皆さんは、今年(平成29年1月1日)から、65歳以上の方も雇用保険に加入することができるようになったことをご存知でしたか?
今まで65歳以上の方が失業したときに支給されていた「高年齢者給付金」は一度だけしか受給することができませんでしたが、今年から65歳以上の方でも雇用保険に加入できることになり、65歳以降に再就職した方でも雇用保険に加入すれば、再び、失業(退職)したときに「高年齢者給付金」を受給することができるようになりました。
そこで今回は、高年齢者給付金について「いくらもらえるのか?」「どうやって計算すればいいのか?」など、計算方法から申請方法まで事前に知っておきたいことをまとめました。
また、65歳以上の方向けに「基本手当日額の早見表」を作成してみましたので、これから受給される方、退職後のプランを立てている方がいたら、参考にしてみてください^^
高年齢求職者給付金とは
雇用保険の基本手当(失業手当)は、フルタイムで働く65歳までの人が失業したときを想定して作られた制度でしたが、最近では65歳を過ぎても働いている方が大勢います。
そこで高齢者向け「65歳を過ぎて失業した人」を対象に作られた失業手当が「高年齢求職者給付金」です。
2017年(平成29年1月1日)から65歳以上の方も雇用保険に加入することができるようになりました。
今までと変わった点は、65歳以上も雇用保険に加入することができるようになり、年齢制限(上限)がなくなりました。(65歳以降に新たに再就職した場合、70歳でも80歳でも加入できるようになりました。)
また今まで「高年齢求職者給付金」の支給は一回限りでしたが、今後は失業する度にその都度一時金として「高年齢求職者給付金」を受給することができます。
(※但し、雇用保険の加入には「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること」という条件があります。)
支給方法は今までの高年齢求職者給付金と同じです。また「高年齢求職者給付金」を受給するためには条件がありますので、支給方法とあわせて確認していきましょう。
受給資格を確認
高年齢求職給付金を受給するためにはハローワークで求職の申し込みをし、離職により高年齢受給資格の確認を受ける必要があります。
受給対象者
65歳以降に退職(離職)した方(※平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険に加入することができるようになりました。)
受給条件
- 離職によりハローワークで受給資格の確認を受けた場合
- 労働の意志&能力があり、すぐにでも働ける状態である場合
- 離職日の直近1年以内に雇用保険に加入していた期間が通算6ヶ月以上ある場合(賃⾦の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します)
受給可能期間
高年齢求職給付金は、雇用保険の基本手当と同じく退職(離職)した日の翌日から1年間です。1年を過ぎると受給資格を失いますので注意してください。
支給額の計算方法を確認
高年齢求職給付金の支給額は、「基本手当日額」と「退職(離職)前に雇用保険に加入していた期間」で算出されます。
基本手当日額の計算方法
雇用保険で受給できる1日当たりの金額「基本手当日額」を計算します。「基本手当日額」を求めるには、まず、退職した日の直前6ヶ月の賃金の合計を180で割って「賃金日額」を算出します。
計算式は、賃金日額=退職直前の6ヶ月の賃金の合計÷180日
退職直前6ヶ月間の賃金とは?
残業代、通勤手当、役職手当などを含んだ総支給額です。(退職金やボーナスは含みません。)
例えは、退職前6ヶ月の賃金がそれぞれ月額30万円だった場合は、(30万円×6ヶ月)÷180日=10,000円で、賃金日額は10,000円になります。
次に、この「賃金日額」に50~80%の給付率を掛け「基本手当日額」を算出します。下記の表で確認してください。
<65歳以上の方の基本手当日額>(令和3年7月31日まで)
賃金日額 | 基本手当日額(給付率) |
---|---|
2,574円~5,030円未満 | 賃金日額×0.8 |
5,030円以上~12,390円以下 | ※① |
12,390円超~13,700円以下 | 賃金日額×0.5 |
13,700円超 | 6,850円(上限額) |
※①は、次の計算式で算出します。
基本手当日額=0.8×賃金日額-0.3×{(賃金日額-5,030)÷7,360}×賃金日額
先ほどの計算で出た賃金日額は10,000円だったので、
0.8×10,000円-0.3×{(10,000円-5,030)÷7,360}×10,000円=5,975円(1円未満切り捨て)
基本手当日額は5,975円となります。
※雇用保険の基本手当日額は年齢ごとに上限額が決められていますが、65歳以上の方の場合、賃金日額が13,630円超の場合は上限6,850円となります。(令和3年7月31日まで)
退職(離職)前に雇用保険に加入していた期間
