記事内容を2019年最新版に更新しました。
パート主婦さんや学生アルバイトさんは、次の2つのケースどちらか一方に該当すると、健康保険上、夫や親の扶養から外れてしまいます。
- ケース①扶養の収入条件を越えてしまった場合(収入による条件)
- ケース②パート先の社会保険加入条件に該当してしまった場合(労働時間・日数による条件)
この2つのケースは混同しやすいのですが、ケース①は収入による条件、ケース②は労働時間・日数による条件と捉えるとわかりやすいかと思います。
この記事では、この2つのケースを出来るだけわかりやすく丁寧にご説明させていただきます。夫や親の扶養から外れたくない!というパート主婦・学生アルバイトの方は是非参考にしてみてください。
ケース①扶養の収入条件を越えてしまった場合
これは自分のパート・アルバイト先の問題ではなく、夫・親の会社側の「扶養に関する収入条件」です。正確に言うと、夫や親が勤めている会社により「扶養の収入条件」は異なりますが、ここでは多くの会社に採用されている「協会けんぽの健康保険扶養の条件」をご紹介させていただきます。
以下2つの条件両方に該当しないと、扶養から外れてしまいます。
- 月収108333円以内(年収130万未満)
- 年間での収入が、夫・親の半分未満 ※別居の場合は、年間収入が仕送り額を超えないこと。
月収108333円以内(年収130万未満)
一般的に年収130万未満と言われていますが、実際は月収で1080333円を超えるかどうかで判断されるのでご注意ください。
これについて協会けんぽに電話確認したところ、突発的に1ヶ月超えてしまった場合などは大丈夫。ただし、継続的に続くようならNG。とのことでした。基本的には雇用契約書に記載されている条件で判断するそうです。※雇用契約書がない場合は、通常のシフト×時給が108333円を超えるかどうかで判断するとのこと。
また、注意点としてこの月給108333円には交通費も含まれるのでご注意ください。税金(所得税・住民税)については基本的に交通費は非課税ですが、健康(社会)保険の場合は交通費も収入として判断されます。
年間での収入が、夫・親の半分未満 ※別居の場合は、年間収入が仕送り額を超えないこと。
忘れがちですがもう1つの「扶養の収入条件」として、「年間での収入が、夫・親の半分未満」という条件があります。例えば、夫・親の年収が200万だった場合、自分のパート・アルバイト収入が100万を超えると、扶養から外れてしまいます。
また、被扶養者(夫・親など)と別居している場合(一人暮らしの学生さんなど)は、仕送りの額で判断されます。「パート・アルバイト収入が仕送りの額を超えない。」というのが扶養の条件です。超えると扶養から外れてしまうのでご注意ください。
ケース②パート先の社会保険加入条件に該当してしまった場合
続いて、もう1つのケース「パート先の社会保険加入条件に該当してしまった場合」について確認していきましょう。ケース①は夫・親の会社側の条件でしたが、ケース②は自分のパート・アルバイト先の条件です。また、ケース①は収入金額の条件でしたが、ケース②の条件は労働時間・労働日数がメインです。
社会保険の加入条件は、2016年の10月の法改正で、次の2つに分かれました。どちらに該当するかは、パート・アルバイト先にて確認が必要です。
- 社会保険の加入者数が501人以上の会社
- 社会保険の加入者数が500人以下の会社
※学生アルバイトの方は、どこで働いていたとしても「社会保険の加入者数が500人以下の会社」の条件に該当します。
社会保険の加入者数が501人以上の会社
「社会保険の加入者数が501人以上」の会社にてパート・アルバイトをしている方は、2016年の10月に改定になった社会保険加入条件が適用になります。また、平成29年4月から「社会保険の加入者数が500人以下」の会社でも労使で合意された場合はこちらの加入条件が適用されます。
【社会保険の加入条件】
以下のすべてに該当する場合、パート・アルバイト先にて社会保険加入となり扶養から外れます。※1つでも該当しない場合は社会保険への加入はありません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1ヶ月の給料が88000円以上
- 雇用期間の見込みが1年以上
- 学生でないこと
1週間の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間とは、雇用契約書などに記載されている労働時間のことです。雇用契約書がない場合は、通常シフトでの労働時間で考えましょう。残業時間などは含まれません。
1ヶ月の給料が88000円以上
雇用契約書に記載されている1ヶ月の所定労働時間×時給で計算した金額で判断します。ボーナス・残業代・交通費などは含みません。
雇用期間の見込みが1年以上
あくまで見込みなので、雇用契約書の雇用期間が1年未満であっても、更新の可能性などが記載されているケースは「見込みが1年以上」に該当します。
学生でないこと
学生の場合は、改正後の社会保険加入条件に該当しません。ただし、学生の中でも夜間・通信・定時制の方は対象となるのでご注意ください。
社会保険の加入者数が500人以下の会社
「社会保険の加入者数が500人以下の会社」については、こちらの記事に詳しく社会保険の加入条件を書かせていただきました。お手数ですが合わせてご参照ください。
■社会保険の正確な加入条件を確認!パート主婦や学生アルバイトは?
おわりに
来年(2018年)から配偶者控除が103万→150万になることが決まりました。来年以降の働き方や、社会保険に加入した場合・しない場合の損得比較など、パート主婦の方を対象とした特集を組みましたので、良かったら参考にしてみてください^^
■扶養内パート主婦は社会保険に加入すべき?配偶者控除150万って何?
学生の年金免除(学生納付特例制度)や、アルバイトする上での税金関係など、学生さんに特化したお役立ち記事をこちらの記事にまとめてみました。良かったら合わせてご参照下さい^^
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。