パート妻必見!厚生年金加入条件変更について厚生労働省に聞いてみた

2016年10月から社会保険の加入条件が変更なりました。社会保険は、健康保険と厚生年金がセットになっているので、自然と厚生年金の加入条件も同じように変更になるわけですね。

ただ、変更条件についてネットで調べてみると、色々な解釈があり、どれが本当なのか?よくわかりません…そこで不明点を厚生労働省:年金局年金課に電話で確認してまとめてみました。

「現在ご主人の扶養範囲内でパートをしていて、今のまま扶養内で働きたいパート主婦の方」など、社会保険(厚生年金)加入条件変更について気になっている人は、良かったら参考にしてみてください。

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2016年10月以降、社会保険(厚生年金)加入条件はどうなる?

まずは、厚生労働省年金局が発表している変更条件を確認してみましょう。
※参考資料:厚生労働省年金局:短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

【現行】

週30時間以上

 ↓ ↓ ↓

【変更後】

① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上あること
③ 勤務期間が1年以上見込まれること
④ 学生を適用除外とすること
⑤ 規模501人以上の企業を強制適用対象とすること

電話確認したところ、上記①~⑤項目すべてに当てはまる方が社会保険加入の対象ということでした。ネット上には「①と②どちらかに当てはまる場合は、加入」という書き込みもありましたが、両方とも当てはまらない場合は、社会保険加入対象外となるそうです。

2016年10月からすぐに社会保険加入が必要なのか?

これについては、次の記載があります。

3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる。

要は「2016年10月から、最低でも3年以内には、会社の社会保険体制を整えてね!」ということですが、「必要な措置」について電話確認したところ、「まだ具体的なことは決まっていない。2016年10月以降様子を見て、あまりにも対応が進まない会社が多ければ、必要な措置を検討する。」という返答でした。

つまり、2016年10月以降、社会保険の加入条件をいつから変更するのか?は、あなたのパート先の会社次第ということです。なので、まずは自分だけで考えるのではなく、パート先の会社に「どういう流れで社会保険の加入条件変更を進めていくのか?」確認してみるのがいいと思います。

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厚生労働省に電話確認したその他の不明点

強制適用対象となる事業者は?

「今回の社会保険加入条件変更の対象となるのは、現行条件で、既に501人以上の方が社会保険に加入されている事業者だけ」です。あなたのお勤め先の会社が、「強制適用対象となる事業者か?」確認してみましょう。

それ以外の会社は、今回の変更対象ではないので、今までどおりの働き方で当分大丈夫です!「いつから変更対象になるのか?」もまだ決まっていないとの返答でした。

給与は月収88,000円、年収106万円どっちなの?

これについては、月収88,000円という回答でした。電話で説明してくれた担当の方が言うには、1ヶ月でも88,000円を超えたら加入対象という事ですので、ご注意ください。但し、残業代や通勤手当はその中には含まれません。純粋な給与だけで88,000円未満に抑えるという認識で大丈夫です。

「勤務期間が1年以上見込まれること」ってどういうこと?

担当者の方いわく、「今後1年間は続ける見込みのある方は加入対象」、「今後1年間続けることが出来ないとはっきりわかっていて、それを証明出来る場合は加入対象外」とのことでした。

ただこれに関しても、現状まだはっきりとしたガイドラインがなく、今後年金事務所にてガイドラインを定めていく。という返答でした。

終わりに

マイナンバー、電気自由化のときもそうでしたが、こういう国がらみの変更は、施行直前にならないと決まらないことも多く最初は混乱しますよね…あなたのパート先企業も、まだ対応を決め切れていないというのが現状かもしれません。

パートさんの社会保険(厚生年金)加入は、家計に大きく影響してくるので、慎重に判断する必要があります。ご自身で調べてみて、質問したい内容がある場合は、下記に電話すれば教えていただけますので、聞いてみてください^^

【連絡先】

厚生労働省 03-5253-1111
年金局年金課(内線3336)

2018年から配偶者控除が103万→150万になることが決まりました。来年以降の働き方や、社会保険に加入した場合・しない場合の損得比較など、パート主婦の方を対象とした特集を組みましたので、良かったら参考にしてみてください^^

扶養内パート主婦は社会保険に加入すべき?配偶者控除150万って何?

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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