配偶者への控除制度改正から1年以上たったので、記事内容を2019年最新版に更新しました。
去年(2018年)の1月から、配偶者への控除額が改正され、妻(配偶者)の給与収入が150万円まで、夫は38万円の控除を受けられるようになりました。
※国税庁ホームページより引用
この改正を受けて、「パートでいくらまで稼ぐのが一番得なんだろう?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか??
そこで今回は、「世帯での手取り金額をなるべく増やしたい!」という扶養内パート主婦の方を対象に、パートでいくら稼げば、家計全体での手取り収入を一番増やすせるのか?検証してみました。
扶養内パート主婦はいらく稼ぐのが一番お得?
「家計全体での手取り収入を一番増やす」という立場で考えると、実は去年の改正はあまり関係なく、社会保険に入らない。というのが一番のポイントになります。※社会保険への加入は当然メリットもありますが、「今の手取り金額」を第一に考えるのであれば加入すべきではありません。
なので、結論から言うと社会保険に加入せず、夫の扶養内でいられるぎりぎりのパート収入が、家計での手取り収入を一番増やせる金額です。
では、「社会保険に加入せず、夫の扶養内でいられるぎりぎりのパート収入」はいくらなのか?確認していきましょう。
「社会保険に加入せず、夫の扶養内でいられるぎりぎりのパート収入」とは?
これは、お勤めのパート先の社会保険加入条件によるのですが、一般的には次の2つのどちらかに該当する会社が多いと思います。
タイプ① 週30時間以上の勤務で社会保険加入
※従業員規模500人以下の会社が該当
タイプ② 週20時間以上の勤務で社会保険加入
※従業員規模501人以上の会社が該当
タイプ①は比較的小さな会社、タイプ②は大きな会社ですね。どちらに該当するかは、お勤めの会社にご確認ください。
では、タイプ①・タイプ②それぞれの「社会保険に加入せず、夫の扶養内でいられるぎりぎりのパート収入」を計算してみます。
タイプ①の場合
社会保険の加入条件が週30時間なので、ぎりぎりの週29時間×時給×4週間が、「家計での手取り収入を一番増やせる金額」の目安です。
週29時間×900円×4週間=104400円
ただし!月収が108333円(通勤交通費も含む!)を超えると夫の社会保険の扶養から外されてしまうのでご注意ください!
夫の社会保険の扶養条件は、月収108333円以内(年収130万円以内)と決められています。※繰り返しますが、月収には通勤交通費も含めて108333円以内なのでご注意ください。
例えば上記の例で時給が1000円だった場合、週29時間×1000円×4週間=116000円となり、108333円を超えてしまいます。これだとNGなので、こういう場合は勤務時間を減らして、月収を108333円以内に抑えましょう。
タイプ②の場合
社会保険の加入条件が週20時間なので、ぎりぎりの週19時間×時給×4週間が、「家計での手取り収入を一番増やせる金額」の目安です。
週19時間×900円×4週間=68400円
ただし!月収が108333円(通勤交通費も含む!)を超えると夫の社会保険の扶養から外されてしまうのでご注意ください!
夫の社会保険の扶養条件は、月収108333円以内(年収130万円以内)と決められています。※繰り返しますが、月収には通勤交通費も含めて108333円以内なのでご注意ください。
例えば上記の例で時給が1500円だった場合、週19時間×1500円×4週間=114000円となり、108333円を超えてしまいます。これだとNGなので、こういう場合は勤務時間を減らして、月収を108333円以内に抑えましょう。
補足:夫の会社からもらえる扶養手当も確認しておこう!
今回は妻の収入を増やす。というテーマで記事を書かせていただきましたが、念のため、夫の会社から支給される「扶養手当」の支給条件も確認しておいてください。「妻の収入が増えたけど、夫の給料が扶養手当分減った。。。」ではあまり意味がありませんから。。。
一般的に、妻の収入が103万円を超えると「扶養手当」が無くなる。という会社も多いのでご注意ください。
2018年1月以降の働き方や、社会保険に加入した場合・しない場合の損得比較など、パート主婦の方を対象とした特集を組みましたので、良かったらこちらの記事も参考にしてみてください^^
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。