掛け持ち 確定申告

「パート・アルバイト・派遣などを掛け持ちしていると確定申告が必要。」という話をよく耳にしますが、全ての人に必要というわけではありません。ただ、明確な判断基準がわかりずらいので、確定申告が必要かどうかで迷われている方も多いと思います。

この記事では、パート・アルバイト・派遣などを掛け持ちしている方を対象に、

  • 確定申告が必要な人(しなくてはいけない人)
  • 確定申告しなくてもいいけど、した方が得する人

この2つのケースをご紹介させていただきます。確定申告すべきかどうかの判断材料としてご活用いただけると幸いです。

スポンサーリンク

確定申告が必要な人(しなくてはいけない人)

確定申告が必要なのは、次の①と②両方とも該当する方です。※どちらか一方にしか該当しない場合は、確定申告する義務はありません。

①サブの勤務先の給料(メインの勤務先以外の給料)が年間20万円を超える

②「給与収入」から「所得控除の合計額」を引いた金額が150万を超える。

それぞれの条件を具体的に見てみましょう。「給与収入」、「所得控除の合計額」の調べ方もご紹介させていただきます。

サブの勤務先の給料(メインの勤務先以外の給料)が年間20万円を超える

例えば、2つのアルバイトを掛け持ちしていて、年間の給料がメインのバイト150万円、サブのバイト40万円だったとしたら、サブのバイトの給料が20万円以上なので確定申告が必要。ということになります。

逆に、この段階でサブの勤務先の給料の合計額が20万円を超えていない人は、「確定申告する義務はない。」ということになりますね。

「給与収入」から「所得控除の合計額」を引いた金額が150万を超える。

この条件については、

  • 給与収入
  • 所得控除の合計額

この2つを正確に把握する必要があります。

「給与収入」の調べ方

給与収入は勤務先から渡された源泉徴収票で確認しましょう。下記画像(源泉徴収票)の赤枠部分を合計した金額が給与収入です。

源泉徴収票(年末調整なし)1

源泉徴収票1(年末調整あり)1

上記画像でいうと、2100000円+600000円=2700000円が給与収入。

給与収入は2700000円。

「所得控除の合計額」の調べ方

※本来、所得控除には基礎控除も含まれますが、確定申告が必要かどうかを判断する場合、基礎控除・雑損控除・医療費控除・寄付金控除の4つを除いた所得控除の合計額を計算します。

下記に記載した源泉徴収票赤①~⑧までの合計が、今回知りたい「所得控除の合計額」です。

源泉徴収票1(年末調整あり)2
※所得控除に関しては年末調整を受けた勤務先の源泉徴収票だけ見ればOKです。空欄になっているところは該当しないので、記載されている部分の控除額だけを計算します。

上記の源泉徴収票だと赤③:社会保険料控除しか記載されていないので、「所得控除の合計額」は228600円となります。

下記の控除については、源泉徴収票に控除額が記載されていないので、該当する方は次の金額を参考にして下さい。

赤①扶養控除

  • 16歳未満の子供:0円
  • 16~18歳・23歳以上の子供:38万円
  • 19~22歳の子供:63万円
  • 70歳未満の親:38万円
  • 70歳以上で同居している親:58万円
  • 70歳以上で同居していない親:48万円

赤②配偶者控除・配偶者特別控除
(配偶者控除)
38万円(70歳以上の配偶者は48万円)

(配偶者特別控除)
配偶者特別控除は配偶者の収入により控除額が異なるので、該当する方は次の記事を参考にしてみてください。
配偶者(特別)控除の計算方法と書き方。年末調整と確定申告書記入例

赤⑥勤労学生控除 
全員共通で、控除額は27万円です。

赤⑦障害者控除

  • 一般の障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円

赤⑧寡婦控除

  • 寡婦・寡夫:27万円
  • 特別寡夫:35万円

今回掲載した源泉徴収票でいうと、

  • 給与収入:2700000円
  • 所得控除の合計額:228600円

ということがわかったので、最後に「給与収入」から「所得控除の合計額」を引きます。

2700000円-228600円
=2471400円

そして、この金額が150万円を超えていると確定申告が必要です。

今回のケースは、2474100円>1500000円 なので確定申告が必要!ということになります。

スポンサーリンク

確定申告しなくてもいいが、した方が得する人

続いて、前章には該当せず「確定申告をしなくてもいいけど、した方が得する人」についても確認しておきましょう。

結論から言うと、給与収入の合計が103万以下(学生の場合は勤労学生控除を使えるので130万以下)の人は、税金の還付があるので確定申告した方が得です。

本来、給与収入の合計が103万以下(学生の場合は勤労学生控除を使えるので130万以下)であれば、所得税はかかりません。ですが、パート・アルバイトを掛け持ちしている場合は、サブの勤務先の給与から源泉所得税が天引きされているはずです。

源泉徴収票(年末調整なし)2

確定申告をすることで、この天引きされた源泉所得税が戻ってきますので、確定申告して払いすぎた税金を取り戻しましょう^^

おわりに

いかがでしたでしょうか?以上が、パート・アルバイトを掛け持ちしている方にとって、確定申告が必要か・不要か?の判断基準となります。

当記事で確定申告が必要。という結果になった方は、こちらの記事にて確定申告書の書き方・記入例をご紹介しておりますので合わせてご参照ください。

(フリーターの方)
アルバイトを掛け持ちしているフリーターの確定申告。書き方と記入例

(学生アルバイトの方)
バイト掛け持ち学生の確定申告:ネットで超簡単、勤労学生控除を申請

また、当記事をお読みいただいても、確定申告が必要かどうかわからない!という方は、税務署の電話相談センターに電話して確認してみましょう。ご自分の状況を説明すれば丁寧に教えてもらえますよ^^

国税庁:税についての相談窓口

最寄の税務署に電話すると自動案内が流れるので、下記画像の「1」→「1」を押すと、電話相談センターにつながります。
電話相談センター

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。

スポンサーリンク