車を持っている方で、結婚を機に氏名(苗字)や住所が変更になった方は、車検証の氏名や住所変更手続きが必要になります。
そこで今回は、車検証の「氏名(苗字)だけ変更する場合」と「氏名(苗字)と住所を変更する場合」の手続き方法や必要書類などについてまとめましたので、良かったら参考にしてみてください^^
(車検証の氏名・住所の変更手続きは普通乗用車と軽自動車で手続きをする場所や用意する書類が異なりますので、それぞれ別々にまとめています。)
「普通乗用車(白色のナンバープレート)」車検証の氏名・住所変更手続き
手続き方法を確認する前に、まず車検証の所有者欄を確認してください。なぜなら、車検証の所有者欄がローン会社やリース会社、ディーラーになっている場合は、所有者(ローン会社やディーラー)の委任状が必要になり、事前に取り寄せる必要があるからです。
委任状が要らない場合もある?
所有者欄に記載されているローン会社やリース会社によっては、運輸支局内で委任状を発行してもらえる場合があります。
東京運輸支局の場合、車検証の所有者欄が「ジャックス」や「オリコ」になっている場合は委任状が不要です。(その他、委任状が不要になるリース会社等もありますので、管轄の運輸支局等で確認してみてください。)
それでは、普通乗用車(白色のナンバープレート)の車検証の「氏名(苗字)のみ変更する場合」と「氏名(苗字)と住所を変更する場合」の手続き方法を確認していきましょう。
氏名(苗字)のみ変更する場合
結婚後、住所はそのままで氏名(苗字)のみ変更になる方が対象です。
<手続きをすることろは?>
現在、車を使用している住所を管轄する運輸局、運輸支局、自動車検査登録事務所などです。例えば、東京都大田区に住んでいて「品川ナンバー」の場合は、品川運輸支局で手続きをすることになります。
全国の運輸局などは、こちらから検索することができます。⇒国土交通省ホームページ「全国運輸支局等のご案内」
<必要書類>
- 車検証(原本)
- 新しい姓の印鑑
- 戸籍謄本または抄本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者の委任状(※)
- 手数料350円
※車検証の所有者と使用者欄が一致していない場合は、所有者の印鑑または委任状が必要になる場合もありますので、事前に運輸局等で確認するようにしてください。
<手続きの流れ>
①申請書の記入
↓
②手数料350円分の印紙を購入
↓
③必要書類を添付して申請
↓
④氏名(苗字)が変更された新しい車検証の交付
手続きにかかる時間は、窓口の混雑状況にもよりますが、15分~30分程度とのことです。
氏名(苗字)と住所を変更する場合
結婚後、氏名(苗字)の他に住所も変更になる方が対象です。
<どこで手続きするの?>
新しい引っ越し先の住所を管轄する運輸局、運輸支局、自動車検査登録事務所などです。例えば、東京都大田区から神奈川県横浜市に住所が変わる場合は、神奈川運輸支局で手続きをすることになります。
全国の運輸局などは、こちらから検索することができます。⇒国土交通省ホームページ「全国運輸支局等のご案内」
<必要書類>
- 車検証(原本)
- 新しい姓の印鑑
- 戸籍謄本または抄本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者の委任状(※)
- 住民票(新・旧住所の記載されている発行から3ヶ月以内のもの)
- 車庫証明書(警察署発行日から1ヶ月以内のもの)
- 手数料350円
※車検証の所有者と使用者欄が一致していない場合は、所有者の印鑑または委任状が必要になる場合もありますので、事前に運輸局等で確認するようにしてください。
また、ここで必要になる住民票は「マイナンバーの記載のないもの」となります。
■車庫証明書:必要書類(地図等)の書き方と記入例。費用や発行期間も確認
その他、他県ナンバーなど、ナンバープレートの変更が必要になる場合は、別途ナンバープレート代金と車の持ち込みが必要です。(ナンバープレートを交換するため)
<手続きの流れ>
①申請書の記入
↓
②手数料350円分の印紙を購入
↓
③必要書類を添付して申請
↓
④氏名(苗字)、住所が変更された新しい車検証の交付
他県ナンバーなど、ナンバープレートを変更する必要がある場合は、更に以下の手続きが必要となります。
⑤ナンバープレートの購入
↓
⑥ナンバープレートの取り外し、取り付け
↓
⑦担当者からナンバープレートの封印を受ける
↓
⑧自動車税の申告手続き
※旧住所から新住所に自動車税のデータを移行する手続きです。
希望ナンバーを申請する場合は、事前に予約手続きが必要です。
■車のナンバー変更手続き:窓口で希望ナンバー(抽選)を申請する方法
「軽自動車」車検証の氏名・住所変更手続き
