離職後にハローワークで「特定受給資格者」の申請をしましたが、認定されず「自己都合」扱いで、3ヶ月の給付制限を受けることになりました。

しかし、納得がいかず、ある方法で「特定受給資格者」の認定を受理してもらい、3ヶ月の給付制限を解除してもらいました!

そこで今回は一度、却下された「特定受給資格者」を再度申請して、3ヶ月の給付制限を解除してもらった私の例をご紹介します。

よかったら、参考にしてみてください^^

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離職理由

先日3年ほど勤めた会社を退社しました。退職理由は直近2年間の残業時間が月80時間~100時間で、休日出勤も多く、体を壊しそうになったからです^^;

会社側から提出された書類の離職理由は「自己都合」扱いでした。

ただ、残業時間からいって「特定受給資格者」に該当すると思い、ハローワークで相談してみることにしました。

ハローワークの対応

職業①
給料明細には残業時間の記載があり、2年分の給料明細を持って「特定受給資格者」に該当しないか?相談してみたところ、担当者から「これでは不十分で認定できませんね。」といわれ、離職理由は「自己都合」のまま、3ヶ月の給付制限を受けることになりました。

私の認識では「特定受給資格者」の条件は、こちら(ハローワークインターネットサービス[特定受給資格者の範囲])の(5)にもあるように、

①離職の直前6か月間のうちに残業時間が、「連続する3か月で45時間以上」、「1か月で100時間以上」、「いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間以上」の時間外労働が行われたため離職した者。

②事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。

の①に当てはまると思っていたので「特定受給資格者」に該当すると思っていました^^;

確かに、残業が多過ぎて体調を崩して病院に行った訳でもなければ、それを病院が認めたわけではありません。ただ、上の①には該当すると思ったので、正直この結果には納得ができませんでした。そこで、今度はダメもとで「労働相談センター」に問い合わせて相談してみることにしました。

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労働相談センターに相談

労働相談センターの相談係の方に今回の経緯を説明すると「提出書類だけで不十分であれば、ハローワーク側は会社の内部状況を確認する必要があり、直接会社に電話確認や申請に必要な書類の依頼をするべき」とのことでした。

更に、私がハローワークに「特定受給資格者」の相談に行ったときは、窓口の担当者はこのような対応をしてくれなかったために「不服申し立て」ができるとアドバイスもしてくれました!労働相談センターの係の方の名刺を持って再度ハローワークに行くことにしました^^;

結果は?

「特定受給資格者」の申請書類は差し戻しという形で書き直され受理してもらえました。後日、ハローワーク側が会社に残業時間の事実確認をしてくれて無事「特定受給資格者」として認定され、給付制限3ヶ月を待たずに受給開始できました。

また、私の場合は、残業代も未払い(サービス残業)だったので、この件も「特定受給資格者」の認定基準に含まれるそうです。最初に私の「特定受給資格者」の申請を却下した人は、いったい・・^^;

正当な理由を明確にすること

「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の認定には、やはり正当な理由を明確にすることが大事だと思いました。病気やケガで離職して申請をする方はきちんとした診断書が必要です。(病名だけではなく「今の職場で働き続けることは医師として認められない」など。)

また、すぐに働けない場合は「退職後しばらくは休養が必要」などという診断書があると、雇用保険の受給期間の延長手続きがスムーズにいくと思います。病気やケガで離職される場合は、しっかり医師と相談してみてください。

終わりに

「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の認定については、ハローワークの窓口担当者で結果が変わるケースがあるようですね。今回の私の例を参考に、少しでも該当するのでは?と思った方は諦めずに労働相談センターやハローワークの担当者と納得いくまで相談してみてください。

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それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでも誰かのお役に立てたら幸いです。

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