続いて、退職(離職)前に雇用保険に加入していた期間を確認します。退職(離職)前に雇用保険に加入していた期間が「1年以上ある場合」と「1年未満の場合」で、もらえる金額が変わってきます。
雇用保険の加入期間 | 高年齢求職給付金の支給額 |
---|---|
1年以上 | 50日分 |
1年未満 | 30日分 |
失業認定日から受給期限日までの日数が上記より少なくなってしまった場合は、その日数分となりますので、早めに手続きをするようにしてください。
(本当は50日分もらえるはずが、失業認定日から受給期限日(1年以内)が、30日しか残っていないかなった場合は「30日分」の支給になります。)
支給額の計算例
Aさんは65歳で退職しました。退職した日の直近6ヶ月の給料の合計が180万円(30万円×6ヶ月)で、退職前に1年以上雇用保険に加入していたので、「50日分」が支給されます。
①まず、賃金日額を計算します。
賃金日額:180万円÷180日=10,000円
②基本手当日額を計算します。
0.8×10,000円-0.3×{(10,000円-5,030)÷7,360}×10,000円=5,975円(1円未満切り捨て)
基本手当日額は5,975円です。
③支給額を計算します。
5,975円×50日分=298,750円
よって、Aさんの場合の高年齢求職給付金は298,750円となります。
高年齢求職給付金の場合は基本手当日額の50日分を受給することができますが、65歳の誕生日前に退職し、一般の雇用保険(基本手当)受給資格者になれば、(被保険者期間20年以上)所定給付日数150日ありますので、100日分多く基本手当日額をもらえることになります。
ただ「年金との関係もあるし・・・」と、諦めてしまう方も多いと思います。
実は、年金と雇用保険の基本手当は両方同時にもらえる方法があります。良かったらこちらの記事を参考にしてみてください。
■年金と失業保険は同時にもらえる?65歳までに知っておきたい併給方法
申請から給付金の受取までの流れ
申請方法
離職者本人が会社から発行された離職票を持って住所地の管轄するハローワーク窓口で求職の申し込みをする必要があります。
申請に必要なもの
- 離職票1・2(退職した会社から発行されます。)
- 雇用保険被保険者証(退職した会社から発行されます。)
- 個人番号確認書類(通知カード・個人番号カード・個人番号の記載のある住民票)
- 身分証明書(運転免許証・個人番号カードいずれか1点)(保険者証、年金手帳は2点必要)
- 証明書用の写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 銀行口座の情報(手当金の受取先口座)
申請から受取までの流れ
①求職の申し込み&離職票の提出と受給資格の確認
↓
②7日間の待機期間
↓
③求職説明会(求職活動の実績としてカウントされます)
↓
④失業の認定
↓
⑤高年齢求職給付金の支給
支給日の確認
高年齢求職給付金は、基本手当のように数ヶ月に分けての支給とは違い、一時金として30日分、50日分の金額が一括で支給されます。
支給日については、基本手当と同じく7日間の待機期間のあとに、自己都合退職と会社都合退職とで支給される日(指定の口座に入金されるまで)が異なります。
自己都合の場合 | 3ヶ月間の給付制限後の最初の失業認定日から約5日前後 |
---|---|
会社都合の場合 | 最初の失業認定日後、約5日前後 |
高年齢求職給付金の支給は一括支給なので、ハローワークに行って失業の認定を受けるのも1度です。
<高年齢雇用継続給付>60歳を過ぎて再就職したときの給料が以前よりも低下した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
■高年齢雇用継続給付の条件:支給限度額と基本給付金の計算方法を確認
<高年齢雇用継続給付>退職後、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給したあとに、60歳を過ぎて再就職したときの給料が以前よりも低下した場合に支給される「高年齢再就職給付金」についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
■高年齢再就職給付金(ハローワーク)の支給期間と支給額の計算方法
終わりに
今回は高年齢求職者給付金についてまとめてみましたが、如何でしたか?2017年(平成29年1月1日)から65歳以上の方も雇用保険に加入することができるようになり、今まで以上に働きやすい環境になったと思います。
また令和元年度までは、65歳以上の方が再就職した場合、雇用保険料は免除されることになっていますので、負担も軽減されますね。
65歳未満の方が受給する「基本手当」との違いや、年金との関係。また、ハローワークに聞いてみた給付制限の驚くべき現状!や、受給する際のパート・アルバイトについてなど。徹底調査しました!
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。