軽自動車の場合も、まずは車検証の所有者欄をご確認ください。所有者欄が、ローン会社やリース会社、ディーラー等の場合は、事前に所有者に電話をして「氏名・住所変更の申請依頼書」の発行を依頼してください。(これが、委任状になります。)
「氏名・住所変更の申請依頼書」は、後日郵送されてきますので、手続きの際に持参するようにしてください。
では、手続き方法を確認していきましょう。
氏名(苗字)のみ変更する場合
結婚後、住所はそのままで氏名(苗字)のみ変更になる方が対象です。
<どこで手続きするの?>
現在、車を使用している住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所、支所です。例えば、東京都大田区に住んでいて「品川ナンバー」の場合は、東京主管事務所で手続きをすることになります。
全国の事務所、支所は、こちらから検索することができます。⇒軽自動車検査協会ホームページ「お問い合わせ先(全国の事務所一覧)」
<必要書類>
- 車検証(原本)
- 新しい姓の印鑑※
- 戸籍謄本または抄本(発行から3ヶ月以内のもの)
※車検証の所有者と使用者が異なる場合は、所有者の印鑑が必要になります。所有者がローン会社やリース会社の場合は「氏名・住所変更の申請依頼書」を取り寄せてから手続きをするようにしてください。
<手続きの流れ>
①「自動車検査証記入申請書」の記入(窓口に用意してあります。)
↓
②必要書類を添付して申請
↓
③氏名(苗字)が変更された新しい車検証の交付
手続きにかかる時間は、窓口の混雑状況にもよりますが、15分~30分程度とのことです。
氏名(苗字)と住所を変更する場合
結婚後、氏名(苗字)の他に住所も変更になる方が対象です。
<どこで手続きするの?>
新しい引っ越し先の住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所、支所です。例えば、東京都大田区(品川ナンバー)から神奈川県横浜市に引っ越しをした場合は、神奈川事務所で手続きをすることになります。
全国の軽自動車検査協会の事務所、支所は、こちらから検索することができます。⇒軽自動車検査協会ホームページ「お問い合わせ先(全国の事務所一覧)」
<必要書類>
- 車検証
- 新しい姓の印鑑※
- 戸籍謄本または抄本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 住民票(新旧住所が記載されている発行から3ヶ月以内のもの)
※車検証の所有者と使用者が異なる場合は、所有者の印鑑が必要になります。所有者がローン会社やリース会社の場合は「氏名・住所変更の申請依頼書」を取り寄せてから手続きをするようにしてください。
また、ここで必要になる住民票は「マイナンバーの記載のないもの」となります。
その他、他県からの引っ越しで、ナンバープレートの変更が必要になる場合は、別途今付いているナンバープレート(前後2枚)の返却とナンバープレート代金が必要です。
ナンバープレートは、自分で取り外して持参するか、当日、車で行って駐車場で取り外して返却してもokです。(念のため、ドライバー工具を持っていくようにしてください。)
<手続きの流れ>
①「自動車検査証記入申請書」の記入(窓口に用意してあります。)
↓
②必要書類を添付して申請
↓
③氏名(苗字)、住所が変更された新しい車検証の交付
↓
他県ナンバーなど、ナンバープレートを変更する必要がある場合は、更に以下の手続きが必要となります。
↓
④ナンバープレートの購入
↓
⑤ナンバープレートの取り外し、取り付け
↓
⑥担当者からナンバープレートの封印を受ける
↓
⑦自動車税の申告手続き
※旧住所から新住所に自動車税のデータを移行する手続きです。
希望ナンバーを申請する場合は、事前に予約手続きが必要です。
■軽自動車ナンバー変更手続き:希望ナンバーの取り方と必要書類を確認
手続き期限を確認
車検証の記載事項変更手続きの期限は、変更があったときから15日以内となっています。
期限を過ぎると、法律上は罰金が科せられることになっていますが、実際には期限を過ぎてからの手続きでも特に罰則等はありません^^;
ただ、そのままにしていると自動車税の納付書が届かないなど、あとで面倒な手続きが発生する場合がありますので、早めに手続きをするようにしてくださいね^^
終わりに
普通乗用車と軽自動車の車検証の氏名(苗字)や住所変更は、本人(使用者)以外の代理人(家族など)でも手続きをすることができますが、その場合は「本人(使用者)の押印がある委任状」と「代理人の身分証明書」が必要となりますので、代理人手続きの際は事前に持ち物を確認するようにしてください。
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■結婚したときの(免許証・パスポート・年金など)氏名変更手続きまとめ
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。