会社を退職するときに退職金がもらえる人で気になるのが「退職金の手取り額はいくらになるのか?」ではないでしょうか^^

もちろん、退職金も給与と同様に「所得税」や「住民税」がかかる場合があります。

そこで今回は「住民税が引かれた退職金はいくらになるのか?」退職金の住民税の計算方法や課税・非課税の計算例をまとめみてましたので、良かったら参考にしてみてください^^

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退職金の住民税

退職金 住民税計算

住民税は前年の所得に対して課税される税金ですが、「退職金」に対する住民税は給与などの所得とは別々に計算され、会社は退職金を支払うときに住民税を差し引いて支払います。

そのため、予め退職金から住民税が引かれた額が支給されるので、(退職金は)翌年の住民税には反映されません。また、退職後の納付手続きや確定申告(※)も不要です。

※退職金の確定申告は一般的に「不要」となっていますが、実は退職金を確定申告することで還付金が戻ってくるケースも多いです^^こちらの記事で詳しく解説していますので、良かったら参考にしてみてください。
あなたの退職金は確定申告が必要?不要?還付金が貰える具体例を紹介

では、次に「退職金の住民税は一体いくら引かれるのか?」を確認していきましょう。

退職金の住民税計算方法

退職金(退職所得)の住民税は以下の順で計算していきます。

①退職所得控除額

②退職所得金額

③住民税額

それでは、①~③の求め方をそれぞれ確認していきましょう。

①「退職所得控除額」の求め方

退職所得控除額の求め方は、勤続年数によって、以下の「A」「B」のパターンに別れます。

<A:勤続年数が20年以下(0年~20年)の場合>

退職所得控除額=40万円×勤続年数

(※退職所得控除額が80万円に満たないときは80万円となります。)


<B:勤続年数が20年を超える(21年~)場合>

退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円


勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げとなる!

例えば、「勤続年数10年6ヶ月」の場合は「勤続年数11年」とカウントします。また「勤続年数20年1ヶ月」の場合は「勤続年数21年」となり、計算式もBの<20年を超える場合>の方で計算します。

在職中に障害者になったことが原因で退職した場合は、「A」「B」で計算された金額に100万円を加算した額が「退職所得控除額」となります。

②「退職所得金額」の求め方

次に、以下の計算式に、「退職金の額」と先ほどの「①退職所得控除額」を当てはめて、退職所得金額(1,000円未満は切り捨て)を計算します。

退職所得金額=(退職金等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

※計算式にある「1/2」は、役員(役員としての勤続年数が5年以内)の退職金には適用されませんので注意してください。

③住民税額の求め方

②で計算した「退職所得金額」に以下の税率をそれぞれ掛けて住民税を計算します。(100円未満は切捨てます。)

<税率>

都道府県民税 4%
市区町村民税 6%

都道府県民税=退職所得金額×4%

市区町村民税=退職所得金額×6%

そして最後に、都道府県民税+市区町村民税することで「退職金の住民税」を求めることができます。

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計算例で確認

では、計算例を3つ用意しましたので、例を見ながら確認していきましょう。

<太郎さんの例>

勤続年数 15年2ヶ月
退職金 800万円

まず、「①退職所得控除額」から計算しています。

太郎さんの勤続年数は「16年」(切り上げ)ですね。勤続年数が20年以下なので、先ほどの計算式「A:40万円×勤続年数」を使って計算していきます。

40万円×16年=640万円

太郎さんの退職所得控除額は640万円となりました。

続いて、「②退職所得金額」を計算します。

計算式「退職所得金額=(退職金等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」に当てはめます。

(800万円-640万円)×1/2=80万円

退職所得金額は80万円です。

そして、最後に「③住民税額」を計算します。

都道府県民税:80万×6%=48,000円

市区町村民税:80万×4%=32,000円

48,000円+32,000円=80,000円

太郎さんの退職金の住民税は8万円となります。


<花子さんの例>

勤続年数 35年5ヶ月
退職金 1,400万円

先ほどと同じく「①退職所得控除額」から計算していきます。花子さんの勤続年数は「36年」(切り上げ)で、勤続年数が20年を超えているので、今度は計算式「B:70万円×(勤続年数-20年)+800万円」を使い「①退職所得控除額」を計算します。

退職所得控除額は、70万円×(36年-20年)+800万円=1,920万円となります。

通常だと、このあと「②退職所得金額」を計算しますが、花子さんの場合は退職所得控除額(1,920万円)が、退職金(1,400万円)を上回ってしまいましたね。

この場合は「課税なし」となります。

つまり、花子さんの退職金の住民税は0円となります。


<次郎さんの例>

勤続年数 25年1ヶ月
退職金 15,678,924円

次郎さんの勤続年数は「26年」(切り上げ)なので、計算式「B:70万円×(勤続年数-20年)+800万円」を使い「①退職所得控除額」を計算します。

退職所得控除額は、70万円×(26年-20年)+800万円=1,220万円となります。

続いて、「②退職所得金額」を計算します。

計算式「退職所得金額=(退職金等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」に当てはめます。

(15,678,924円-12,200,000円)×1/2=1,739,462円

ここで1,000円未満を切り捨てますので、退職所得金額は1,739,000円となります。

そして、最後に「③住民税額」を計算します。

都道府県民税:1,739,000円×6%=104,340円⇒100円未満を切り捨て⇒104,300円

市区町村民税:1,739,000円×4%=69,560円⇒100円未満を切り捨て⇒69,500円

104,300円+69,500円=173,800円

次郎さんの退職金の住民税は173,800円となります。

終わりに

今回は退職金(退職所得)に課税される住民税の計算方法についてまとめてみましたが、如何でしたか?計算してみると意外と簡単?だったのではないでしょうか^^

退職金にはもうひとつ差し引かれる税金「所得税」があります。所得税の計算方法も途中までは住民税と同じなので、良かったらこちらの記事も参考にしてみてください^^
退職金の所得税はいくら引かれるの?課税・非課税の計算方法を確認

この記事が退職後のライフプラン設計に役立てたら幸いです。それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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