⑨ 開業を○で囲む。
⑩ 開業日を記入。
⑪ 有を○で囲む。
⑫ 通常、無でOK。
⑬ 事業の内容を記入。
⑭ 従業員を雇う場合はこの欄に記入。
⑮ 通常、従業員がいる場合は有、いない場合は無を○で囲む。「源泉所得税の納期の特例」は従業員から源泉徴収した所得税を毎月ではなく半年に1回の支払いにしてくれる特例。毎月支払いは面倒なので、従業員がいる場合は「有」がお勧めです。また、従業員がいる場合は、給与の支払開始日も記入しましょう。
青色申告承認申請書の書き方と提出期限
「開業届出書」と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」も提出しましょう。これを提出しないと、青色申告することはできません。提出期限は事業開始から2ヶ月以内。前年に白色申告している場合は3月15日が提出期限です。提出先は「開業届出書」と同じく、事業所(自宅の場合はを自宅)を管轄する税務署となります。
所得税の青色申告承認申請書はこちらからダウンロードしてご利用ください。
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所得税の青色申告承認申請書(国税庁ホームページより引用)
【所得税の青色申告承認申請書 記入例】
※記入例が見えにくい場合はプリントアウトしてご活用ください。
■所得税の青色申告承認申請書 記入例
① 提出先の税務署を記入。
② 提出日を記入。
③ 納税地は普通、住所地でOKです。自宅兼事務所の場合は自宅の住所を記入し「住所地」を○で囲んでください。
④ 自宅以外に事務所・店舗を構えている場合は、この欄に記入します。
⑤ 氏名・生年月日を記入し、捺印します。印鑑は認印でOKです。
⑥ 職種を記入。
⑦ 屋号がある場合は記入。なければ未記入でOKです。
⑧ 青色申告をはじめる年を記入
⑨ 屋号または氏名、所在地を記入。
⑩ 「事業所得」を○で囲んでください。
⑪ 「無」を○で囲んでください。
⑫ 今年の1/16以降に、事業を開始した場合は事業開始日を記入。
⑬ 「複式簿記」を○で囲んでください。
※簡易簿記に○をつけると青色申告特別控除が10万円しか受けられません。複式簿記は65万円の控除を受けることができます。
⑭ とりあえずこの7つに○をつけておけばOK。後々変更も可能です。
※「現金出納帳」だけは必ず○をつけましょう。
おわりに
お疲れ様でした、以上が個人事業開始時に税務署に提出する「開業届出書」・「青色申告承認申請書」の書き方と記入例になります^^白色申告に比べ、青白申告は節税メリットが絶大!なので、是非忘れないうちに提出しちゃってください!
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。